お給料から概算で所得税を支払っている会社員の方にはこの時期「年末調整」という大切な出来事があります。
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年末調整がナゼ大切なのか?
年末調整で記入をして提出しなければ、ざっくりとした計算で先に払っている税金のうち、払いすぎている所得税(と復興特別所得税)と住民税があった場合、そのままだと戻ってきませんし、もし慌てて申告しようとしても来年の確定申告まで時期が伸びるので、タイミングを逃しやすいのです。
例えば源泉徴税額が30万円あったとして、実際は25万円だったとき5万円が戻ってくるということなので、ぜひやっておいて損はない手続きだと思います。
大まかなポイントを挙げたいと思います。
生命保険料控除
多くの人が記入する保険料控除です。毎年最大で12万円まで限度額があります。
内訳としては
介護医療保険料控除が最大4万円
新個人年金保険料控除が最大で4万円
です。
なお、これが適用されるのは平成24年1月1日以降の契約で払っている保険料に対してものです。これより前の契約は
旧個人年金保険料控除の最大5万円
となります。
平成24年1月以降の契約とその前の契約が混ざっているときは合計で最大4万円までとなります。年間で払った保険料は平成24年1月以降のものは8万円超、それより前の契約は年間で10万円超が上限となっています。
平成24年1月以降の契約であってもいわゆる介護状態になったら受け取れるという介護保険は、一般的には介護医療保険料控除となりますが、特約でついているものや損害保険会社の介護保険には、生命保険料控除になっているものもあります。
保険料控除のお知らせなどを参考にし、わからなければ保険会社に確認しましょう。
保険会社から送られている書類を添付して記入をすれば手続きが終わります。
地震保険料控除
火災保険ではついていないのですが、それと同時に地震保険に加入していた場合、保険料控除が受けられます。年間の支払保険料額は5万円超が最大で控除額が5万円です。
こちらも保険会社から送られてくる書類を添付し、記入をすれば終了です。
住宅借入金等特別控除
いわゆる「住宅ローン控除」です。1回目だけは確定申告になり、2回目からは年末調整で完了できるので便利です。
毎年申請するための書類が税務署からまとめて届くので、それと一緒に金融機関から送られてくる年末残高のお知らせをつけて必要なところを記入します。
平成26年4月以降に居住した人は
年末残高の1%分(最大20万円が限度で、条件により40万円~50万円)の控除限度
となっています。
残念ながら医療機関で支払ったものを控除する「医療費控除」や、ふるさと納税で寄付したような「寄付金控除」、火災などで家財や家に損害が出た場合の「雑損控除」は年末調整では受けられないので来年確定申告で行いましょう。(執筆者:堀口 雅子)