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国外財産調書と財産債務調書は提出が必要?

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国外財産調書と財産債務調書は提出が必要?
Q:今回の確定申告から財産債務調書を作成して提出することが義務付けられておりますが、 以前からある財産債務明細書や、すでに始まっている国外財産調書とはどこが違うのでしょ うか?

解説

国外財産を5,000万円超保有する人が提出するのが国外財産調書、その年の所得が2,000万円を超える人が提出するのが財産債務明細書、この明細書が義務化されたものが財産債務調書です。

1. それぞれの相違点


要するに

国外財産調書が始まり国外財産について税務署が把握する体制が整いました。そして、従来の財 産債務明細書の見直しが行われ、確定申告から財産債務調書制度が今回の義務化されました。

これにより、提出すべき対象者は減少したものの、罰則が設けられるなどより厳格に適用されることとなりました。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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