相続税の節税を考える際の鉄則は、
です。
事前にできる対策として、贈与税の基礎控除の範囲内で毎年、贈与を行うことで相続財産を減らしていくことが考えられますが、基礎控除額は年間110万円と小さく、まとまった額を贈与できません。
その他の対策として、夫婦間で居住用不動産を贈与した場合に最高2,000万円の配偶者控除が受けられる制度があります。
一見すると活用できそうな制度ではありますが、その利用については、メリットの有無を十分に検討する必要があります。
贈与税の配偶者控除について、賢い利用方法を解説します。
目次
贈与税の配偶者控除とは?
贈与税の配偶者控除は、夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金の贈与を行った場合に、一定の要件を満たせば最高で2,000万円の控除が受けられるという制度です。
主な適用要件は下記のとおりです。
・ 贈与を受けた配偶者が翌年3月15日までに、贈与された不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込みであること
・ 贈与税の申告書を提出すること
配偶者控除は、贈与税の基礎控除と併用することができますので、配偶者控除を利用する年は最高2,110万円を控除できます。
土地と建物は一括で贈与する必要はなく、土地のみ、または建物のみを贈与できます。
この制度は、同じ配偶者では1度しか利用できません。
1人の配偶者に対して、土地と建物で時期を分けて贈与し、それぞれ配偶者控除を適用できませんのでご注意ください。
贈与を行う際の留意点

一般的に、贈与を検討する際は、以下のポイントをおさえておく必要があります。
贈与税の配偶者控除を利用する場合も留意するようにしましょう。
(2) 贈与税の税率は通常、相続税の税率より高いこと
(1)は、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円 × 法定相続人の数」であり、例えば、法定相続人が配偶者と子一人の計二名の場合は4,200万円が控除されます。
また、相続人の住居の確保、事業の継続といった生活基盤を守るための配慮として「小規模宅地等の特例」があります。
これは、被相続人等が居住用や事業用に使用していた宅地等で一定の要件を満たすものについて、相続税の評価額を減額する規定です。
例えば、居住用宅地の場合は、要件を満たせば330平方メートルまでの土地の評価額を80%減額できます。
その他にも相続税については、配偶者の税額軽減として、配偶者の法定相続分か1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。
但し、相続税が軽減されるからといって、一次相続で配偶者が多くの財産を相続しすぎると、二次相続のときに多額の相続税が課税される可能性がありますので注意が必要です。
(2)については、贈与税、相続税ともに限界最高税率は55%で同じですが、同一の税率が適用される金額の範囲が異なります。
例えば、課税価格が5,000万円の場合、配偶者に対する贈与では税率が55%になりますが、相続の場合は20%です。
上記のような点から、贈与税の配偶者控除を無理に利用することで、結果的にトータルの納税額が増える場合もありますので、十分に試算したうえで利用するか否かを決定しましょう。
贈与税の配偶者控除に関する税額シミュレーション
それでは、贈与税の配偶者控除のメリットの有無について、具体的な例で確認してみましょう。
前提条件は以下のとおりとします。
・ 法定相続人は配偶者と子一人
・ 相続財産は計2億円(現預金1億5,000万円、土地3,000万円、建物2,000万円)
・ 一次相続時には、配偶者と子がそれぞれ1/2の財産を相続する
・ 一次相続時には「小規模宅地等の特例」を適用し、土地の評価額の80%(2,400万円)を減額
・ 二次相続時には子が全ての財産を相続する
・ 二次相続まで財産の増減は無いものと仮定する
・ 以下の3つのケースで二次相続までの税額の合計を比較する
【ケース2】贈与税の配偶者控除を利用して、土地と建物を生前贈与した場合
【ケース3】贈与税の配偶者控除を利用して、建物のみを生前贈与した場合
試算した結果、【ケース2】のように、贈与税の控除額(2,110万円)の範囲を超えた贈与を行うと、前述のとおり高い贈与税率等の影響を受け、納税額の合計は2,335万円と最も多くなります。
一方で、【ケース3】のように、贈与税の控除額の範囲内に収まるように、贈与額を調整すると、納税額の合計は1,275万円と最も少なくなります。
【ケース3】の場合は、特段、生前贈与の対策を行わなかった【ケース1】の場合と比較すると455万円節税できます。
その一方で【ケース2】のように、生前贈与により対策を行ったにもかかわらず、贈与額が適切でなかった場合は、何もしなかったときより逆に納税額が増えることがあります。
贈与税の配偶者控除等を利用して生前贈与を行う際は、控除可能な額に注意して、賢い節税対策を行いましょう。(執筆者:廣岡 伸昌)