私の仕事の中で、住宅を購入する際の資金相談が年間に数百件入る訳ですが、最近、「住宅の購入資金を親などから援助を受けた場合にその贈与税はどうなるのか」という相談がかなり多くあります。今日はそのお話で新たな情報。
当たり前の事ですが、お亡くなりになった方からもらった資産は相続税の課税対象、生きておられる方からもらった資産は贈与税の課税対象になります。日本の相続税は世界有数の高税率なのは有名なお話です。ですが、これが贈与税になると基本的にはもっとかかってくる事になります。
贈与税は出来るだけかからない様にしたい理由
これは相続税よりも贈与税には控除が少ないのが大きな原因の一つです。
相続税では現在では、5000万円+1000万円×法定相続人数という基礎控除があります。(H27からは改正されます) ですが、贈与税の基礎控除は、年間110万円しか有りません。ですので、贈与税は出来るだけかからない様にしたいというのが一般的なニーズです。
例えば、1000万円もらったらその年の基礎控除110万円を差し引いて890万円が課税対象になり税率が課せられます。
では住宅を買う際に親から援助を受けた場合も、この大きな税金がかかってくるのでしょうか。実はこれは現行の制度の『住宅取得資金贈与の特例』を使うと、最大で1000万円までは税金がかかりません。(H26まで)
これは住宅購入で親などから援助を受けられる方にとっては非常に良い制度ですし、ご存知の方も多いかと思います。現在高齢者が持っている大きな個人資産を若い世代に移転して経済を活性化するにはとても良い制度だと思います。
ですがこの制度、現行制度のままでいくと今年で終了になるのです! 終了してしまうと、基本的には先ほどお話した、年間110万円以上は贈与税が課せられる事になるわけです。
国土交通省より非課税枠3000万円まで拡大案が
ですが先日、国土交通省がこの制度を延長して尚且つ非課税枠の金額も3000万円まで拡大しようと求める案が出てきました。
これはすごい!!
実際にここまでの金額で改正が決まるかどうかは別として、これは良い案だと思います。30代~40代はお子様の教育資金にもお金がかかる時期ですし、実際に親などから援助を受けて住宅を買う人は私のお客様でも非常に多いです。
今までなら1000万円までは非課税でしたが、これが3000万円までオッケーとなると資産家の世帯なんかは非常に資金移転がしやすくなります。若い世代にどんどん有利に資金移転をして住宅の需要が拡大してくれば、国内の景気を活性化させる事にも繋がります。
ですがこの制度、まとまった資金を持ってる世帯の資金移転を優遇する制度になるので、お金持ちの子はお金持ち、そうでない世帯は子も貧乏のまま、という様に格差を固定化して広げる事にもなるので一長一短ではありますが、国内景気全体の事を最優先に考えるのであれば良い制度かと思います。
ただし、この制度を使う場合は贈与税の申告は必要になるのでご注意を! そしてこの制度は贈与税の基礎控除(年間110万円)とも併用出来るのです。
もし当てはまっている方がいらっしゃったら是非活用してみてくださいね。あ…3000万円というのはまだ現時点では確定ではなく、あくまでも案になるのでお間違えのない様に!!
というわけで今日は住宅取得資金贈与の特例の新情報についてお話しました。(執筆者:伊藤 尚徳)