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期限後申告を2期連続で行うと「青色申告」の取り消しになり、信用面でも悪影響

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期限後申告を2期連続で行うと「青色申告」の取り消しになり、信用面でも悪影響

【質問】

「弊社では昨年期限後申告をしているのですが、今年も期限後申告となりそうです。

この場合、青色申告が取り消しになるとのことですが、これはどういうことでしょうか?」

解説

2期連続で期限後申告をすると青色申告の取り消しが行われ、青色欠損金の繰越控除等の恩恵が受けられなくなります

1. 青色欠損金の繰越控除の要件

青色欠損金の繰越控除は、欠損事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後連続して確定申告書を提出していることが要件となります。

2. 青色申告の取り消しとその流れ

青色申告を取り消された

例)3月決算の青色申告法人で、X1年3月期とX2年3月期が期限後申告である場合。

⇒2期連続で期限後申告のため、X2年の申告書提出後に「青色申告の取り消し通知」が所轄税務署から送付されます。

この結果、X2年3月期が青色申告から白色申告となり、X2年3月期の欠損金は繰越が不可となります。

そのため、X2年3月期が赤字の場合、繰越欠損金に変動が生じるため修正申告が必要となります。

また、青色申告による特典(30万円未満の減価償却費の特例など)の適用を受けている場合も同様に修正申告が必要となります。

3. 青色申告承認申請書の再提出

青色申告が取り消しとなった場合でも、再度青色申告承認申請書を提出すれば、青色申告法人となることは可能です。

しかし、青色申告承認申請書を提出できるのは取り消しの通知日から1年後で、上記の例でいえば、X4年3月期に提出が可能となり、その結果、青色申告法人となれるのは、X5年3月期からとなります。

結果的に、白色申告は3年間続きます。

青色申告が取り消しになると、税務上不利になるだけではなく、銀行の融資に影響が出るなど、対外的な信用面でも悪い影響を受けます

日常から申告期限を守るなど適切な運用を心がけましょう。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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