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購入した不動産の売買契約書
親か、自身か購入した不動産の「売買契約書」はありますか。
もう自分のものになって使用し、何十年もたっているので、これは処分してもいいかなと思っていないでしょうか。
不動産の売買が終わり、権利書(登記済証書)は、持っていても、10年もたつと、処分される方がいます。
また、購入したのが親で、その不動産を相続で取得されたあなた、「親が購入した時の契約書」、「建築資金の請求書」等は、保管しておくべき大切なものです。
なぜなら、その不動産もいつかは、処分(売却)する日がやってくるかもしれません。
その時、譲渡所得の節税に大変役立つのです。

売却時の税金は、取得価格で大きな差が出ます。
ご自身で、購入した場合は、どこかに保管してあると思います、ご家族の方に保管場所を知らせておいてください。
売買契約書は、相続で子供に引き継がれるときには、不要であるため、気づきにくいのですが、その相続した不動産を処分するときには、大変重要な資料となりうるのです。
です。
間違えてはいけません、取得価格は、子供が相続で取得した時の価格ではありません。
土地の場合、売却価格の5%ルールがあり、それで申告もできます。
先祖代々所有しているものなら、それでいいですが、土地高騰時に購入していたりすると、税金は払わなくてよいかもしれないのです。
過去の、不動産価格移動表を使い、申告する手法もありますが、実際の価格が分かれば、明白です。
建物は、標準的建築価格表を使える
建物の場合、購入価格が不明な場合、
といった計算もできますが、立派な家を建てていれば、実際の建築価格で申告することで、よりお得となる訳です。
相続時の、遺産分割協議書+戸籍関係+相続人全員の印鑑証明は、ありますか

遺産分割協議書は作成しても、登記手続きをしていないことが時々あります。
家屋の場合、近いうちに取りこわす予定があったり、と諸事情で登記しないことがあります。
将来、銀行で借入する必要があるとき、担保にいれる土地の上の建物は全て、担保にいれるため、登記を行う必要が出てくることがあります。
そんな場合、
があれば、いつでも、登記できます。
印鑑証明書は、当時のもので構いません。相続登記の場合、期限はありません。
分割協議書作成後、関係書類一式は保存しておくことです。
分割協議書は、その他も記載しましょう
「上記、記載以外の今後判明した遺産は、〇〇が取得とか、法定割合とする」と決めておけば、将来、気づかなかった、遺産が判明した時手続きがラクになります。
ただし、不動産が出てきた場合は、「法定割合で取得」にしておくと、共有になってしまいます。
この場合は、単独で取得とした方が、いいでしょう。これも大切な知識です。(執筆者:橋本 玄也)