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注目記事お金の価値観診断を更新「旅行・レジャーのお金のかけ方診断」2026年7月

【相続放棄】借金と不動産の負の相続 自分が放棄したら、他の相続人にツケがまわることを知る 1枚目の写真・画像

税金 相続・贈与
【相続放棄】借金と不動産の負の相続 自分が放棄したら、他の相続人にツケがまわることを知る
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借金の相続は放棄します
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直系尊属(両親等)も亡くなっていれば、相続人が不存在
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