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一人暮らしの親の通帳が心配。本人が契約できるうちなら社会福祉協議会に支払いを頼める

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一人暮らしの親の通帳が心配。本人が契約できるうちなら社会福祉協議会に支払いを頼める
一人暮らしの親の通帳が心配。本人が契約できるうちなら社会福祉協議会に支払いを頼める

彼岸で親の家に集まると、通帳や公共料金の話がふと出てきます。一人で暮らす親の預金の出し入れや支払いが心もとなくなってきたとき、頼れる公的な仕組みがあります。市町村の社会福祉協議会が窓口の日常生活自立支援事業です。本人が契約の内容を判断できるうちに、親と一緒に相談しておきましょう。

本人と社会福祉協議会が結ぶ契約で、日々のお金の手続きを支える事業

日常生活自立支援事業は、社会福祉法第2条第3項第12号の「福祉サービス利用援助事業」にあたり、精神上の理由で日常生活に支障がある人に、無料または低額な料金で福祉サービスの利用の相談や手続き、費用の支払いの便宜を提供する第二種社会福祉事業です。実施主体は都道府県と指定都市の社会福祉協議会(社協)で、相談や申し込みの窓口は市町村の社協です。

対象は、認知症高齢者などで判断能力が不十分な人のうち、この事業の契約の内容を判断し得る能力があると認められる人です。援助は本人と社協の契約に基づくため、本人が納得して契約できることが出発点です。

なお、令和8年6月25日公布の改正法(令和8年法律第51号)のうち、この事業を「福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業」へ改める改正箇所は、公布後2年以内に政令で定める日に施行されます。施行後は、厚生労働省の概要では頼れる身寄りがいない高齢者等も対象に加わります。

頼めることは3つ、通帳の出し入れから書類の預かりまで

一人暮らしの親の通帳が心配。本人が契約できるうちなら社会福祉協議会に支払いを頼める

契約後は、専門員が作った支援計画のもとで、生活支援員が本人に寄り添って金銭管理などを支えます。新宿区の案内では、毎月の訪問で支援計画に沿ったサービスを行うとしています。

相談から契約までの流れと、利用料の決まり方

まず本人が市町村の社協の窓口で申し込み(相談)をします。実施主体は生活状況と希望する援助内容を確かめ、契約の内容を判断し得る能力があるかを判定したうえで、本人の意向を聞いて援助の内容や頻度を決めた支援計画を作り、契約を結びます。支援計画は判断能力の変化など本人の状況を踏まえて定期的に見直されます。

利用料は実施主体が定めた額を利用者が負担します。ただし、契約前の初期相談にかかる経費と、生活保護を受けている世帯の利用料は無料です。

千葉県の案内では、判断能力・意思能力が低下した場合は成年後見制度の活用が望ましく、法定後見制度では家庭裁判所が選んだ成年後見人等が本人を代理して契約などの法律行為を行うと説明しています。いつ切り替えるかも、親が判断できるうちに話しておきましょう。

本人が判断できるうちが、相談を切り出す適期

この事業は、本人が契約の内容を判断できるうちだけ選べる仕組みです。通帳の出し入れや支払いに不安が見え始めた段階なら、本人が納得して契約でき、生活支援員が寄り添う支援を早くから受けられます。次に親の家を訪ねるときに、市町村の社協への相談を一緒に切り出してみてください。

《編集部》
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