医療保険の入院給付金が支払われる入院とは、病気の治療を目的とする入院です。
しかし、治療のみが目的でない入院もあります。一体どんな入院なら入院給付金が支払われるのでしょうか。
今回は、「こんな入院は対象になるの?」と疑問を抱く人の多い入院をまとめました。

目次
検査入院
検査は大きく二つに分けることができます。
それは、「治療のために必要なもの」と、「予防を目的とするもの」です。
医師の指示を受け、治療のために必要な検査を行う入院は、医療保険の対象です。
例えば、病気の疑いがあるために行う精密検査、手術の事前準備のために行う検査や、投薬後の検査など、これらのために入院する場合が該当します。
一方、予防を目的とする検査入院、例えば人間ドッグなどは、医療保険の対象とはなりません。
ホスピス(緩和ケア)での入院
病気による肉体的・精神的苦痛をやわらげるケアをホスピス(緩和ケア)と呼びます。
例えば、末期のがんには何の治療も施せないことがありますが、痛みを取り除き、患者のQOL(生活の質)を高めるために入院を受け入れることがあります。
こうした入院も、基本的には医療保険から入院給付金が支払われます。
措置入院など、精神科への入院
自傷や他害(他人の心身や持ち物を傷つけること)のおそれのある精神疾患患者を、精神科病院へ強制入院させることがあります。
こうした入院を、措置入院と呼びます。このような入院も、給付金を請求できます。
措置入院にまで至らなくても、精神疾患で入院を必要とする場合も、入院給付金を請求できます。
教育入院
糖尿病になった場合、生活習慣の改善は不可欠です。
そのための栄養指導を受けたり、運動、服薬に関する知識を学ぶために入院するのが、教育入院です。
教育入院も、基本的に医療保険の入院給付金の対象です。
海外での入院
海外であっても、入院施設のある病院で、病気の治療を目的とする入院をするのであれば入院給付金は支払われます。
現地で診断書を取得し、保険会社に提出する必要があります。
医療保険で対象となる入院のポイント
医療保険で対象となる入院かどうかを判断するポイントとして、
・ 医師または柔道整復師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難であるため、常に医師の管理下において治療に専念すること
・ 告知義務違反や特定部位不担保に該当しないこと
などが挙げられます。
また、どんな入院であっても、保険会社に所定の診断書を提出しなければ給付金がおりるかどうかはわかりません。
わからないことがあれば、保険会社に確認してみてくださいね。(執筆者:近藤 あやこ)