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葬儀費用が今すぐ要る。凍結された親の口座から、金融機関ごとに最大150万円

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葬儀費用が今すぐ要る。凍結された親の口座から、金融機関ごとに最大150万円
葬儀費用が今すぐ要る。凍結された親の口座から、金融機関ごとに最大150万円

お盆の帰省で実家に集まり、お金の話になる時期です。親が亡くなると銀行口座は凍結され、遺産分割が終わるまで1円も動かせないと身構える方は少なくありません。ですが2019年7月から、家庭裁判所を通さずに一定額を受け取れる制度が始まっています。凍結されたままでも、一定額までは受け取れます。

遺産分割を待たずに現金を用意する、二つの道

口座名義人が亡くなると、その預金は遺産分割の対象になり、話し合いが終わるまで単独では引き出せません。ところが葬儀費用や当面の生活費は、その日まで待ってくれません。

そこで2018年の民法改正で設けられたのが、遺産分割の前に相続預金を受け取れる仕組みです(民法909条の2)。道は二つ。一定額までなら家庭裁判所の判断を経ずに金融機関の窓口で受け取る道と、その枠で足りないときに家庭裁判所へ仮払いを求める道です。金額が小さければ窓口へ、足りなければ家庭裁判所へ。この順で考えると迷いません。

窓口で受け取れる額は、口座ごとの計算で決まる

気になるのが金額です。希望額ではなく計算で決まります。式は「相続開始時の預金額×3分の1×その相続人の法定相続分」で、口座ごと、定期預金なら明細ごとに当てはめます。

たとえば、相続人が長男と次男の2人で、相続開始時の預金が1口座の普通預金600万円なら、長男が単独で受け取れる額は600万円の3分の1に法定相続分の2分の1を掛けた100万円です。

見落としやすいのが上限です。同じ金融機関に複数の支店の口座があっても、全支店を合わせて150万円までです。この額は、標準的な当面の必要生計費や平均的な葬式の費用を勘案して法務省令が定めた額です。

枠で足りないときは、家庭裁判所に仮分割の仮処分を求める

窓口の枠に収まらないときに残るのが仮分割の仮処分です。家庭裁判所に遺産分割の審判か調停が申し立てられていることが前提で、相続財産に属する債務の弁済や相続人の生活費の支弁といった事情から預貯金債権を行使する必要があると認められれば、特定の預貯金債権の全部または一部を仮に取得できます(家事事件手続法200条3項)。ただし他の共同相続人の利益を害するときは認められません。

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いずれも本人確認書類が別に要り、必要書類は金融機関で異なることがあります。遺言で相続の仕方が決まっている場合など、制度を使えないこともあります。書類がそろってからも、内容の確認のため一定の時間がかかります。

急いで動かす前に、使い道だけは確かめておきたい

二つの道は、どちらも遺産分割そのものを済ませるものではありません。受け取ったお金は、後日の遺産分割でその人が取得したものとして精算されます。気をつけたいのが使い道です。相続財産を処分したとみなされると単純承認となり、相続放棄ができなくなることがあります。親に借金がありそうなら、動かす前に弁護士や司法書士へ相談を。

《編集部》
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