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【新型コロナ】助成金・支援策が続々「雇用調整助成金」「保護者の休暇取得支援」「個人事業主への経営支援」自分が使える制度を確認して活用

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【新型コロナ】助成金・支援策が続々「雇用調整助成金」「保護者の休暇取得支援」「個人事業主への経営支援」自分が使える制度を確認して活用

新型コロナウイルスの国内感染者数が1,055人(5日午後10時現在、ダイヤモンドプリンセス号も含む)と発表されました。

収束のめどが立たない、まさに見えない敵との闘いが続いています。

先日、寄稿しました記事の後、政府での協議が進み、所得補助に関する対策がいくつか発表されました。

ご自身が当てはまる場合には勤務先等と相談し、ベストな対応を選択しましょう。

【新型コロナ】 助成金・支援策が続々

雇用調整助成金(特例を追加)

雇用調整助成金

≪画像元:厚生労働省「雇用調整助成金の特例を追加(pdf)」≫

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とし、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの休業等について、賃金(休業手当)の一部が助成されます。

今回、特例が追加されたことにより、

「休業等の期間が延長されたこと」

「雇用保険被保険者だけでなく、すべての労働者が対象となったこと」

「(会社への)助成率が2/3から4/5へと上がったこと(中小企業のみ、大企業は1/2から2/3)」

など、各種範囲が広がりました。

実際に、この助成金は

「休業期間等に対して、労働者に賃金(休業手当)を支払った事業主に対して」その賃金(休業手当)の一部を助成する

ものです。

つまり、労働者の方にとっては普通に給与(休業手当)を支払ってもらうだけで、特に必要な手続きはありません

詳しくは厚生労働省のサイトをご覧ください。

保護者の休暇取得支援(新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業に伴う)

小学校休業等対応助成金

≪画像元:厚生労働省

「雇用調整助成金」が休業に応じて会社が支払った賃金(休業手当)への助成であるのに対し、小学校等が臨時休業した場合に、お子さんの世話をするために会社を休む場合に支給される助成金がこちらです。

「小学校等」には、

小学校
特別支援学校(高校まで)、
放課後児童クラブ
幼稚園
保育園
認定こども園

などが該当します。

親の手助けが必要なお子さんが、小学校等の臨時休業により1人で過ごすことを避けるため、親への配慮がなされた措置と言えます。

この場合、勤務先に申し出て「特別な有給休暇」の取得をすることが可能です。

そして、この

「特別な有給休暇」中に支払った賃金の100%(上限8,330円)を、会社は助成金として受給できる

のです。

つまり、後から申請することにより、会社側は支払った分のお金が補填されるために困らず、「特別な有給休暇」を取得する労働者側も会社に気兼ねすることなく休暇を取れるのです。

所得補償なしの個人事業主、フリーランスに支援策

経産省の支援策

ここまでの所得補償については、主に会社などで勤務をしている労働者への対応でした。

では、個人事業主やフリーランスとして働く人は、どうしたらよいのでしょうか。

現状、所得補償という形の対策はありませんが、

「資金繰り支援」での要件が緩和された融資の実行や、「経営相談窓口の開設」による貸付制度や保証制度の案内

などが実施されています。

詳しくは、経済産業省のサイトをご覧ください。

個人事業主やフリーランスが今後期待したい制度

労働者は、事業主に雇用され、労務を提供することで、対価として賃金を得ています。

個人事業主やフリーランスという働き方の場合には、自分自身が「事業主」のため、労務の対価として得るものは「賃金」ではなく「報酬」となり、労働基準法の適用外になるのです。

しかし、今回の事態で直に影響を受けているのは、実は個人事業主やフリーランスのほうなのです。

仕事やイベントがキャンセルになり、その補償は一切なしという過酷な現実を突きつけられています。

そうした個人事業主、フリーランスにとって、今後期待したい制度は、国民年金保険料や、国民健康保険料の減免措置ではないかと思います。

今日現在、これらについての発表は一切ありませんが、過去の流れを見るにつけ何らかの措置があるのではないかと個人的には期待しています。

特に、国民年金は

「災害等によって財産に相当な被害を受け、保険料の納付が困難となった場合」に保険料の納付が免除される

ケースがあります。

過去には、平成30年北海道東部地震、平成30年7月豪雨、熊本地方を震源とする地震、東日本大震災などで保険料免除や猶予の制度が発表されています。

今後の動向に注目しましょう。

国の指揮に期待

今回の騒動の原因が新型コロナウイルスという、ある意味不可抗力の相手のため個々の力ではどうにもなりません。

国が指揮をとり、全ての国民が安心して未来へと向かえるよう、可能な限り方向性の示唆と具体的な対策に期待しています。(執筆者:特定社会保険労務士、AFP 浦辺 里香)

《浦辺 里香》
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浦辺 里香

浦辺 里香

早稲田大学卒業後、日本財団、東京中日スポーツ新聞の勤務を経て、社労士事務所を開業。ブラジリアン柔術紫帯(ヨーロピアン選手権2020青帯フェザー級、無差別級ダブルゴールド) 、クレー射撃スキート元日本代表 <保有資格>特定社会保険労務士、AFP、年金アドバイザー、2級ボイラー技士、散弾銃所持許可 寄稿者にメッセージを送る

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