生前にタダで財産をもらうのは贈与です。
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贈与とは
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。e-gov
贈与は、勝手に子や孫の通帳にお金を振り込んでも、相手がそのことを知り承諾しなければ成立しません。
また、遺贈は、相手の承諾は必要でなく、一方的に「亡くなったら財産をあげること」ですから、税金も贈与税ではなく相続税になります。
贈与税は、あげた側に税金がかかるのではなく、受けた方に税金はかかります。

贈与による相続税対策とは
贈与税には1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた財産の合計が110万円を超えた部分に対して税金がかかる暦年課税があります。
何人の人から財産をもらっても、その期間中の合計額が110万円以内なら贈与税はかかりません。
相続税は、死亡時の財産に対して税金がかかるわけですが、相続人に生前に贈与で財産を渡せば相続税の課税財産は減少し、相続税も少なくすみます。
しかし相続開始前3年以内で、この暦年課税の贈与については、贈与税の非課税金額である110万円以下の贈与も含め相続税の課税価格に加算して相続税は計算します。
つまり、3年以内の贈与は、相続税対策になりません。
現在、加算する贈与は、相続人及び遺贈にて取得した人に限られていますので、相続人でない孫や子の配偶者等への贈与は相続発生直前でも節税対策となります。
「相続税と贈与税の一体化」とは?
贈与税には、相続時精算課税制度というのもあり、先ほどの暦年課税と選択制です。
相続時精算課税制度とは、贈与時には、2,500万円までは課税しませんが、何年前であろうがすべて相続時に加算し相続時に相続税で精算する制度です。
令和3年度税制大綱において「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度の在り方を見直す」と書かれており、政府はどうも本気のようだと雑誌等では、書かれています。
つまり、「暦年贈与は廃止され、相続時精算課税一本になるのでは」ということらしいです。
暦年課税で節税したもの全て加算するのでは、反発も強いため、暦年で3年以内の持ち戻しを10年か15年の持ち戻しになるので落ち着くのではとも言われています。
・ 金融機関で、過去の履歴は10年分しか保存されていないとこが多い
改正民法(1044条)で、遺留分を算定するための財産価格は10年以内に行われた贈与(特別受益とされる)に適用される
上記のことから、筆者の予想は10年です。
今年中に贈与すべきなのか

おそらく、年末に来年の税制大綱が出るので、今年中にするとしても「何を誰にするのか」の検討が必要です。
あるお客さんは、現在評価が下がっている株を贈与しようと考えていました(税法では贈与時の価格を加算するためです)。
他の子供にも平等に贈与しようと同じ金額の現金を贈与する考えでしたが、一人は株、他は現金贈与がはたして平等かどうか悩むところです。
慌てて大金を今年贈与して、自身が長生きした場合、予想外の生活費、介護費用が発生し、相続税の節税どころではなくなることも懸念されます。
節税だけに目がいかないよう、全体をみて、慎重に贈与を計画してください。(執筆者:1級FP、相続一筋20年 橋本 玄也)