ソーシャルレンディング投資は、利回りも高く、不労所得に近い性質を持った収入を得られる最近人気の投資人気の投資手法です。
しかし、ソーシャルレンディング投資は分離課税の対象ではないため、所得税と同じ累進課税制度となっています。
そして源泉徴収として20%の利益が徴収され、投資家の口座には振り込まれます。
そのため、資金運用の柔軟性が低く、また税率が高いのが難点と言えるでしょう。
そこで、未成年の口座開設ができるソーシャルレンディング会社を使って、節税を行うポイントをお伝えします。

目次
未成年口座が開設できるソーシャルレンディング会社とは
現在未成年の口座開設できるソーシャルレンディング会社は、クラウドバンクとポケットファンディングの2社です。


この2社では、保護者や成年後見人がすでに同社で口座を開設済みで、未成年者に対しての保護者である旨の書類などを提出すれば、未成年者でも口座が開設できます。
ただし未成年者のソーシャルレンディング口座に対しては、その未成年者の銀行口座から入金する必要があります。
節税のポイントは基礎控除額を使うこと

ソーシャルレンディング会社は現在日本に20社以上ありますが、どの会社でも源泉徴収を行い、利益の20.42%を引かれて、各自の口座に振り込まれます。
この20.42%という税率は、所得税でいうと、所得が330万円から665万円の場合の税率になります。
そのため、給与所得などを含めた所得が、この金額より低い人間は確定申告をすれば税金を還付してもらえるのです。
そこで全く収入のない子供の口座を作り、その名義で投資をしていきます。
そうすれば、納めすぎた税金の還付が受けられます。
国民には基礎控除額があり、38万円までの所得は非課税となっています。
全く収入のない小学生であれば、年間38万円の収入があっても税金はかかりません。
ソーシャルレンディング投資で子供の口座で投資し、仮に30万円の利益があった場合、源泉徴収として6万円程引かれます。
しかし、2月から3月にかけての確定申告時期に、子供のソーシャルレンディング投資の収入と税金などを申告し、他に収入がなければ源泉徴収された部分は全て返ってくるのです。
600万円を利回り6%の関係に投資していれば、年間のソーシャルレンディング収入は36万円です。
子供にこれほどの金額を運用させておけば、非課税でソーシャルレンディング所得を増やすことができるのです。
子供への贈与に注意!

注意しなければいけない点として、
贈与税があります。
贈与税は親子間でも年間110万円を超えると、課税対象です。
いきなり子に500万円など贈与してしまうと、100万円近い税金が発生してしまいます。
毎年の非課税枠の中で子供に少しずつ資産を与えていき、年々投資する金額を増やすようにしていきましょう。
そうすれば贈与税を納める必要もなくなります。(執筆者:長嶋 茂)