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注目記事お金の価値観診断を更新「旅行・レジャーのお金のかけ方診断」2026年7月

相続の時に「認知した子供」の事実は隠し通せません 手続きには、出生から死亡までの「連続した戸籍謄本」が必要です 1枚目の写真・画像

税金 相続・贈与
相続の時に「認知した子供」の事実は隠し通せません 手続きには、出生から死亡までの「連続した戸籍謄本」が必要です
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戸籍謄本の見本
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相続時に認知した子は隠せない
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戸籍は在籍期間がある
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法定相続情報証明制度の作成
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法定相続情報証明制度の記載例
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連続した戸籍の集め方を知る
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