
目次
解説
1人当たり年間 110 万円までは贈与税は非課税となります
110 万円以下の贈与額であれば、贈与税を課せられることもなければ、贈与税の申告をする必要もありません。
1. 暦年課税の贈与税の計算
暦年課税の場合、贈与税はその年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の 110 万円を控除した残りの額に対して課税 されます。
2. 複数の人から贈与された場合
基礎控除額の 110 万円は贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに 1 年間で 110 万円となります。
例えば父から 100 万円、母から 50 万円、それぞれ贈与を受けた場合、その年の合計額は 150 万円となりますので、基礎控除額の 110 万円を控除した後の 40 万 円に贈与税が課されます。
3. 複数の人に対して贈与した場合
基礎控除額の 110 万円は贈与を受けた人ごとに判定します。
なので、一人の人が複数の人に対して贈与しても、贈与を受けた人が、110 万円を超えていなければ、贈与税の課 税対象とはなりません。
なので、例えば資産家の方が孫 10 人に 100 万円ずつ毎年贈与しても、贈与税は課税されないのです。
ただし、例えば、贈与する側が通帳を持っていたり、一括で贈与するのを単純に複数年に分けていたりすると贈与税が課される場合がありますので注意が必要です。
要するに
贈与税の基礎控除額は年間 110 万円ですが、これは贈与を受ける人の 1 年間の合計額となります。
贈与する側が贈与税の課税範囲内ということで、110 万円以下の贈与をした場合でも、受ける側が他の人から贈与を受けていると、結果的に合算して贈与税が課税されます ので、注意が必要です。(執筆者:小嶋 大志)