新型コロナウイルス感染症の影響による自営業者への支援は、持続化給付金だけではありません
確定申告の提出が2月16日より開始です。
今年の申告は、新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が減少して所得税が還付(予定納税分等)となる方も多そうです。
目次
自営業者向けの情報
申告書を作成している自営業者の方に、知っておいてほしい情報です。
持続化給付金が前年の事業収入から50%以上の減少が見込まれず、諦めていた方に朗報です。
令和元年分の事業収入等と、今回、作成している(令和2年分)確定申告の事業収入を比べて30%以上減少していたら、納付済みの国民健康保険料(税)が還付の可能性があります。
国民健康保険料(税)の減免の条件は、
です。
確定申告書B(第1表)を見ていただくと分かりますが、左上に収入金額等があります。
・ 事業収入
・ 不動産収入
・ 山林収入
・ 給与収入
のいずれかが、令和元年分に比べ減少していた方が対象です。
【確定申告書B(第1表)】

ポイント1:世帯主の各収入(所得ではありません)ごとに判定して、いずれかが減少していれば適用できます。
持続化給付金は、不動産収入の減少は対象外でした。
ポイント2:世帯主の令和元年の合計所得が、1,000万円以下であること。
ポイント3:収入が減少することが見込まれる事業収入(事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれか)にかかる所得以外の令和元年の所得(収入ではない)の合計額が、400万円以下であること。
減免額はいくらか
例えば、安定した不動産収入があり、事業収入のみ減少している場合でも適用は可能です。
ただし、不動産所得と事業所得の割合が、8:2(例)とすると、減額対象は2割分(イメージ)が対象です。
さらに、世帯主の所得額により、減免割合が変わります。
例えば、世帯主の前年合計所得が、300万円以下の場合は、上記減額対象の内、全部ですが、400万円超から550万円までの合計所得の場合は、60%が減額です。
手続きと期限
加入先の国民健康保険の市区町村で、あらかじめ減免に該当するか、電話(本人確認の上)にて相談できます。
その際には、令和元年分と作成した、令和2年分の確定申告書所を手元に置いて相談するといいでしょう。
また、この制度の、詳細も、各市区町村のHP(国民健康保険課)にあり、また連絡先も記載されています。
申請書も、ダウンロードできるところが多いと思います。
この制度は、令和3年3月31日までに申請しないと減免してくれません。
納期限が、
です。
そのため、納付済みの国民健康保険については、減免決定後に、還付されます。
今回は、申請しないともらえない期限ありの情報です。
国民健康保険を支払っている方は、必ず確認してください。(執筆者:1級FP、相続一筋20年 橋本 玄也)
※支払い済みの国民健康保険が、実際に還付が、可能かどうかは、お住いの、市区町村により取り扱いが違います。まずは、担当課に直接問い合わせしてみてみるといいでしょう。