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消費税の施行日(10/1)にまたがる取引に適用される税率について

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消費税の施行日(10/1)にまたがる取引に適用される税率について
Q:「弊社は販売業を営んでいますが、商品の仕入をした際に、仕入先が出荷した日は 9 月 30 日ですが、当社の倉庫に入った日は 10 月 1 日でした。仕入先からの請求書では 8%の記載 がありますが、当社は受入日の税率である 10%を適用していいのでしょうか? 」
消費税は何パーセントを適用?

解説

10 月 1 日をまたがる取引の場合、仕入先と購入者の税率は一致させる必要があります。 そのため、購入者も仕入先の適用税率である 8%を適用する必要があります。

1. 棚卸資産の売上・仕入の計上時期

棚卸資産の売買をした場合の売上(仕入)の計上時期は、下記となります。


2. 適用税率

「消費税率等に関する経過措置の取扱い Q&A」の問3によると、購入者は仕入先の適用 税率(8%)にあわせて、仕入税額控除の計算をすることが明らかにされています。

仕入先が 8%税率で販売した商品を購入者が 10%税率で仕入税額控除の対象とした場合には、それぞれの適用税率が異なるため、消費税の仕組みが根本的に崩れることとなりますので、当然に認められません。(下記参照)


要するに…

2019 年 10 月 1 日に予定されている消費税率のアップにともない、施行日をまたがる取引について様々な問題が発生することが予想されます。

国税庁では今回の税率変更に伴う様々な Q&A を公表していますので、自社に関係する箇所はしっかり目を通しておきましょう。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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