長男の一郎さんが、次男の二郎さんと相談して、お父さん(父郎さん)の家を相続しました。でも登記は父郎さんのままで、名義変更しませんでした。よくあるケースです。なぜなら、相続した土地や建物を自分名義に変更することは、義務ではないんです。
しかし名義そのままにしておくと、亡くなった人のままの名義が続いている幽霊状態になりますよね。亡くなった方は、不動産を売却したり、担保に入れてお金を借りたりすることが出来ません。ですから、家を相続した太郎さんは融資を受けて、家を建て直すこともできなくなるわけです。
実はもっと怖いことが…。
不動産は長男の一郎さんに相続すると話い合いで決まっても、未登記のままだと権利としては不安定な状態なんです。例えば次男の二郎さんが亡くなった場合、名義変更は二郎さんの子供(おいやめい)としなくてはなりません。二郎さんは納得していても、もしおいやめいが納得しなかったら…? 年数が経てば経つほど、権利関係が複雑になってくるというのは分かりますよね。
唯一の解決策は、今スグ! に登記を一郎さん名義にするしかありません。一郎さんが亡くなって、相続人が増えれば今よりもっと問題は複雑になります。
また、全く不動産を管理しないことで、周辺に家屋や屋根の崩落、侵入、放火、ゴミの不法投棄など、社会問題にもなっている『空き家問題』も登記と密接な関係があります。名義変更がされていない場合、所有者の確認も困難になります。どんな『ボロ家』でも個人の財産ですから、自治体などの独断で、壊すことは原則できません。
親などが住んでいた家。もしかしたらあなたが暮らした実家かもしれません。その想い出のある家が原因で、ご近所に迷惑が掛かったら嫌ですよね。登記名義がまだ亡くなった親などの場合は1日も早く、手続きを!(執筆者:中森 学)