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自己破産すると家族はどうなる?影響がでるもの・影響しないものをわかりやすく解説

借金がふくらみ返済が難しい方のなかには、自己破産を検討している方も多いでしょう。

しかし、「自己破産すると家族に大きな影響があるのでは」と不安を抱いたり、家族に知られないように手続きをしたいと考えたりする方も少なくありません。

とはいえ、自己破産すると、家族に何らかの影響が出る場合が大半です。状況によっては大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。

そこで本記事では、自己破産すると家族にどのような影響がでるのかを詳しく解説します。自己破産を検討中の方で家族への影響を確認したい方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください。

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本記事で紹介するのは日本弁護士連合会日本司法書士会連合会に所属する弁護士や司法書士在籍の法務・法律事務所です。

目次

そもそも自己破産とは?

自己破産とは、返済の目途が立たない方を救済する制度で、裁判所から免責が認められるとすべての債務の支払い義務が免除されます。

借金そのものを帳消しにできるため、返済により困窮している方は生活の立て直しが可能です。

ただし、自己破産をすると一定以上の価値がある住居や車などの財産は差し押さえられ、家族に迷惑をかける可能性があります。

また、自己破産をすると個人信用情報機関に事故登録され、5〜10年はクレジットカードやローンの審査にとおりにくくなります。

このように、自己破産はデメリットも多い手続きであるため、どのような影響が出るのか事前に理解したうえで検討しましょう。

自己破産した場合の家族への影響は?

一人暮らしで独身の方が自己破産をした場合は、家族に面倒をかけることは少ないでしょう。

しかし、同居している家族がいる場合には、次のような影響を与える可能性があります。

  • 持ち家や車を失う
  • 現金がなくなる
  • 家族カードが使用できなくなる
  • 保険などの金融資産を失う
  • 奨学金の保証人になれない
  • ローンの審査に通りにくくなる
  • 連帯保証人の場合は返済義務が生じる
  • 親が持つ子ども名義の口座は処分される場合がある

それぞれの内容を詳しく解説するため、とくに配偶者や子どもがいる方はよく確認しておきましょう。

持ち家や車を失う

自己破産をすると、本人名義の持ち家や車など、20万円以上の価値がある財産が差し押さえられ、同居中の家族にもさまざまな影響が生じます。

例えば、持ち家の差し押さえで引っ越しが必要となり、手間やお金はもちろん、環境が変わったことで家族が受ける精神的な負担は大きいでしょう。

差し押さえられた持ち家は競売にかけられ、業者が頻繁に出入りするため、差し押さえの事実をご近所に知られる可能性もあります。

また、車を失えば、通勤や通学、買い物などが困難となり、車が主な交通手段になっている家庭は日々の生活に支障が出ます。

財産が家族名義の場合は、差押えの対象にはなりませんが、手続きを検討する際は自身名義の財産をよく確認することが大切です。

現金がなくなる

自己破産すると、最低限の生活に必要な現金以外は破産財団に組み入れられます。最低限の生活に必要な金額は99万円と設定されており、99万円を超える現金や財産は処分対象となります。

しかし自由財産と呼ばれる、破産財団に組み入れられない財産もあります。自由財産は自己破産しても、自由に利用したり処分したりできる財産です。

自由財産に含まれる要件は次のとおりです。

  • 破産手続き後に取得した財産
  • 差し押さえできない財産
  • 99万円以下の現金
  • 換金した際の価値が20万円以下の財産
  • 自由財産拡張が認められた財産

自由財産拡張とは、破産管財人や裁判所が例外的に所有を許可する制度です。どうしても手元に残したい財産がある場合、自由財産拡張を利用できるよう破産管財人に相談してみましょう。

家族カードが使用できなくなる

多くのクレジットカードは、本会員と生計をともにする家族が持てる家族カードを発行しています。本会員と同様にさまざまな特典が受けられるため、活用している方も多いのではないでしょうか。

しかし、家族カードは本会員カードに紐づいているため、本会員が自己破産してクレジットカードが利用できなくなると、家族カードも利用できなくなります。

自己破産した本人は、信用情報機関に事故情報が登録され、一般的に5~10年は新規クレジットカードを作成できません。

家族の信用情報に傷がつくことはないため、家族カードを公共料金の支払いに利用していた方は、自身のクレジットカードを新しく支払い方法を登録しましょう。

保険などの金融資産を失う

生命保険や学資保険などの保険に加入中の方は、強制解約され金融資産を失う可能性があります。

具体的には、20万円以上の解約返戻金がある保険は解約となり、解約返戻金も財産として没収されます。

とくに、子どもの学資保険は処分対象になる可能性が高く、子どもの将来に大きく影響するでしょう。

どうしても残したい保険や、子どもの学資保険を続けたい場合は、一度破産管財人に相談してみてください。

ただし、解約返戻金が20万円に満たない場合は、原則として解約の対象になりません。保険料を支払い続ければ、自己破産後も加入し続けられます。

奨学金の保証人になれない

自己破産して信用情報機関(ブラックリスト)に事故情報が登録されている期間、奨学金の保証人になれません。

そもそも保証人とは、債務者が万が一借金の支払いができなかった場合、かわりに返済する義務がある方のことを指します。

ブラックリストに登録されていると、信用力がないため審査を通過できません。自身の借金が返済できない方に、他人の借金を返済する力はないと考えられるためです。

子どもの奨学金に保証人が必要な場合は、ほかの債務整理や、保証人を他の人に依頼するなどの対策も検討しましょう。

ローンの審査に通りにくくなる

自己破産をしても信用情報機関(ブラックリスト)に事故登録されるのは債務者本人のみです。そのため、基本的に家族のローン審査には影響はありません。

しかし、家族が同じ金融機関でローンを組もうとすると、社内で管理している顧客情報から債務者の事故情報が見つかり、審査が通りにくくなる可能性があります

そのため、家族がローンの審査をおこなう場合は、自己破産をした本人が利用した金融機関はできる限り避けましょう。

連帯保証人の場合は返済義務が生じる

通常、自己破産をしても家族が代わりに債務を追うことはありません。

しかし、借金の中に家族が保証人や連帯保証人になっているものがあると、返済義務は家族に移ります

とくに、連帯保証人は一括請求されるのが一般的で、債務者と同様自己破産に追い込まれるケースもあります。家族間で自己破産が続けば、多くの財産を失い、関係性にも大きな影響を与えるでしょう。

そのため、自己破産は債務者本人の債務を免責できる反面、連帯保証人に迷惑がかかることを理解しておきましょう。

親が持つ子ども名義の口座は処分される場合がある

原則、子どもが自身で運用している口座であれば処分されることはありません。ただし、債務者である親が管理している場合は実質的所有者と判断され処分の対象になる可能性があります

とくに、子どもの将来のために子ども名義の口座で貯金している方は注意が必要です。

また、処分を免れようと、自己破産の直前に子ども名義の口座にお金を移せば、財産隠しとなり免責不許可事由に該当する可能性もあります。

不安な方は、弁護士や司法書士によく相談してみてください。

自己破産をしても家族に影響がでないもの

自己破産は個人単位で実施する手続きであるため、基本的に次のような項目は家族に影響しません。

  • 信用情報
  • 進学
  • 就職や転職
  • 結婚の法的な制限
  • 家族名義の財産
  • 99万円以下の現金
  • 別居中の家族は対象外

それぞれの項目について詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

信用情報

家族の信用情報に傷が付くことはありません。

家族が自身の名義で契約しているクレジットカードや、携帯電話は引き続き利用できます。

しかし家族が自己破産した方の保証人の場合は、家族自身の信用情報に影響がでるため注意しましょう。

進学

自己破産による子どもの進学への影響はありません。自己破産に関する内容を申告する必要がないためです。

ただし、子どもが奨学金を借りる際に親が保証人になるケースが多いですが、自己破産した方は保証人になれません。

他の家族や親戚が、代わりに保証人になる必要があります。頼れる方がいない場合は、学生支援機構と連帯する保証会社に依頼するとよいでしょう。

就職や転職

家族の就職や転職、現職に影響はありません。なぜなら家族が自己破産したことを、申告する必要がないためです。

しかし自己破産した本人の職業には制約があります。自己破産者には資格の制限があり、対象資格が無効になるため、資格を用いた仕事に就けません。

具体的には、次のような資格が対象となります。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 警備員
  • 宅地建物取引主任者
  • 質屋

自己破産後も使用したい資格がある方は、専門家に相談しましょう。

結婚の法的な制限

自己破産の情報が戸籍や住民票に記載されることはありません。そのため家族の結婚に影響はないでしょう。

しかし結婚は本人同士のみではなく、家族にも大きな影響があります。経済的な結びつきが出てくる場合も多いため、信用問題は重要な事柄です。

結婚相手や家族が自己破産していた事実をあとから知るよりは、先に事実を伝えておいた方がよい場合もあるでしょう。

家族名義の財産

債務者以外の家族名義の財産は、基本的に自己破産の影響を受けません

例えば、20万円以上の価値がある財産でも家族名義であれば、持ち家や車なども残せます。

ただし、先述した子供名義の口座のように、家族名義でも債務者が管理している口座は処分の対象になる可能性がある点には注意が必要です。

99万円以下の現金

99万円以下の現金は、自由財産として自己破産後も保有を認められています

そもそも自己破産は破産者の経済生活の再生を目的としており、すべての財産を処分してしまうと立て直しが難しくなります。

そのため、原則20万円以上の財産は処分の対象となりますが、自由財産である99万円以下の現金は手元に残しておくことが可能です。

ただし、自由財産の対象については破産者の財産状況などを加味して、裁判所が判断します。99万円以下の現金に預貯金は含まれず、預金残高が20万円以上の場合は処分の対象となるため注意しましょう。

別居中の家族は対象外

借金の保証人や連帯保証人にになっている場合を除き、自己破産で別居中の家族に影響が出ることは基本的にありません

また、別居中であれば、自己破産の事実を家族に知られる可能性も低いでしょう。

自己破産を家族に隠し通すことが難しいケース

自己破産したことを家族に知られたくない方もいますが、隠し続けることは難しいでしょう。

破産管財人や裁判所から自己破産について家族に連絡するケースはないものの、同居している家族の場合、車や家が差し押さえられた際に発覚してしまいます。

家族に知られる原因を紹介するので、当てはまる方は事前に家族と相談する方がよいでしょう。

家族が保証人

家族が借金の保証人になっている場合は、必ず自己破産を知られてしまいます。債務者本人が借金を返済できない場合、保証人が借金を一括で返済する必要があるためです。

家族が保証人になるケースには、車や住宅ローン、奨学金などが挙げられます。

自己破産すると本人の支払い義務はなくなるものの、保証人の支払い義務は残ります。そのため自己破産後は、保証人に支払い義務についての連絡が届く仕組みです。

保証人は借金を一括で支払う必要があるため、経済的に負担がかかります。

ローンの支払が済んでいない場合は、まず保証人が誰なのかを確認し、必ず事前に相談しましょう。

家族に借金をしている

自己破産すると、すべての債権者を登録する必要があります。借金した相手が家族であろうと、例外ではありません。そのため債権者一覧に家族の名前が載り、通知が届きます。

家族への借金を返済したい、家族に自己破産について知られたくないなどの理由で、故意に家族を債権者一覧から除くと、虚偽の申告と判断されます。

最悪の場合、自己破産が認められず免責許可が下りない場合もあります。破産法に抵触する可能性もあるため、家族や友人も必ず債権者一覧に記載しましょう。

自己破産に関する郵便物を見られる

自己破産すると、債権者や裁判所からの連絡が郵便で自宅に届きます。その郵便物を家族が先に見てしまうと、自己破産について知られる可能性があります。

また、自己破産の手続きの際に、法律的に借金の返済が不可能である支払不能状態である旨を裁判所に認めてもらうため、家計収支表を裁判所に提出する必要があります。

家計収支表には世帯全員分の収支を月単位で記載しなければならず、作成する際に家族の協力が必要になるでしょう。事実と異なる申告は認められないため、家族に確認して作成しなければなりません。

家計が別でも、他人の持ち家や借家に同居している場合、同居証明書が必要です。同居証明書とは、お住まいの証明を家主が書く書面です。協力をお願いする際に、自己破産の申請中であることを伝える必要があります。

破産者が未成年

自己破産は未成年でも申請可能です。

ただし、法廷代理人である親の同意がなければ、手続きを進められません。そのため、親に自己破産の手続きをしたいと相談する必要があります。

親に心配をかけないように自身の経済状況を隠す方もいますが、いずれ親に相談しなければなりません。自己破産の申請間近まで待つのではなく、早めの相談をおすすめします。

家族が官報を見た

官報は内閣府が休日を除き毎日発行しており、国政上の重要な動きを国民に伝えています。国会に関連するニュースが中心ですが、自己破産についての記載もあります。

官報に破産者の情報を載せる理由は、破産者と利害関係を持つ債権者や貸金業者などに情報を共有するためです。取引の適正化を促し、利益を保護する目的があります。

一般的によく読まれるものではありませんが、家族が読んでいた場合、自己破産について知る可能性もあるでしょう。

同居家族に収入証明の提出を求められる

自己破産の手続き上、同居家族に収入証明の提出を求められるため、そこから自己破産がバレる可能性があります。

収入証明は借金の支払いが不能であるかを判断するために必要な書類であり、原則本人でなければ取得できません。

家族に迷惑をかけない債務整理の見極め方

借金の返済が困難な方のなかには、できる限り家族に迷惑をかけたくないと悩んでいる方も多いでしょう。

そのような場合は、自己破産以外の債務整理についても検討することをおすすめします。

債務整理には、自己破産のほかに、個人再生と任意整理があります。

それぞれの特徴を解説するため、自身にあった債務整理をみつける参考にしてみてください。

「個人再生」持ち家・車を残して借金を大幅減額

個人再生は、裁判所を介して借金の一部を減額してもらい、返済計画を立て直す手続きです。

具体的には、借金が5分の1〜10分の1まで減額され、残りを3〜5年の分割で返済します。

自己破産が借金の全額を免責できるのに対し、個人再生は減額にとどまりますが、持ち家や車を残せる点は大きなメリットです。

持ち家や車が残れば、同居中の家族に与える影響も抑えられるため、デメリットの面から自己破産に踏み出せない方も検討しやすいでしょう。

ただし、ローン中の車は債権会社に引き上げられる可能性があります。

また、個人情報機関に事故登録され、約5~10年間はクレジットカードやローンを利用できないデメリットもあるため、よく理解したうえで検討しましょう。

「任意整理」家族に知られず手続きを進めることも

任意整理は、将来利息や遅延損害金をカットし、3〜5年の分割で返済計画を立て直す手続きです。

裁判所をとおさないため手続きが比較的手軽なうえ、任意整理する債権者を自身で選択できます。

保証人や連帯保証人がついた借金を除外すれば、ほかの人に債務がうつる心配もありません。

自己破産のように借金自体は減額はできませんが、利子や遅延損害金をカットできれば返済できる方は検討してみるとよいでしょう。

ただし、一部の債権会社は将来利息のカットができないため、どの債務整理が自身にあっているかは弁護士や司法書士に相談してみてください。

自己破産で家族への影響を抑えるには?

自己破産による家族への影響を抑えるためには、次のようなポイントを押さえておきましょう。

  • 保有する財産を正直に伝える
  • 特定の債権者のみに返済しない
  • 自己破産を理由にした離婚は避ける
  • 自己破産の相談は法律事務所へ

それぞれ詳しく解説するため、自己破産を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

保有する財産を正直に伝える

自己破産を検討している方のなかには、財産を処分することに抵抗があると感じる方も多いでしょう。

しかし、財産を隠す行為は免責不許可事由に該当し、債務の免責を受けられなくなります

たとえば、自己破産直前に財産の名義を家族に変更しても、手続きの関係上高い確率でバレるため、家族にも迷惑がかかります。

できる限り家族に迷惑をかけたくない場合は、財産の申告を正直におこないましょう。

特定の債権者のみに返済しない

特定の債権者のみに返済する行為も免責不許可事由と判断され自己破産ができなくなります。

自己破産は、債務者の残余財産を債権者へ平等に分配することを目的とした手続きでもあります。

しかし、一部の借金のみを勝手に返済すると、自己破産の申し立てをしても免責が認められない可能性があります。

家族が保証人や連帯保証人になっている借金や、友人からの借金など、周りの人が関わる借金だけは返しておきたい思うかもしれませんが、結果的に迷惑がかかるためやめましょう。

自己破産を理由にした離婚は避ける

自己破産で家族に迷惑をかけないために離婚を検討する方も少なくありませんが、できる限り避けましょう。

離婚時の財産分与を自己破産の直前におこなうと、名義変更による財産隠しと判断される可能性があります

財産隠しは免責不許可事由に該当するため、自己破産は利用できなくなります。

自己破産と同時に離婚を検討する場合は、弁護士や司法書士などの専門家とよく相談しながらタイミングを決めましょう。

自己破産の相談は法律事務所へ

自己破産による家族への影響を抑えたいなら法律事務所への相談がおすすめです。

法律事務所には法律のプロである弁護士が在籍しており、債務の内容や経済状況、家族との関係性などの事情をふまえたうえで、最適な方法を提案してくれます。

また、弁護士に依頼すれば債務者の代理人として、自己破産の複雑な手続きをおこなってくれます。依頼費用はかかりますが、借金問題の解決へ踏み出せるのは大きなメリットでしょう。

できる限り費用を抑えたい方には、司法書士であれば弁護士よりも費用を抑えられる可能性があります。

代理人にはなれませんが、自己破産に必要な書類作成の依頼が可能で、手続きの負担を軽減できます。

弁護士事務所や司法書士事務所のなかには無料相談をおこなっているところも多いため、まずは法律のプロに相談しましょう。

自己破産の相談におすすめの法律事務所

自己破産の相談におすすめの法律事務所は、次の5つです。

  • はたの法務事務所
  • アヴァンス法務事務所
  • ひばり法律事務所
  • サンク総合法律事務所
  • 東京ロータス法律事務所
  • アース法律事務所

それぞれの特徴について詳しく解説するため、自身に合った法律事務所を選びたい方はぜひチェックしてみてください。

はたの法務事務所

はたの法務事務所は、借金問題に関する相談実績が20万件以上ある司法書士事務所です。

主に借金問題や登記登録を扱っており、豊富な経験から状況に応じた適切な方法を提案してくれるため、自身に合った手続きがわからない方も相談しやすいでしょう。

自己破産を希望する場合、必要な書類の作成や裁判官との面談のアドバイスを受けられます。

できる範囲は自分でおこない費用を抑えたい方は、ぜひ検討してみてください。

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金なし
基本報酬 1社22,000円〜
減額報酬 減額分の11%
個人再生報酬 385,000円〜
再生委員支払費用 +220,000円〜
自己破産報酬 330,000円〜
少額管財事件 +220,000円
過払い金請求基本報酬なし
過払い報酬 過払い金額の22%
※1
料金は全て税込みです。
※1 10万円以下の場合14%+11,000円の計算費用が発生します。

アヴァンス法務事務所

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 1件11,000円〜※1
基本報酬 1件11,000円~
減額報酬 減額分の11%
個人再生費用 418,000円※2
住宅資金特別条項の利用 473,000円
実費 40,000円
自己破産着手金 352,000円※2, 3
実費 40,000円
過払い金請求着手金 1件11,000円〜※1
解決報奨金 1社11,000円
減額報酬金 減額分の11%
成功報酬 返還額の22%
※料金は全て税込みです。※1 別途事務手数料が発生します。※2 債権者が10社を超える際は別途料金が発生する場合があります。※3 管財事件の場合は管財人の選任が必要なため別途費用が発生します。

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所は、女性専用の無料相談窓口がある弁護士事務所です。

男性の弁護士には相談しにくい借金問題も経験豊富な女性弁護士がサポートしてくれます。

また、相談は何度でも無料なため、納得できる方法が見つかるまで弁護士と話し合いが可能です。

とくに、自己破産以外の手続きも含めて慎重に検討したい方にぴったりでしょう。

女性の弁護士がいる法律事務所を探している方は、ぜひ一度相談してみてください。

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 1社22,000円
報酬金 1社22,000円
減額報酬 11%
経費 5,500円
個人再生着手金 330,000円~
報酬金 220,000円〜
経費 5,500円
自己破産着手金 220,000円~
報酬金 220,000円〜
経費 5,500円
過払い金請求着手金なし
報酬金なし
成功報酬 回収額の22%
※1
※料金は全て税込みです。
※1 訴訟上の返還請求の場合は27.5%+実費が発生します。

サンク総合法律事務所

サンク総合法律事務所は、債務整理の依頼費用を分割できる弁護士事務所です。

弁護士に自己破産を依頼すると高額な費用がかかりますが、分割払いに対応しているため、手元にお金がない状態でも相談できます。

また、経験豊富な弁護士が多数在籍しており、事情や経済状況、要望にあわせた解決方法を提示してくれます。

お金はないけど早急に借金問題を解決したい方は、ぜひ相談してみてください。

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 1件55,000円~
基本報酬 1件11,000円~
減額報酬 減額分の11%

過払金報酬 回収額の22%※1
個人再生住宅ローンありの場合
着手金 550,000円〜
基本報酬 110,000円〜

住宅ローンなしの場合 
着手金 440,000円〜
基本報酬 110,000円〜
自己破産同時廃止
着手金 330,000円〜
成功報酬 110,000円〜


少額管財 
着手金 440,000円〜
成功報酬 110,000円〜
過払い金請求着手金なし
基本報酬 1件22,000円
過払金報酬 回収額の22%
※1
※料金は全て税込みです。
※1 訴訟の場合は過払い金回収額の27.5%です。

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所は、借金問題を含む総合的な法律トラブルに対応している弁護士事務所です。

自己破産に付随する離婚や財産分与など、さまざまな問題を一括して相談できます。

問題ごとに法律事務所を探す手間が省けるため、忙しい合間に問題を解決したい方にもおすすめです。

電話問い合わせは土日祝日の10:00~19:00休日にも対応しています。平日は忙しくて連絡できない方はぜひ利用してみてください。

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 22,000円
報酬金 22,000円
減額報酬 減額分の11%
過払報酬 回収額の22%
諸費用 5,500円
送金管理手数料 1,100円
訴訟の別途着手金 33,000円
個人再生着手金 330,000円
報酬金 330,000円
諸費用 55,000円

住宅ローンあり 110,000円
自己破産着手金 220,000円
報酬金 220,000円
諸費用 55,000円

管財人引継予納金 200,000円~
過払い金請求着手金なし
報酬金なし
過払い金報酬 回収額の22%
※料金は全て税込みです。

アース法律事務所

アース法律事務所は、元裁判官の弁護士が在籍する弁護士事務所です。

裁判官としての実務経験から自己破産の複雑な手続きや、裁判所での面接のアドバイスなど具体的なサポートが可能です。

自己破産の依頼後は、代理人として裁判所の面接に対応してくれるため、裁判所の出頭に抵抗がある方も安心できるでしょう。

また、希望があれば営業時間外の土日祝日や夜間にも対応してくれるので、ぜひ気軽に相談してみてください。

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相談料借金問題に関しては無料
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住宅ローン特例あり 440,000円~
自己破産着手金 330,000円~
過払い金着手金なし※2
料金は全て税込みです。
※1 地域や執務状況により対応不可な場合があるため要相談です。
※2 過払い金報酬については要相談です。

自己破産に関するよくある質問

自己破産は家族への影響も大きいため、さまざまな不安や疑問を抱く方が多いでしょう。よくある質問に回答するので、自己破産を検討中の方はぜひ参考にしてみてください。

自己破産をすると戸籍や住民票に記載される?

自己破産しても戸籍や住民票に記載されません。そのため、家族の結婚に影響が出ることはないでしょう。

自己破産の情報は官報を除いて、一般公開される場所に記載されません。

信用情報機関に事故情報が登録されるものの、本人の許可がなければ閲覧できませんので安心しましょう。

保証人へは一括で請求されますか?

保証人は借金を一括返済する必要があります。

しかし保証人に支払う経済的余裕がない場合も多くあります。一括で支払えない場合、保証人も自己破産に追い込まれてしまいます。

保証人が一括で支払えない場合、債権者と交渉して分割払いに変更できるケースがあります。いずれにしても、借金を返済する義務があり負担は大きいですが、自己破産を回避できるため専門家に相談してみましょう。

個人再生の場合は家族の影響はない?

個人再生をおこなうと、家族に対して次のような影響があります。

  • 債務者名義の家族カードが使えなくなる
  • 家族が保証人・連帯保証人の借金は債務が移る
  • ローン中の車は債権会社に引き上げられる

個人再生の大きなデメリットは、自己破産と同様に、家族が保証人・連帯保証人である借金の債務が移る点です。

ただし、持ち家やローンを完済した車など財産を手元に残せる点は、大きなメリットといえます。

借金を減額できれば返済が可能な方は、個人再生も検討してみるとよいでしょう。

まとめ

自己破産すると、家族に影響が出る可能性が高いといえます。最低限の生活ができる財産を除いてすべて没収されるため、車や持ち家も利用できなくなります。

とくに結婚して家族がいる場合、車が利用できず生活に支障が出るほか、賃貸に引っ越す必要が出てくる場合もあります。また借金の保証人が家族の場合、家族が一括で返済しなければなりません。

経済的にも精神的にも大きな負担をかけるため、自己破産の申請をする前にきちんと説明し、納得してもらうようにしましょう。

家族にできる限り迷惑をかけたくない方は、債務整理を利用する方法もあります。将来利息のカットや整理する債務を選択できるメリットもあり、家族にバレずに手続きをおこなうことも可能です。

自己破産を検討中の方は、経験豊富な専門家に相談し、最適な方法で手続きできるよう指導してもらうことをおすすめします。

※本記事の情報は2023年2月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
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〈参考サイト〉
裁判所

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