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離婚していても、親子の縁は切れません
自分の両親の戸籍は委任状がなくても事前に取得できます。
両親が、再婚しているなど特殊事情のある場合は、事前に戸籍を取得して相続人を確認しておいた方がよいでしょう。
自身の先祖探しも楽しいので、ルート探しを終活の一環でやっておいてもいいでしょう。
また、両親が離婚して父(母)と何十年と会っていなくても、新しい父(母)と養子縁組(特別養子を除く)をしていても、実父との関係はなくなりません。
そのため、相続権はなくなりません。

親が遺言書を作成すると、子に連絡が行かないことも
借金のみ残せば、債権者から連絡が来て親の相続の発生が債権者から、嫌でも連絡があります。
その場合は、知った時から3か月以内に家庭裁判所にて放棄すればいいです。
しかし両親が、先妻(夫)の子に財産を与えない遺言書をこっそり作成していたりすると、相続の発生自体知らないままでいることもあり得ます。
10年間知らないままでいると時効になってしまいます。
分割協議が、まとまっても相続登記が面倒なことも
相続手続きで1番大変なのは、遺産分割協議ですが、不動産の名義変更をするのに、もう1つ面倒な場合があります。
それは、登記簿謄本の記載の人両親(所有者)が同一人物ある証明が難しいことがあります。
相続人にしてみれば、何十年と居住し固定資産税も支払っている「その土地の所有者が両親であることを証明してください」と法務局からいわれても意味が分からないと思います。
それは法務局が、住所と氏名の一致で所有者の確認をしているからです。
登記において同一人の証明が難しい訳
法務局の登記記載の所有者欄には、土地購入時の住所と名前が載っています。
相続では、出生から死亡までの戸籍は収集します。
そのため、故人の戸籍の移履歴は判明します。
戸籍と住所の表示は同じとは限りません。
また、住所を変更しても、本籍は移動しないことも多いです。
戸籍は過去の分を含め自分の親の代までなら除籍簿(明治19年式以降)として保存していることが多いです。
では、過去の住民票(住民登録から死亡、転居にて抜けて)は、住民票の除票か、戸籍(改正原戸籍)の附票にて入手できますが、保存期間が5年しかありません。
転居して5年以上前の方はどうしたらいいのか
戸籍の附票を入手ができない場合は、入手できない証明書が必要となります。
(2) 不在籍証明書(本籍地の役所)
(3) 不在住証明書(記載住所地の役所)
(4) その土地の権利書(通常の相続登記には権利書は不要ですが、この場合は必要
(5) 相続人全員で、登記簿上の所有者と故人が同一人に相違ないという申述書を提出
ひな形は、法務局にて入手できます。全員の印鑑証明書の添附が必要です。
終活の一環で、登記簿謄本を事前入手し、住所の確認
4月は、市役所から固定資産税の通知書が送られています。
その明細に基づき、ぜひ所有不動産の登記簿謄本を法務局にて入所(ネットでも可能)してください。
ポイントは、登記簿の住所と、現在の住所地がつながるか否かです。
また、権利書の有無も確認してください。
実務上は、申述書を提出すれば、権利書がなくても、受け付けていただけるようです。
法務局では相談窓口もあり、事前予約制度もあります。

登記申請は、相続人以外では、司法書士しか申請できませんので注意しましょう。(執筆者:橋本 玄也)