Q:「弊社は販売業を営んでいますが、商品の仕入をした際に、仕入先が出荷した日は 9 月 30 日ですが、当社の倉庫に入った日は 10 月 1 日でした。仕入先からの請求書では 8%の記載 がありますが、当社は受入日の税率である 10%を適用していいのでしょうか? 」

目次
解説
10 月 1 日をまたがる取引の場合、仕入先と購入者の税率は一致させる必要があります。 そのため、購入者も仕入先の適用税率である 8%を適用する必要があります。
1. 棚卸資産の売上・仕入の計上時期
棚卸資産の売買をした場合の売上(仕入)の計上時期は、下記となります。

2. 適用税率
「消費税率等に関する経過措置の取扱い Q&A」の問3によると、購入者は仕入先の適用 税率(8%)にあわせて、仕入税額控除の計算をすることが明らかにされています。
仕入先が 8%税率で販売した商品を購入者が 10%税率で仕入税額控除の対象とした場合には、それぞれの適用税率が異なるため、消費税の仕組みが根本的に崩れることとなりますので、当然に認められません。(下記参照)

要するに…
2019 年 10 月 1 日に予定されている消費税率のアップにともない、施行日をまたがる取引について様々な問題が発生することが予想されます。
国税庁では今回の税率変更に伴う様々な Q&A を公表していますので、自社に関係する箇所はしっかり目を通しておきましょう。(執筆者:小嶋 大志)