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相続税申告は2つの手順で時間がかかる 相続発生後スムーズに進めるための準備

税金 相続・贈与
相続税申告は2つの手順で時間がかかる 相続発生後スムーズに進めるための準備

会計事務所にいた時の話です。

申告期限の2週間前に相続税の申告依頼が来ました。

依頼者は、

「財産目録と分割協議書は司法書士が作成しているので、後は税務上の申告書を作成してもらえばいいです。1週間もあれば大丈夫ですか?」

といいます。

確かに所得税の確定申告ならそれもあるかもしれませんが、相続税申告はそんな訳にいきません

手順その1:財産調査をする

相続税上の不動産評価に時間がかかる

不動産については固定資産税の名寄帳が添付されていますが、相続税評価は原則、

・ 現地に行く
・ 市役所調査を行う
・ 評価する

などがあるので、時間がかかります

遠方の物件があると大変でが、現地に行けば、減額要因の確認もできます。

現地に行って調査することも大事なの

預金は、残高証明書だけあればいい?

必ずしも預金の残高証明書がなくても申告書は提出できます。

税務署は前後の動きを含め調査をし、隠れた財産がないか確認しますので、後日税務調査とならないように当方のいた会計事務所も事前に、その調査を行っていました。

依頼者から預かった通帳のコピーの残高と残高証明書の金額が合わないこともよくあります。

それはATM等でカードのみでお金を引き出しているケースです。

そのため、未記帳の動きも調査が必要で、正確な申告書を作成するのに必要な作業です。

後日引き出しが判明すると、他の相続人さんもいやな思いをします。

引き出したお金を特定の家族に贈与しているかもしれないからです。
 

過去に、トイレ、台所等のリフォームをやっている方

その工事が修繕でなく、「価値が上がっている改築の場合は、それも相続財産です」と税務調査で指摘された苦い記憶があります。

室内の工事をしても、一般には、家屋の固定資産税は変わりません。

何故、税務署は指摘したのかというと、故人の3年前の通帳から1,000万円のお金が引き出され、振込先が工務店だったからです。
 

過去の通帳の動きは情報の宝庫

株の配当金が入金されていれば、株式の計上漏れの可能性があります。

保険料が、引き落とされていれば、対応する保険の計上漏れの可能性大です。

貸金庫の使用料の引き落としがあれば、貸金庫の調査。貸金庫には現金が入っていることがよくあります。

年金を受給されていたのに、その対応する通帳が申告書に未記載、特にゆうちょ銀行の取引は調査されにくいという過去の伝説を信じている人がいますが、現在は、逆です。

本当に取引がなければ、「ない証明を」出した方がよいのです。

手順2:相続税申告の要否の確認と遺産の分け方の検討

故人の財産調査をしなければ相続税が、いくらかかるのかわかりません。

またかかってもいくらなのかは、必要な情報です。

遺産を誰が取得するかで、相続税が大きく変わります。

「配偶者の税額軽減」という特例のおかげで配偶者が取得する財産には相続税がかからないことが多いですが、配偶者が亡くなった後の2次相続を考えた、税金対策も大切です。

もちろん相続人全員の思いを前提に、税金のことも含め遺産分割の調整をします。

生前からの準備が大切

生前から税理士と話し合っておこう

できれば、終活の一環として生前にあなたと相性がよく相続の経験ノウハウの多い税理士(会計事務所)を見つけておくことです。

そして、自分が亡くなったら、その方に連絡するよう、相続人に知らせておくのです。

相続人が、その方に依頼するか否かも、まずは面談した上で決めるのがいいです。

依頼先が決まれば、戸籍謄本等で相続人の確定し、財産目録を、その税理士と共同で作成します。

それには、3か月ぐらいかかります

分割についても、3か月ぐらい見ておくといいでしょう。

そういった意味で、相続が発生したら税理士(会計事務所)に早めに連絡し、進め方を相談することが大切です。(執筆者:1級FP、相続一筋20年 橋本 玄也)

《橋本 玄也》
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橋本 玄也

執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也 橋本 玄也

父の死をきっかけに相続に関心を持つ。その後、祖母、母の相続と3回相続を経験。自身の体験から相続人の気持ちがわかるFPです。愛知県の会計事務所にて20年近く相続専門の実務担当として様々な体験をし、遺産分割はこれまで500件以上関わりました。まとまる相続、相続人全員の方から喜んでいただくのを生きがいに、おかげさまで在職中担当したお客さますべて、全員の合意による遺産分割を行うことができました。現在は経験を活し、老人会、市役所、商工会議所、ハウスメーカー、金融機関、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会等、講師を行っています。 <保有資格>:一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士 寄稿者にメッセージを送る

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