サラリーマンは個人事業主と違い、細かく経費の計算をする必要はありません。
実際にかかった経費を計算せず、収入金額に応じた給与所得控除額を収入金額から引くことで所得金額を計算するからです。
給与所得控除が経費の代わりになっているわけです。
多くの場合は給与所得控除額の方が実際にかかった経費の額より大きいので問題はありません。
ですが、なんらかの事情で経費が多くかかってしまったときには正当な所得金額が計算できなくなります。
そういった場合に備えて、特定支出控除という制度があります。
名前の通り、特定支出をした場合に使える控除です。
今回は、特定支出控除について説明します。
目次
特定支出に当てはまる支出とは

特定支出として認められるのは、次の支出のうち一定のものです。
全て会社(給与の支払者)が証明したものでなくてはなりません。
2. 転勤にともなって一般的に必要となる支出
3. 仕事に直接必要な技術や知識を得るための支出
4. 仕事に直接必要な資格を取得するための支出
(平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格を取得するための支出も含む)
5. 単身赴任などの場合に、勤務地や居所と自宅の間を間を行き来するために一般的に必要となる支出
6. 次の支出のうち仕事に直接必要な支出(65万円が上限)
(1) 書籍、定期刊行物やその他の図書で仕事に関連するものを購入するための支出
(2) 制服や作業服など、勤務する場所で着用しなければならない衣服を購入するための支出
(3) 会社(給与の支払者)の得意先など、仕事をする上で関係のある相手に対する接待(供応、贈答)などのための支出
会社(給与の支払者)から補填される部分がある場合には注意が必要です。
ただし、補填される部分に所得税が課税されていない時は特定支出とはみなされません。
また、教育訓練給付金、母子(父子)家庭自立支援教育訓練給付金が支給される場合には、その部分についても特定支出とはなりません。
適用判定について

特定支出があれば必ず適用されるわけではありません。
特定支出の合計額をもとに適用できるかどうか判定する必要があります。
平成27年分までは
・ 収入金額が1,500万円を超える場合は125万円
平成28年分からは
が基準です。
控除額について
特定支出控除は適用判定の基準となる額を超えた部分について、給与所得控除をした後に所得金額から引きます。
平成27年分以前に1,500万円を超える収入があった場合を除いて、給与所得控除額+給与所得控除額×2分の1を超えた金額を収入金額から引くことができるということです。
手続きについて

特定支出控除を受けるためには確定申告が必要です。
その際には次のものを添付する必要があります。
・ 会社(給与の支払者)の証明書
・ 搭乗、乗車、乗船に関する証明書や、支出した金額を証明する書類(提示でも可)
仕事に関する支出が多かった場合は特定支出控除を利用しよう
多くの場合、サラリーマンは確定申告をする必要がありません。
特定支出控除を利用できる場面は多くないかもしれませんが、仕事に関する支出が多かったときに備えて覚えておいて損はないでしょう。(執筆者:加藤 健太)