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遺言は作成すればよいのではない 親に決められたくない「遺産分割」

税金 相続・贈与
遺言は作成すればよいのではない 親に決められたくない「遺産分割」

なぜ、遺言書を作成すると争族になるのか?

遺言書を作成すると争族になるのか

公正証書で作成
遺言書が無効になる事もない
税理士に相談
節税にも配慮した

そんな遺言書であれば、完璧でしょうか?

遺言書を作成してはいけない理由が2つあります。

1. 親の遺産をどうするのかは、本来残された子がやるべき宿題

子供の宿題を、親が遺言でやってしまえば、子は成長できません

親の遺言で少ない財産を取得するのと、子自身が譲るのでは、天と地の開きがあります。

遺言は、この「譲る精神」を奪うことになります。

2. 遺留分の存在

相続人が第三順位のきょうだい・おいめい以外には、遺留分があります。

もちろん請求しなくてもいいのですが、あえて親に少なく書かれた当事者にしてみると、当然面白くありません

感情的にも、遺留分を請求することになります。

また、請求しなくても「心の傷」はできるかもしれません。

優秀だった子が、遺言書では少なくなる可能性

「出来の悪い子」がいれば、親として、その子に多く残す遺言書を作成する。

親の立場で考えると、それは、当たり前の感情ではないかと思います。

第三者から見れば、自然なことでも、優秀であった子にしてみれば、納得いかないかもしれません。

確かに、遺言には、付言事項で、思いを残す方法はあるものの、それすら親があえて行う必要があるのかどうか、やはり、個々に検討が必要です。

借金が多い方が、得なのか

ある、遺言書で、借金についての記載がありました。

アパート2棟遺贈する子と、アパート1棟遺贈する子がいました。

「アパートの借金は、均等に負担してください」

とありました。

アパート建設費の借金は、建物のひも付きですから、建物に応じた借金を相続させるのが、合理的かと筆者は思いましたが、依頼者は、

「借金が、多ければ、相続税が少なくなり、得ではないか?」

と言います。

確かに、相続税だけ見れば、そうですが、借金は、返済しなければなりませんし、支払利息が発生し、借金が多くなれば、支払利息も多くなります

遺言書があっても、遺産分割協議を行うケース

きょうだい間で話し合いができる家

法律的には、遺言書通り執行できる、ケースでしたが、きょうだい間の、感情のもつれをなくすため、分割協議に変更したことがあります。

そうなのです。

きょうだい間で話し合いができる家のケースだったのです。

遺言書がなければ、

・ 依頼したところへの遺言書作成料

・ 公証役場への費用

は、不要で、分割協議で、少なかった方の、話をじっくり聞かせていただく時間と労力がいりませんでした。

そしてなにより遺言のせいで、少なく書かれた方の「心の傷」が生まれてしまったマイナスの点に目を向けてほしいのです。

少なくとも、

同じ血の濃さどうしの相続での遺言書には、原則、作成しない方がよい場合が多い

です。


血の濃さが違う、場合は、そうなった責任が親にもあり、遺言は、親の責任で必要かもしれません。

子がいない夫婦の場合は、反対に、配偶者のために遺言書は作成すべきです。

再度書きます。遺言は作成すればよいのではありません。(執筆者:橋本 玄也)

《橋本 玄也》
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橋本 玄也

執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也 橋本 玄也

父の死をきっかけに相続に関心を持つ。その後、祖母、母の相続と3回相続を経験。自身の体験から相続人の気持ちがわかるFPです。愛知県の会計事務所にて20年近く相続専門の実務担当として様々な体験をし、遺産分割はこれまで500件以上関わりました。まとまる相続、相続人全員の方から喜んでいただくのを生きがいに、おかげさまで在職中担当したお客さますべて、全員の合意による遺産分割を行うことができました。現在は経験を活し、老人会、市役所、商工会議所、ハウスメーカー、金融機関、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会等、講師を行っています。 <保有資格>:一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士 寄稿者にメッセージを送る

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