Q:預金の利子に係る源泉税が、今までと異なっているようですがこれはどういうことでしょうか?

目次
解説
平成28年より法人に対する利子割が、なくなりました。この結果、手取り額が昨年に比べて 5%増加しています。
1. 概要
平成25年税制改正により、平成28年1月から法人に係る利子割(預金利息等から特別徴収する地方税 5%)が廃止されました。

2. 対象となる預金
利子割廃止の対象となる預金は、下記のものがあります。(外貨も含みます)
(1) 普通預金
(2) 通知預金
(3) 定期積金
(4) 定期預金(※)
(5) 国債、地方債、社債の利子など
(2) 通知預金
(3) 定期積金
(4) 定期預金(※)
(5) 国債、地方債、社債の利子など
(※)満期日が平成27年12月31日以前である定期預金について平成28年1月1日以降に解約した場合、満期日までの利息は地方税の徴収対象となります。
3. 個人の取扱い
個人については従来通り地方税(利子割)の5%は控除されます。
要するに
銀行に預けている普通預金の利息は、通常2月もしくは8月に受け取りますが、本年2月に受け取っている利息の額が多くなっていたと思います。
それは源泉徴収されている利子割が廃止されていることが原因です。会計処理や税務処理が異なりますので気を付けましょう。(執筆者:小嶋 大志)