2019年10月12日に伊豆半島、関東や東北を直撃した台風19号、これを書いている10月末にも被害の全容が明らかになっておらず大きな被害が出ました。
被災された方にお見舞い申し上げます。
また、その前の台風15号や10月25日の大雨でも千葉県や茨城県で大きな被害が出ており2018年の西日本豪雨、台風被害などに続き天災続きとなっています。
一方で、台風19号の上陸時は10月の連休という事もあり海外旅行を予定していた方もいるのではないでしょうか?
どうにもならないと見てキャンセルした方もいたと思いますし、ダメ元で空港に向かった人もいたかもしれません。
欠航・運休が相次ぎましたが、その時に
そんな疑問にお答えします。
目次
欠航や運休に「航空機遅延費用」
海外旅行保険には航空機遅延費用があり、搭乗予定の飛行機が欠航や運休等により宿泊費や交通費などの負担が発生した場合にその費用が払われます。

運休や欠航、6時間以上の遅延で補償を受けられる内容です。
大手損保だと6時間というのがキーワードですが、クレジットカードに付帯されている航空機遅延費用には4時間というものもあります。
治安的なものも関係しますので、空港のロビーで仮眠を取るよりも近場のホテルに移動したほうが良いかと思いますし、保険で賄われるなら航空機遅延費用の使用をお勧めします。
航空機遅延費用の重要な注意点
航空機遅延費用には、固有の重要な注意点があります。
海外旅行保険は出発から帰宅までを補償対象としているのですが、航空機遅延費用は例外です。
いつ運休や欠航が決まったかが非常に重要な要素です。
【例】令和元年台風19号
10/11… 早々に欠航が発表され、鉄道各社も10/12午後より運休
10/12に出発するとしたらこのケースでは航空機遅延費用は支払われません。
航空機遅延費用は自分の出発後に運休や欠航、遅延などが起きないと補償されないのです。
台風19号のケースでは10/11という出発前に欠航が決まっていたために補償されず、10/12出発の方、実際には10/13午前中も欠航していましたのでその方も航空機遅延費用は払われないで注意が必要です。
海外旅行保険は出発から帰宅までを補償期間とするのに、出発時には補償されないのが確定していると言うなんとなく不思議な気分になるかもしれません。
しかし出発時に事前に運休や欠航が決まっているものまで補償対象とすると後付けで加入しても補償されることになってしまうので不可になっています。
航空機遅延費用は、出発時点で欠航や運休になるかもしれないが何も発表されていないと言う時に役立つ内容です。
さすがに鉄道も運休していた台風19号では念のために空港に向かう、と言う人はほとんどいないような気もしますが、判断に迷うケースはいろいろと出てくるのではないかと思います。
出発時点での欠航や運休をしっかりとチェックしておいていただきたいと思います。

間違いやすい注意点
「航空機遅延費用」は宿泊代や宿泊施設までの交通費などを補償する保険(特約)です。
振替便が自己負担になるようなケースの飛行機のチケット代は支払われません。
また、自分の乗る飛行機の運休や欠航、遅延がどうなのかが適用条件なので、鉄道が運休したり交通事故で高速道路が通行止めになって飛行機に間に合わないというようなケースでは補償されません。(執筆者:原山 栄治)