連続して日本列島を襲う台風。
みなさんご無事でいらっしゃいましたか?
今回の台風21号は、近畿地方に大きなダメージを残しただけではありません。
9月6日の未明に北海道を震源地とした大地震の前に北海道を捉え、地盤のゆるみからの土砂崩れを与えての地震という、被害を倍増させた台風でもありました。

本当に自然災害の怖さを日本国民に与えたものでした。
この台風21号の被害で、保険会社の事故受けがパンクするほどで、今世紀最大の事故件数と言われています。
台風のたびに質問の多い「台風の保険」について解説をしていきたいと思います。
目次
台風の保険ってあるの?

皆さん、火災保険にはいっておられますよね。
火災保険は火災だけの保険ではありません。
通常の保険会社の火災保険であれば、火災、風災、雪災、ひょう災を基本補償としていますので、この「風災」が台風の保険に該当します。
この基本補償は、何かを外して契約をするということがあまりないので、建物に関して火災保険に入っていれば、まず安心ですね。
水災の注意点

上述の基本補償に加えて、水災が含まれていることが多いのですが、
保険料を安く抑えるために、水災の補償を外してご契約される方が増えているのです。
台風の際は、雨による洪水、床上浸水などの被害もたくさん出ていますので、水災の保険料が高いからといって、安易に外すのは危険です。
(マンションの上階層の方はご心配いりません。逆に外してコストカットをしましょう。)
保険会社や代理店などにお問い合わせをすると、ご自身の家の地区が、河川の氾濫などで浸水地域に該当しやすいのかどうかも調べてもらえます。
ご契約の際はぜひ質問してみることをお勧めします。
今回の台風でとても多かった被害! 家の瓦が飛んで他人の車やものを壊してしまったケース

びっくりしましたよね。
映像を見ていても、道路の木が折れて飛んで行ったり、屋上の室外機が分解されて、風に舞ったり、信号機がぐるぐる回っている映像もたくさん流れたと思います。
そんな中で、ご質問の多かったのが、
というものでした。
基本的に台風で、賠償責任は発生しない?
自分の家の瓦が飛んで、他人に損害をあたえてしまった場合、基本的には「自然災害で生じた不可抗力な事故」として、法律上の賠償責任が発生しないケースが殆どで、賠償をする必要はありません。

これは、台風の襲来に備えて、予防や結果の回避が通常は不可能であるという整理になります。
ただし、瓦が飛ぶであろうことを知りながら放置していたなど、ケースによっては責任が発生することもあります。
ご自分の持ち物である建物や看板など、日ごろから念には念を入れておくことも大事になってきます。
ベランダの小物や植木、地面に固着していないような看板などが飛んで、他人の物を傷つけてしまったケースは?
この場合は、台風の襲来に備えて、予防や回避が普通にできると考えられることから、他人に損害を与えた場合、法律上の損害賠償責任が発生する可能性があります。
絶対ではないですが、落ち度という点で不利になりますので、日常的にも気を付けておきたいものです。
では、法律上賠償しないといけない場合、保険はどうしたらいい?
基本的には、上述の通り、不可抗力である自然災害の場合は、賠償責任が発生しないケースが殆どなので、保険の発動はないのです。
しかし、不可抗力ではなかった…というケースであれば、個人賠償責任保険のお支払の範疇になってきます。
実際にお支払がされるかどうかは、その事故の実態を保険会社が確認をし、支払いができるかを判断します。
現在このようなケースでお困りの場合、保険会社や保険代理店にまずは連絡を入れましょう。
まとめ
自然災害は、本当に何が起こるかわかりませんが、最低限自分を守る保険には加入しておくと、いざという時に、保険金が下りて、家計が急な出費で困ることはないのですね。
自分の周りのリスク診断は、損害保険会社やその代理店が相談に乗ってくれますので、これを機に損害保険について考えてみることが大切だと思います。

現在保険に入っておらず、被害があり、新たに保険に入る場合は、既に事故が起こっている部分は支払い対象ではないので、きちんと告知することも忘れずに。(執筆者:鮫島 ひかる)