2019年1月1日早々に、熊本県中心に震度6の地震がありました。
毎年「元旦早々のことは繰り返される」などという迷信もあり、気にされている方も多いと思います。
地震が起きた際には、ご自身、ご家族の安全確保が大切です。
過去にも家具の配置を含めて地震の記事を書いてきました。
家屋が損傷したり、家財が落下して壊れたり、地震によって火災になり家屋が燃えてしまったり…。
地震保険は、皆さんの身の次に、大切なお財布をお守りするものですので、いつ地震が起こるかわからないこのご時世、まだ検討中の方への記事を書いてみました。
目次
地震保険には割引制度がある?

地震保険には建物の免震・耐震性能に応じた割引制度があります。
複数割引がありますが、どの割引も重複して適用することはできないのでご注意ください。
割引の適用を行うためには、所定の確認資料のご提出が必要です。
1. 建築年割引 10%引き
公的機関等が発行し、かつ適用条件を確認できる書類(「建物登記簿謄本」、「建築確認書」など)で確認が可能です。
建築確認書は、法務局のホームページで簡単に取り寄せることができます。
また、この1月の改定で、前契約がある場合は、保険会社が発行する資料(前の会社の保険証券や、満期案内書類、契約内容確認のお知らせなど)でも大丈夫になりました。
2. 耐震等級割引 10%~30%引き
耐震等級には3種類あり、等級1で10%割引、等級2で20%割引、等級3で30%割引が可能です。
必要書類は、以下になります。
品確法に基づく登録住宅性能評価機関で作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であること、または対象建物の耐震等級を証明した書類で確認が可能です。
(1) 「住宅性能評価書」、「共用部分検査・評価シート」、「住宅性能証明書」、「技術的審査適合証」、「現金取得者向け新築対象住宅証明書」、「耐震性能評価書(耐震等級割引の場合にのみOK)」など
(2) 独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書
例)フラット35Sの適合証明書など
(3) 長期優良住宅の認定をうけていることが確認できる書類(工事が新築の場合は、耐震等級割引が30%、増改築の場合は、耐震等級割引が10%)
1級から3級の区分はこちらから調べると便利です。

3. 免震建築物割引 50%引き
保険料が半分になるなんて知らなかった方も多いそうです。
確認書類は、上記の耐震等級割引と同じもので確認が可能です。
4. 耐震診断割引 10%引き
こちらは、以下の書類で確認が可能です。
(1) 耐震診断の結果により国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体等が証明した書類
(2) 耐震診断・耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(「耐震基準適合証明書」、「住宅耐震改修証明書」など)
「何だか難しいな…」と思われる方
基本、家を建てられた方は、施工主に依頼をすればわかるものが多数です。
それでも不安な場合は、代理店や保険会社に尋ねれば、きちんと回答をくれます。
1番簡単なのは、建築年割引
建築年割引は、以下の条件に当てはまり、ご自身がお持ちの「登記簿謄本」「固定資産税に関する書類」、法務局でとれる「登記事項要約書」などでわかるので簡単です。
いずれも「新築」という文字が入っていることがポイントです。
(1) 昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物であること
(2) 必要書類に所在地の記載があり、保険の対象の所在地と同一であること
(3) 公的機関が発行した書類による証明
朗報!2019年1月の改定で、必要書類が簡便になりました

2019年1月の改定で、前契約がある契約の場合は、前の保険会社が発行した資料(保険証券や、満期案内書類、契約内容確認のお知らせなどのコピー)を「必要書類」にできるようになりました。
これで、他社に契約を変える際に、「せっかくいい保険を紹介してもらったけど切り替えが面倒」ということが減ります。
損害保険は、生命保険と比べると、契約にかける平均時間が少ない統計結果が出ています。
生命保険はお高いお買い物というイメージがあるので慎重になりますが、手軽な損害保険も、毎年の更新時期にきちんと見直すべきです。
使える割引を事前に知って保険会社や代理店で話を聞くのと、保険料や時間のムダがなくなります。
しっかりと話を聞きながら、納得してコストを減らしていきたいです。(執筆者:鮫島 ひかる)