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借金のみの「相続放棄」

プラス財産がなく、借金のみであれば、家庭裁判所での「放棄」手続きを検討されるかと思います。
手続きは、意外に簡単です。
用意するもの
・ 簡単な申述書(ひな形もあります)
・ 故人の戸籍謄本
・ 戸籍附票
・ 申述人の戸籍等(相続人であることが確認できる戸籍)
・ 800円の収入印紙
但し、期限があり、相続人になったことを知ったときから3か月以内に手続きは、行わなければいけません。
期限内に判断ができない場合は、「伸長申し立て」により、期間をのばす方法もあります。
相続発生から3か月を過ぎていても、事情により申請が可能な場合もあります。
申請場所
故人の住民票の届出のある場所を管轄する家庭裁判所
遠方であれば、郵送でも受け付けてくれます。
期限と「配慮」が大切
相続放棄の手続き自体は費用と手間はあまりかかりませんが、自分が借金の放棄すると他の相続人につけが回ります。
例えば、父が亡くなり、母と父の子全員が個々(相続放棄は単独で申請です)に放棄しても、借金の債権者にしてみると、次順位の相続人である、直系尊属に請求することになります。 祖父母は、先に亡くなっていれば、父のきょうだいに請求され、きょうだいの内、父より先に亡くなっている方があれば、甥姪の方に請求が行きます。 それら相続人が、各々に先順位の人が放棄により相続人になったことを知った時から3か月以内に放棄の手続をすることになり、おいめいの方の手続きは、相続人の確認も複雑であり面倒になります。 本来の相続人全員が放棄する場合は、 最近多い相談が、負の不動産の相続です。 実際、その不動産に相続人が居住しているであれば、価値はあります。 しかし両親のみ住んでいて、その両親が亡くなり、子が相続する場合、子が、その土地に戻って住むのであれば、いいですが、誰も戻ってこないのであれば、売却が可能か否か検討する必要があります。 空き家特例で3000万円まで非課税で売却できる場合もありますが、期間限定で3年を経過する年の12月31日までの相続に適用されます。 その他、適用条件もろもろあり事前確認したほうがいいでしょう。 売却が難しいケースが多く、事前に検討した方がよいでしょう。 住んでいない家屋は傷みも早く、家屋の価値より、取り壊して更地にしないと売却できないこともあり、そうなると家屋の取り壊し費用がマイナスとなります。 2019年7月1日以降に発生した相続では、遺留分を金銭で、請求することとなりました。 仮に、遺産が調整区域の農地のみで、そのすべてを長男に相続するような遺言書を親が書いていた時、他の相続人であるあなたは、いくら金銭を請求しますか。 遺産の評価が実際にはマイナスかもしれません。その場合、放棄してもいいわけです。 遺産が、処分できない不動産のみの場合、遺産手続きを行う人がなく放置される可能性が高いです。 放棄をしても、管理義務は残るそうですから、話は厄介です。 一人っ子で、独身の(子がいない)方が、亡くなった場合、直系尊属(両親等)も亡くなっていれば、相続人が不存在です。 最終的に国に帰属することになりますが、それも自動的に変更できるわけでもないようです。 時代に合わせた法整備が期待されます。(執筆者:橋本 玄也)
です。負の不動産の相続
調整区域内の不動産の場合
遺留分が、金銭請求に
子のいない方の相続は、放置される可能性が高い