配偶者と離婚、死別した人は、所得税や住民税について控除を受けられる場合があります。
「寡婦控除」または「寡夫控除」というものです。

目次
「寡婦控除」とは
まずは「寡婦控除」から見ていきましょう。
「寡婦控除」の概要
「寡婦控除」における寡婦とは、夫と離婚もしくは死別した女性のうち再婚していない人、または夫の生死が分からない一定の人のことです。
その寡婦の税金の負担を減らすための控除が「寡婦控除」です。
「寡婦控除」の対象となる人
その年の12月31日の時点で、次のa)、b)どちらかに当てはまる人が対象です。
このときの子とは、総所得金額が38万円(令和2年分からは48万円)以下で他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人でなければいけません。
上記の条件に当てはまる人を「一般の寡婦」と言います。
それに対して「特別の寡婦」というものもあります。
「一般の寡婦」の条件に当てはまる人で次の条件を全てを満たす人が「特別の寡婦」です。
・ 扶養親族である子がいる。
・ 合計所得金額が500万円以下である。
なお、住民税については「みなし適用」として、婚姻歴のない方でも制度を利用できる場合がありますので、お住まいの市区町村に確認してください。
「寡婦控除」の控除額
「一般の寡婦」と「特別の寡婦」で控除額が違います。
所得税:27万円
住民税:26万円
所得税:35万円
住民税:30万円
上記の額を合計所得金額から引くことができます。

「寡夫控除」とは
次に、「寡夫控除」を見ていきましょう。
「寡夫控除」の概要
「寡夫控除」における寡夫とは、妻と離婚もしくは死別した男性のうち再婚していない人、または妻の生死が分からない一定の人のことです。
寡夫の税負担を軽減するための控除が「寡夫控除」です。
「寡夫控除」の対象となる人
その年の12月31日の時点で、次の要件の全てに当てはまる人が対象です。
・ 妻と死別か離婚をした後再婚していない人、または妻の生死が分からない一定の人であること。
・ 総所得金額が38万円(令和2年分からは48万円)以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない生計を一にする子がいる。
こちらも、住民税に関しては「みなし適用」がある場合があります。
「寡夫控除」の控除額
こちらには「特別の寡夫」というものはありません。
控除額は、
住民税:26万円
です。
年末調整や確定申告での申請を忘れずに
配偶者と離婚や死別をすると、収入が減る可能性が高いので、対象となる人は忘れずに年末調整や確定申告で控除を利用するようにしましょう。
また、年齢の制限がないので、両親のどちらかが配偶者との離婚や死別等で独り暮らしをしているなどの場合も、損をしていないかどうか確認しておくことをおすすめします。(執筆者:加藤 健太)