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「配偶者(特別)控除」年末調整申告済みの場合でも変更になる事例2つ 7枚目の写真・画像

税金 税金
「配偶者(特別)控除」年末調整申告済みの場合でも変更になる事例2つ
「配偶者(特別)控除」年末調整申告済みの場合でも変更になる事例2つ
控除額の誤りで正しい金額のほうが少なくなるケースは要注意
控除額の誤りで正しい金額のほうが少なくなるケースは要注意
「配偶者(特別)控除」年末調整申告済みの場合でも変更になる事例2つ
「配偶者(特別)控除」年末調整申告済みの場合でも変更になる事例2つ
各種所得入力画面から給与所得を選択
各種所得入力画面から給与所得を選択
給与所得の源泉徴収票の入力画面
給与所得の源泉徴収票の入力画面
配偶者特別控除額38万円と計算される
配偶者特別控除額38万円と計算される
合計所得金額には差引金額を使用
合計所得金額には差引金額を使用
配偶者特別控除額が0円に変化
配偶者特別控除額が0円に変化
配偶者特別控除の適用対象外になり、納付税額が発生
配偶者特別控除の適用対象外になり、納付税額が発生
「配偶者(特別)控除」年末調整申告済みの場合でも変更になる事例2つ
「配偶者(特別)控除」年末調整申告済みの場合でも変更になる事例2つ
配偶者の合計所得金額が85万円以下の場合の、配偶者(特別)控除の額
配偶者の合計所得金額が85万円以下の場合の、配偶者(特別)控除の額
還付金額は配当所得・譲渡所得から源泉徴収された全額にはならない
還付金額は配当所得・譲渡所得から源泉徴収された全額にはならない
配当所得の申告を外す
配当所得の申告を外す
配当所得5万円を申告不要とし、配偶者特別控除額は26万円に増額
配当所得5万円を申告不要とし、配偶者特別控除額は26万円に増額
配当所得の申告不要により還付金額は増加
配当所得の申告不要により還付金額は増加