雨かんむりに包むで、雹(ひょう)。ひょうなんて字を使う機会はそうそうないので変換された文字を見て、これでいいの?と思ったくらいです。
それくらい珍しい自然現象ではありますが、6月24日、事務所と自宅のある三鷹に雹が降りました。ご近所でも被害があり、保険が出るかいくつかの相談を受けました。
・網戸が破れた
・網戸張替費用、4,000円
・保険を確認 火災保険に加入 免責5,000円
⇒自腹で修理
・雨といが壊れた
・修理業者に見積もり依頼 雨といの部品代は1万円程度なのですが、工事のための足場設置などで、10万円以上かかるので15万くらいになる
・保険を確認 火災保険に加入 免責0円
・保険会社に連絡すると、修理費全額が保険の対象になるとの回答を受け、現状の写真や見積もりを送付
⇒保険会社からの正式回答を待って修理予定
ケース1では、免責金額以下だったので保険は活用しませんでしたが、その分保険料が安くなっているんですよ。と教えてあげると、感心されていました。
ケース2では、雨といの部品代は大したことないのですが、自分では修理するのは難しいし、危ないし、かといって、足場を組むほどの大工事なるとは思っていなかったので見積もりを見てビックリ。保険が適用できることがわかって一安心ですが、保険会社の回答を待ってからの修理となるので、すぐに着工とはいきません。
雹(ひょう)被害の保険適用に関する注意点
ここで注意したいのは、保険が適用されるのは、あくまでも雹による損害の修復にかかる費用ということです。
せっかく足場まで組むのだから、ついでに老朽化している壁の塗り替えませんか? と、すすめられたようなのですが、これは適用範囲外になります。工事業者によっては、保険適用の工事経験がなく、ついで工事をすすめてくるかもしれないので注意が必要です。必ず、保険を適用して修理する旨を伝えて、経験の有無も確認してから、工事の契約をするようにアドバイスしました。
ご紹介したように、自然災害でもカバーされる補償があります。ある保険会社の統計によりますと、火災保険で一番給付申請が多いのが自然災害(雷、雹、風)によるものだそうです。あらためて、補償されている項目の見直しをしてみてはいかがでしょうか? その際に、免責金額も併せてご確認しておくことをおすすめします。
雹被害に便乗した住宅修理の勧誘に注意
さらに!! 保険金が使えるといった住宅修理の勧誘にご注意を!
ひょうによる被害のコラムを寄稿した矢先に、「保険を使って修理しませんか?」という勧誘が現れました! 工務店や工事業者ではなく、代行ということで話を聞いて見ると、怪しい! 消費者センターや損害保険協会でも、ひょうや台風などによる家の修復のトラブルとして注意喚起の記事が出ています。
(例)
・工事が着工されず、連絡を取ろうとすると、連絡がつかない。
・自己負担0で、火災保険で修理できます。
・キャンセルしようとすると、50%のキャンセル料を請求される。
・工事代金を前払いで請求する
もちろん、ちゃんとした工事業者で、保険の適用になるように保険会社と交渉してしっかりとした工事をしている業者もあります!
修理工事を発注する前に、ご自身で加入している保険会社に連絡して確認した上で、いくら保険金が出るのか? 確認してから工事の契約をすることが大切です。さらに、工事業者も複数の見積もりを取るなどして、トラブルに巻き込まれないようにしましょう。(執筆者:京増 恵太郎)