平成29年1月1日以降に購入したスイッチOTC医薬品と呼ばれる医薬品を購入した費用について、条件を満たせば医療費控除の特例として所得控除を受けられるようになりました。
セルフメディケーション税制という制度です。
今回はセルフメディケーション税制について、何のために作られたのか、利用するための条件、手続き等についてまとめました。

目次
創設の目的
これまで医療費控除は年間で10万円(総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%)を超えた場合に受けられるものでした。
医療費の負担が大きい人の税金の負担を減らすという趣旨があります。
これに対してセルフメディケーション税制は、自発的な健康管理や疾病予防を行った際の費用を所得控除の対象とし、セルフメディケーションの促進を目的としています。
対象となる人
控除を受けようとする年分に「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている人が対象です。
一定の取組というのは以下のものです。
・ 市区町村が健康増進事業として行う健康診査やがん検診
・ 予防接種(インフルエンザの予防接種等)
・ 勤務先で実施する定期健康診断
・ 特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
注意点が2つあります。
1つ目は一定の取組にかかった費用は控除の対象とならない点です。
2つ目は申告者が一定の取組を行っている必要があり、家族が一定の取組を行っているかどうかは関係ないという点です。
医薬品を利用したのが申告者ではなく家族だとしても、一定の取組を行ったことの証明は申告者本人の名前で示すことになります。
対象となる医薬品
対象となる医薬品は、スイッチOTC医薬品と呼ばれる医師によって処方される医薬品を、市販薬に転用したものといわれています。
セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品は、レシートに控除対象であることが書かれています。
また、対象となる医薬品の一覧が厚生労働省のホームページにあるので、具体的に確認する場合には利用してください。
控除額について

通常の医療費控除よりも少ない金額で控除を受けられます。
控除額は最大で8万8,000円で、総所得金額から控除されます。
具体的な計算方法は下記の通りです。
必要書類
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには確定申告書に「セルフメディケーション税制の明細書」と「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」を添付する必要があります。(一定の取組を行ったことを明らかにする書類は提示もできます)
「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」とは予防接種等の領収書、予防接種済証や健診等の結果通知表などです。
結果通知表は結果の部分を黒塗りや切り取りしたものの写しで構いません。
まとめ
通常の医療費控除よりもセルフメディケーション税制は対象となる金額が少ないこともあり、受けやすくなっています。
受けられる控除は忘れず損のないように気をつけましょう。(執筆者:加藤 健太)