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コロナ版「住宅ローン減免制度」=債務整理 銀行員はおススメしないその理由

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コロナ版「住宅ローン減免制度」=債務整理 銀行員はおススメしないその理由

最近「コロナ版住宅ローン減免制度」という見出しの記事を見かけるようになりました。

コロナウイルスの感染拡大が長期化するなか、住宅ローンを抱えている人には気になるキーワードだと思います。

「コロナ版ってどういう意味」

「住宅ローン減免制度ってなに?」

「住宅ローンを払わなくても良くなるの?」

言葉だけではわかりにくく、疑問もわいてくるでしょう。

今回は、この点について銀行員が解説していきたいと思います。

コロナ版住宅ローン減免制度とは?

コロナ版住宅ローン減免制度って本当にあるのか

コロナ版住宅ローン制度という制度は存在せず、コロナ版住宅ローンとは「債務整理」のことで、

正式名称「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインを新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」

です。

これを「コロナ版住宅ローン減免制度」と表現しています。

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインを新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則(以下「コロナ特則」)」とは、債務整理の一形態であり、一般的な債務整理とは違い、コロナウイルスで困っている人に向け特別な待遇があり、これが特則ということです。

あくまで債務整理であり、すべての人が簡単に利用できるものではありません

コロナ特則の特徴

コロナ特則の特徴をいくつかあげます。

・ 対象者は新型コロナウイルスの影響で収入が減少して、住宅ローンや事業性ローン、カードローンなどの支払いが難しくなった個人や個人事業主

・ 対象となるのは令和2年2月1日までの借入(債務)と、その後令和2年10月30日まで新型コロナウイルスの影響で借りた債務も対象

・ 銀行などの金融機関、貸金業者、クレジット会社、リース会社、などからの借入れは原則としてすべて対象(住宅ローン、カードローン、キャッシング、いわゆるサラ金も)

・ 住宅ローンは従来どおり支払い、その他のローンだけ減免を受ける方法も選択でき、その場合自宅に住み続けることも可能

・ 特則を利用してもブラックリスト(信用情報)に登録されないので、その後も借入れは可能

・ 手続き書類の作成は弁護士など専門家の支援が無料で受けられる

コロナウイルスの感染拡大以前から、債務整理は存在しています。

これは住宅ローンなど債務の返済に行き詰まった人が、弁護士などの専門家に依頼することで、お金を貸している銀行や消費者金融などの債権者と話し合い(調停)一部債務を減免するなど債務の調整(債務整理)を行うものです。

自己破産や民事再生(これを法的倒産とも言います)と違い債務整理は、

借りている人 = 債務者と銀行などお金を貸している側 = 債権者

のあいだで話し合い決めていくものです。

この債務整理で、住宅ローンだけは従来どおり返済していくので自宅は残してもらうのが住宅ローン特則と呼ばれています。

上記はコロナ特則とまったく同じ内容で

「コロナ特則 = 債務整理」

ということがわかります。

コロナ特則は「魔法の杖」ではない

コロナ特則の特徴の項で参考にしたのは、ある弁護士協会が発行するチラシです。

そのチラシには

・ コロナ版住宅ローン減免制度

・ ブラックリストに登録されないメリットがある

とありました。

弁護士が住宅ローン減免制度、ブラックリストといった表現を用いているのには賛同できません。

世の中にブラックリストというものは存在せず、それを弁護士が表現に用いているのには忸怩たるものがあります。

令和2年10月末にコロナ特則が開始されてから令和2年12月末まで、93件が特則の手続中で、債務整理が完了したのは0件(*)となっています。

この結果については運営機関でも説明がないのですが、1件も完了していないのか、あるいは調停が不調に終わり特則を利用できなかったのか、いずれにせよ申し込んだ人がどうなっているか心配なところです。

(*)参照: 一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関

銀行員が考える「コロナ特則」

銀行員はこう考えます

債務整理を「コロナ版住宅ローン減免制度」と、公的制度と誤認するように表現することには賛同できません。

コロナ特則を「令和の徳政令」と表現する記事も見かけましたが、公的制度ではないので的外れです。

仮に法令等で強制的に住宅ローンなどを帳消しにするなら徳政令と呼んでも良いでしょうが、そうなったら住宅ローンの貸し手である金融機関が審査を厳しくして融資を減らしたり、影響が大きすぎて銀行が破綻したりするかも知れません。

日本史を学んだ人なら知っていると思いますが、実際に徳政令が出された後は、お金が借りられなくなった歴史があります。

またコロナ特則を利用してもブラックリスト(信用情報)に登録されないので、その後後も借入れは可能といった表現にも疑問を感じます。

コロナ特則は公的制度ではないのですが、金融庁ホームページにも記載され、また公的団体(*)が取り扱う、そういった意味では公的制度にも近い方策です。

(*)参照:
一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関

金融庁 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則の公表について

個人信用情報に特則を利用したことが登録されないよう配慮されています。

しかしながら、特則利用が登録されないからといって、その後も借入れが容易であるとは限りません

1度借りたお金が返せなかったという事実は残り、信用情報を見れば返済状況やその他の情報からコロナ特則を利用した、

債務整理をした

ということはわかります。

新規融資はむずかしい

この点は個人的見解も含みますが、新規融資の申し込みを受け付けた人がコロナ特則を利用したとわかれば、私なら審査を通すことはできません

コロナ特則を利用して、住宅ローンはそのまま払い続けるので自宅にも住み続けられることになったとします。

しかし債務整理でカードローンや消費者金融の借金は減額したので、今後はそういったところから新しく借りることはできません

生活費がまた不足してきた場合は、どうなるでしょう。

コロナ特則を利用したあと、新規融資はむずかしくなるなかで、住宅ローンなどの支払ができなくなった場合は、もう後がありません。

債務整理である以上、コロナ特則は魔法の杖ではありません。

利用は、将来も含めて慎重に考えてください。

コロナ特則は債務整理です

コロナ特則の利用は信用情報に登録されませんが、その後の融資は困難でしょう。

利用書類作成までは無料ですが、その後の手続きは弁護士費用がかかります

ここで、弁護士会などがなぜコロナ特則をアピールするのかその意図も考えるべきでしょう。

銀行では、返済が困難になった人にリスケ(一時的に返済額を減らす手続き)をする準備があります。

コロナ特則利用の前に、まず銀行に相談してください。銀行員としてそう考えます。(執筆者:銀行員一筋30年 加藤 隆二)

《加藤 隆二》
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執筆者:銀行員一筋30年 加藤 隆二 加藤 隆二

バブル期に入社して、以来銀行一筋30年。お金にまつわるさまざまな相談にこたえてきました。時には返せなくなってしまった人からの相談にも、可能な限り親身になって対応してきたつもりです。銀行員として「あなたのために、なにができるか考えます」 最初の挨拶はいつもそう言ってきました。年を重ねた今も、気持ちは変わっていません。銀行員として、読者である「あなたのために」役に立つ文章を書いていきたいと思っています。 寄稿者にメッセージを送る

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