多くの方にとってマイホームの購入は人生で1番高価な買い物になるものです。
一生住む家の選択を妥協したくはありませんが、余分な支出は抑えたいものです。
ここでは、マイホームを購入する際に知っていると得をする税制をご紹介します。

目次
住宅ローンを組んだ場合:住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅借入金等特別控除とは、住宅を購入する際の住宅借入金の残高に応じて所得税を減額してもらえる制度です。
一般的に住宅ローン控除と呼ばれることが多いですので、ここからは住宅ローン控除と表記します。
具体的な要件
住宅ローン控除を受けるためにはいくつかの要件があります。
一般的に節税効果の高い制度ですので、しっかりと確認してから住宅ローンを組むようにしましょう。
条件2. 合計所得金額が、3,000万円以下であること。
条件3. 住宅の床面積が50平方メートル以上あること。
条件4. 10年以上のローンを組んでいること。
手続き
住宅ローン控除の手続きは年末調整で実施するイメージを持っている方も多いかもしれません。
住宅を購入した2年目以降は年末調整のみで手続きができますが、1年目は自分で確定申告をする必要があります。
必要書類を添付して、税務署へ確定申告書を忘れずに提出するようにしましょう。
自己資金のみで購入した場合:認定住宅新築等特別税額控除
住宅ローン控除は、銀行などで借入を行っている場合にのみ適用され、自己資金のみで住宅を購入した場合には適用はできません。
父母や祖父母から住宅取得用の資金の贈与を受けた場合に最大3,000万円まで贈与税が非課税となる特例があります。
この特例を利用した場合など、自己資金のみで住宅を購入するケースも考えられます。
そのような場合にも受けられる特例が認定住宅新築等特別税額控除です。
認定住宅新築等特別税額控除とは、長期優良住宅や低炭素住宅などの一定の建物を自己資金で購入した場合に最高65万円を所得税から減額してもらえる制度です。
具体的な要件
条件2. 合計所得金額が、3,000万円以下であること。
条件3. 購入する住宅の床面積が50平方メートル以上あること。
条件4. 新築の認定住宅であること。
手続き
こちらも住宅ローン控除と同様に確定申告を行う必要があります。
必要資料を添付して、税務署へ確定申告書を提出しましょう。
住宅ローンがある場合に、認定住宅新築等特別税額控除を受けてしまうと、住宅ローン控除に変更をすることはできないため注意が必要です。
不動産取得税の軽減
不動産取得税とは、住宅などの不動産を購入したときにかかる税金を言います。
住宅にかかる不動産取得税も、一定の要件を満たすと軽減を受けることができます。
具体的な要件
条件2. 床面積が50平方メートル~240平方メートルであること。
条件3. 一定の耐震基準に適合していること。
手続き
軽減措置を受けるためには、自分で申請を行う必要があります。
申請先は各都道府県の県税事務所です。
必要書類を確認し、確実に申請をするようにしましょう。
申請を忘れてしまうと、軽減前の金額の納税通知書が送られてきてしまいます。
申請を忘れてしまった場合
万が一申請を忘れてしまった場合や、納税通知書が届いて初めて軽減措置があることを知ったという場合にはすぐに県税事務所に問い合わせをしましょう。
期限内の手続きをしていない場合には軽減措置が受けられないのが原則ですが、実務上は納税通知書を受け取ってから手続きを行っても軽減を受けられるケースもあります。
あきらめずに問い合わせをするのが重要です。

余分な税金は支払わないように
マイホームの購入にはさまざまな税金が関係してきます。
今まで税金に関心のなかった方も、無関係ではいられなくなります。
しっかりと知識を付けて、余分な税金は支払わないようにしましょう。
ここでご紹介したのは制度概要ですので、実際の適用には国税庁や各都道府県のHPなどを参照しましょう。(執筆者:編集部)