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自己破産ができる条件を解説!自己破産できないケースも紹介!

借金が膨れ上がり返済できなくなった際に検討するのが自己破産ですが、今まで自己破産について考えてこなかった方の中には、制度の内容をあまり理解していない方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、次の内容を解説します。

  • 自己破産の概要
  • 自己破産の条件
  • 自己破産の免責不許可事由に該当するケース
  • 自己破産の手続きを専門家に依頼するメリット
  • 自己破産の手続きに強い法律事務所3選

自己破産の概要から適用できる条件、自己破産に強いおすすめの法律事務所などを詳しくお伝えします。自己破産を検討している方やおすすめの法律事務所が知りたい方は、是非参考にしてください。

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220,000円〜要相談220,000円330,000円〜
基本報酬385,000円〜220,000円〜要相談330,000円過払金返還報奨金:返還分の20%〜
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目次

自己破産とは

借金が膨れ上がりすぎて返済できない方の中には、自己破産を考える方も多いです。しかし、いざ自己破産しようと思っても、自己破産がどのような制度なのか知らないと、手続きを進められません。

ここでは、自己破産の概要を詳しく解説するので、自己破産を視野に入れている方は是非参考にしてください。

債務者への返済義務を免除する債務整理の一つ

自己破産は、債務者の返済義務を免除するための債務整理の一つです。裁判所に自己破産の申請をし、条件を満たしていると裁判所が判断した場合に免責許可が下りて、借金の支払い義務がなくなります。

債務整理は、債務者の借金を減額したり免除したりするための手続き全般のことです。債務整理を細かく見ると、次の3つで構成されています。

  • 自己破産
  • 任意整理
  • 個人再生

債務整理は上記の3つに分かれていますが、自己破産もさらに次の3つの種類に分かれるので、解説していきます。

  • 同時廃止事件
  • 管財事件
  • 少額管財

同時廃止事件は、債務者に貯金や車、不動産などの財産がない場合に適用される自己破産です。

同時廃止事件以外の自己破産では、債務者の貯金や車などの財産を換価処分して、債権者に還元するのですが、同時廃止事件は債務者に財産がない場合の手続きなので、換価処分の手続きをする必要がありません。

換価処分するとなると、自己破産の手続きが終了するまでにかなりの時間や費用を要しますが、それらが不要になるので、比較的短期間で余計な費用をかけずに手続きが終了します。

管財事件は、債務者に貯金や不動産などの一定以上の財産がある場合に適用される自己破産です。ギャンブルなどが原因で借金ができた場合などにも適用されます。通常管財と呼ばれる場合もあるので、覚えておきましょう。

管財事件が適用されると、裁判所が選任した破産管財人が借金の調査を行ったり、貯金や車などの財産を調査・換価処分したりします。

換価処分にかかる費用は債務者が負担するので、同時廃止事件よりも自己破産に時間とお金がかかると認識しておきましょう。ただ、個人に管財事件が適用されることはほとんどなく、大企業に適用されることが多いです。

少額管財は、管財事件のように財産を換価処分して債権者に分配できるほどの財産がない場合に適用される自己破産で、財産をそこまで所有していない方も自己破産しやすいように、予納金が安く設定されています。

債務者は、自己破産の手続きに必要な費用を前もって裁判所に納めなければなりません。この時に納める費用を予納金といいます。

場合によってはこの予納金が高額になるケースもあるので、そこまで多くの財産を所有していない方は、自己破産できません。そうならないために、少額管財では予納金を安くしてくれるのです。

管財事件は主に大企業に適用されることが多いですが、少額管財は個人や中小企業などに適用されます。

ここまで自己破産の3つの種類を紹介してきたのですが、解説を読んで分かるとおり、同時廃止事件以外の自己破産は、財産がある状態での自己破産です。

個人で自己破産する際は、多額の借金をしており財産を保有していないことがほとんどなので、多くの場合同時廃止事件で自己破産が進められると認識しておきましょう。

裁判所によって借金理由や事情等で判断される

自己破産は、同時廃止事件・管財事件・少額管財の3つのうちの1つで手続きが進められるとお伝えしました。では、どのようにして決まるのかというと、裁判所が債務者の借金理由や事情等で判断します。

先ほどもお伝えしたとおり、同時廃止事件以外の自己破産は、貯金や不動産などの財産を換価処分して、債務者に分配する手続きが必要です。

換価処分するにも費用がかかるので、そもそも換価処分の費用が支払えない方は、管財事件や少額管財を適用できません。

費用以外にも、どのような理由で借金が膨れ上がったのかなどさまざまな点を考慮して、裁判所が自己破産の中のどの種類を適用させるか決めます。

自身で自己破産の種類は選べないので、注意してください。

自己破産の条件

自己破産は、申請すれば誰でもできるわけではありません。いくつかの条件をクリアしている方のみ適用できる制度です。自己破産するためには、次の条件を満たしている必要があります。

  • 借金を債権者へ返済できない状態
  • 借金理由が免責不許可事由に該当しない場合
  • 非免責債権ではない場合

1つずつ解説していくので、自身が自己破産できるのか確認したい方は、是非参考にしてください。

借金が債権者へ返済不能な状態である

まず、自己破産できるのは、債権者へ借金を返済できない状態にある方のみです。

「債権者へ借金を返済できない状態」とは、破産法15条1項の支払い不能にあたる方を指します。この説明ではまだ明確なイメージができないのでさらに詳しく解説すると、支払い不能は、借金を36ヶ月で割った金額を毎月返済できるかどうかで判断されるのが一般的です。

例として、次のようなモデルケースにあてはめて考えてみましょう。

  • 借金の総額:700万円
  • 手取りの給与:20万円
  • 家賃などの最低限の生活費:10万円

上記の条件で支払い不能かどうか考える際は、まず借金を36ヶ月で割ります。700万円を36ヶ月で割ると約19.4万円です。

月々19.4万円返済できれば支払い可能ですが、月々返済可能な額は、手取りの給与20万円から家賃などの最低限の生活費10万円を引いた10万円であり、19.4万円を下回っているので、支払い不可にあたります。

ただ、上記のモデルケースはあくまでも車や不動産などの財産を全く考慮しない場合のケースです。上記のケースで800万円の不動産を所有している場合は、その不動産を売却して返済できるので、支払い不可と認められず、自己破産できません。

自己破産は、債権者へ借金を返済できない状態にある方しかできない手続きと認識しておきましょう。

借金理由が免責不許可事由に該当しない

自己破産する際は、借金理由が免責不許可事由に該当しないことが大切です。

自己破産した方が必ず借金を免責されるわけではありません。借金をした理由が免責不許可事由に該当する場合は、裁判所からの許可が下りず、自己破産できない場合もあります。

免責不許可事由は破産法第252条第1項に明確に記載されており、次のような場合に該当するので理解しておきましょう。

  • 債権者の財産を不当に減少させる行為をした場合
  • 破産手続きの開始を遅延させる目的で商品を買い入れて処分した場合
  • 特定の債権者に対して返済した場合
  • 浪費やギャンブルなどが借金の原因である場合
  • 破産手続きの申し立てをした後に詐術を用いて財産を取得した場合
  • 財産に関する書類などを隠滅・偽造・変造した場合
  • 虚偽の債権者名簿を提出した場合
  • 破産手続き時に裁判所の説明を拒んだり虚偽の説明をした場合
  • 保全管理人代理の職務を妨害した場合
  • 免責許可の決定の日などから7年以内に免責許可の申し立てがあった場合
  • 破産法第40条第1項第1号、第41条又は第250条第2項に違反した場合

上記の免責不許可事由に該当しないことが自己破産の条件です。

破産法を読んだだけではどのようなケースが免責不許可事由に該当するのかイメージしにくいので、後ほど自己破産の免責不許可事由に該当するケースを、具体例に沿って解説します。

非免責債権ではない

自己破産で全ての借金の支払い義務を免除してもらうには、債権が非免責債権に該当しないことが重要です。

債権の中でも非免責債権に該当する債権は、裁判所から免責許可を受けても免除されず、支払い義務が残るので注意してください。非免責債権の種類は、破産法第253条第1項に明記されているので、確認してみてください。

ここで全て解説すると長くなってしまうので、一例として、次の項目が免除されるのかされないのかお伝えします。

税金免除されない
公共料金免除される
社会保険料免除されない
損害賠償金免除されない
罰金免除されない
慰謝料免除されない

表のとおり、自己破産以前の公共料金は免除されますが、その他の税金や社会保険料、損害賠償金などは免除されないので、裁判所から免責許可を受けても支払い義務は継続します。

自己破産の免責不許可事由に該当するケース

先ほど、自己破産の条件の中で「借金理由が免責不許可事由に該当しない場合」とお伝えしましたが、なかなかイメージしづらい方も多いのではないでしょうか。

自己破産の免責不許可事由に該当するケースの具体的な例として次の3つを紹介するので、非免責債権に該当するのかしないのか確認してみてください。

  • 過大な浪費が原因の借金の場合
  • 財産を隠した自己破産の申し立ての場合
  • 自己破産を前提に借入れした借金の場合

過大な浪費が原因の借金

過大な浪費が原因の借金の場合は、免責不許可事由に該当するので、支払い義務は免除されません。過大な浪費の例を挙げると、次のとおりです。

  • パチンコなどのギャンブル
  • 投資
  • 収入に見合わない支出

パチンコやスロットなどのギャンブルだけでなく、株式投資やFXなどで多額の借金をした場合は、免責不許可事由に該当するので、自己破産で支払い義務を免除してもらうことはできません。

また、自身の収入に見合わない高額な商品や車などを繰り返し購入した結果、自己破産することになった場合なども、免責不許可事由に該当します。

免責不許可事由に該当するかどうかは、債務者の収入や借金の額によって変わるので、弁護士などに相談してみましょう。

財産を隠した自己破産の申し立て

自身の財産を隠して自己破産を申し立てた場合は、免責不許可事由に該当するので、自己破産できません。

破産法第252条には、「財産の状況に関する書類や物件を隠蔽・捏造をした場合」や「破産手続の裁判所が行う調査で説明を拒否・虚偽の説明をした場合」が免責不許可事由に該当すると明記しています。

例えば、自身の財産が記載された通帳を隠蔽したり、車や不動産などの財産を所有しているにもかかわらず説明しなかったりすると、免責不許可事由に該当するということです。

先ほど紹介したとおり、免責不許可事由はいくつもありますが、財産を隠して自己破産の申し立てをする行為は、免責不許可事由の中でも免責許可が下りなくなるリスクが高いので、注意してください。

自己破産を前提に借入れした借金

自己破産を前提に借入した借金の場合は、免責不許可事由に該当するので注意が必要です。

例えば、自己破産することを見越し、虚偽の申告をしてお金を借りたり、クレジットカードのキャッシング枠を現金化したりする行為がこれにあたります。

上記以外にも、クレジットカードを使ってAmazonギフト券や新幹線の切符を購入して、現金に換金するような行為も該当し、免責許可が下りません。

自己破産すれば借金の支払いが免除になるからといって、自己破産前に借金すると、自己破産自体できなくなるので、注意しましょう。

自己破産の手続きを専門家に依頼するメリット

自己破産の手続きは自身で進められますが、専門家に依頼することもできます。自己破産の手続きを自身で行わず専門家に依頼するメリットは、次のとおりです。

  • 裁判所が自己破産を認めやすくなる可能性
  • 必要書類の不備を回避

1つずつ解説するので、自身で手続きしようか専門家に依頼しようか悩んでいる方は、是非参考にしてください。

裁判所が自己破産を認める可能性が高くなる

自己破産を専門家に任せると、裁判所が自己破産を認める可能性が高まります。

自己破産する際は、裁判所に借金の内容や財産などを正確に説明する必要がありますが、自己破産を経験していない方がそれらの説明を完璧にできる可能性は低いです。

自身の財産を正しく伝えられない場合、財産を隠蔽したと捉えられて、免責不許可事由に該当する可能性も考えられます。先ほどお伝えしたとおり、免責不許可事由に該当してしまうと自己破産できません。

しかし、専門家に依頼すれば、裁判所とのやり取りを代行してくれます。自身で正しく説明できないようなことも代わりに説明し、裁判所の求める情報を正確に伝えられるので、自己破産の許可が下りやすいです。

自身の説明不足や手続きの不備で自己破産できない状況になりたくない方は、専門家への依頼をおすすめします。

必要書類に不備がなく円滑に進められる

自己破産の手続きを専門家に依頼すると、必要書類に不備がなく円滑に進められるメリットがあります。

自身で自己破産の手続きを進めることもできますが、必要書類が多かったり記入することが難しかったりするので、書類に間違った情報を記入してしまう可能性が高いです。

書類に間違った情報を記入してしまったり、不備があったりすると、再度提出しないといけなくなるので、手続きが円滑に進みません。

そこで専門家に依頼すると、専門家は自己破産の手続きに慣れており、必要な書類や記載するべき情報などを理解しているので、手続きが円滑に進むのです。

自己破産の手続きに不安がある方は、専門家に手続きを依頼して円滑に進めてもらいましょう。

自己破産の手続きに強い法律事務所7選

自己破産を自身で進めずに専門家に依頼する場合は、法律事務所に依頼することとなります。ただ、法律事務所はたくさんあるので、どの法律事務所に依頼しようか悩んでしまう方が多いです。

そこでここでは、自己破産の手続きに強い法律事務所を3つ紹介します。自己破産を考えている方やどの法律事務所に手続きを依頼しようか悩んでいる方は、是非参考にしてください。

おすすめの法律事務所は次のとおりです。

  • はたの法務事務所
  • ひばり法律事務所
  • サンク総合法律事務所
  • 弁護士法人東京ロータス法律事務所
  • アース法律事務所
  • 弁護士法人・響
  • ライズ綜合法律事務所

はたの法務事務所

はたの法務事務所は、司法書士歴40年の実績を誇る法律事務所なので、安心して自己破産の相談ができます。

費用は報奨金のみで、相談料や着手金はかかりません。できるだけ費用を抑えて自己破産したい方などにぴったりです。

自己破産の中でも、奨学金関連やクレジットカード返済などの支援実績が多数あるので、法律事務所に行ったことがない若年層の方も安心して無料相談を活用してみましょう。

対象地域全国
任意整理着手金:無料
基本報酬:1社につき22,000円〜
減額報酬:11%相当額
個人再生着手金:無料
報酬:385,000円〜
(再生委員への支払費用:プラス220,000円〜)
自己破産着手金:無料
報酬:330,000円〜
(少額管財事件の場合:プラス220,000円〜)
無料相談の有無あり
対応時間【無料相談ダイヤル】平日:8時30分~21時30分、土日祝:8時30分~21時
【WEB無料相談】24時間受付
所在地【東京本店】〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
【大阪支店】〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
料金は全て税込みです。

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所は、債務整理や過払い金請求の手続きを中心に受け付けている法律事務所です。もともとは個人事務所だったところから最近になって弁護士法人に変更した経緯があり、それだけ多くの案件を抱えている有能な事務所であることがわかります。

相談料は無料で、公式ホームページでは事例もわかりやすく紹介されています。これから債務整理を検討する方には非常に相談しやすくなっています。

対象地域東京エリア
任意整理着手金:1社あたり22,000円~
減額報酬:10%相当
個人再生着手金:330,000円~
自己破産着手金:220,000円~
無料相談の有無無料
対応時間【電話】平日10時~18時
所在地東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階
料金は全て税込みです。

サンク総合法律事務所

対象地域全国エリア
任意整理着手金:1件あたり55,000円~
報酬金:1件あたり11,000円~
減額報酬:11%相当
個人再生要相談
自己破産要相談
無料相談の有無無料
対応時間【営業時間】平日:9時30分~18時30分
【WEB無料相談】24時間受付
所在地東京都中央区八丁堀4-2-2 UUR京橋イーストビル2階
料金は全て税込みです。

弁護士法人東京ロータス法律事務所

弁護士法人東京ロータス法律事務所は、債務整理を中心として相談を受け付けている実績豊富な法律事務所です。借金問題・債務整理に困っている人に対して、一人ひとりの事情も加味しながら寄り添った対応をしてくれるのが特徴になっています。

数多くの債務整理事案に携わってきた経験があるため、しっかりと解決するためのノウハウを持っているのもポイントです。「多額の借金に悩んでいるが、どの手続きをすれば良いのかわからない」という人に対して、最適となる提案を行ってくれます。

対象地域全国
料金減額報酬:11%
過払い金報酬:22%
任意整理着手金:20,000円
報酬金:20,000円
過払報酬:返還分の20%
諸費用:5,000円
個人再生着手金:220,000円
報酬金:220,000円
諸費用:55,000円
管財人引継予納金:200,000円~
自己破産着手金:330,000円
報酬金:330,000円
諸費用:55,000円
住宅ローン特則あり:110,000円
無料相談の有無あり
対応時間【電話】平日:10時~20時、土日祝:10時~19時
【WEB無料相談】24時間受付
所在地東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階
料金は全て税込みです。

アース法律事務所

事務所名アース法律事務所
相談料無料
受付時間【電話】
平日10時~19時
【WEB】
24時間受付
電話番号03-6383-2430
住所〒105-0004 東京都港区新橋2-12-5 池伝ビル5階
※この情報は2022年1月時点のものです。

アース法律事務所は、債務整理はもちろん訴訟や事故など多くの案件を取り扱う弁護士事務所です。営業時間は平日10時~19時ですが、事前の時間調整で休日や夜間の対応ができる場合もあります。

法律相談は予約制なので、電話もしくはWEBで問い合わせのうえ行ってください。紹介等は必要ありません。

相談料金は設定されているものの、借金問題に関しては無料で受付をしています。債務整理にかかる着手金や基本報酬額等も相場に比べて安く済むので、なるべく費用をかけたくない方におすすめです。

対象地域全国(事務所に来られる場合のみ)
料金相談料:30分5,500円
※借金問題に関しては無料
任意整理着手金:1社あたり22,000円~
減額報酬:11%相当額
個人再生着手金:330,000円~(住宅ローン有の場合:440,000円~)
自己破産着手金:330,000円~(少額管財事件:プラス200,000円~)
※全て個人債務整理の場合
※残債務のない債権調査、過払い金請求は着手金無料
無料相談の有無借金問題に関しては無料
対応時間【電話】平日10時~19時
【WEB】24時間受付
所在地〒105-0004 東京都港区新橋2-12-5 池伝ビル5階
料金は全て税込みです。

弁護士法人・響

相談料0円
着手金330,000円〜
報奨金220,000円〜
分割払い可能
対応エリア全国
対応業務内容・任意整理
・自己破産
・個人再生
・過払い金請求など
※料金は全て税込表示です。

弁護士法人・響は、依頼を受けたら速やかに借入先に介入通知を送り、借金の催促を止めてくれるので、精神的な苦痛からすぐに解放されます。

対応エリアは全国で、24時間365日対応可能です。思い立った時にいつでも相談できます。また、相談料は0円なので、安心して相談してみてください。

初期費用などもなく、弁護士費用は分割払いに対応しています。気軽に相談したい方は、弁護士法人・響に問い合わせてみてください。

ライズ綜合法律事務所

相談料無料
着手金363,000円〜+通信費及び申立諸費用30,000円
報奨金
分割払い可能
対応エリア全国
対応業務内容・任意整理
・自己破産
・個人再生
・過払い金請求
・不倫慰謝料問題
・交通事故など
※料金は全て税込表示です。

ライズ綜合法律事務所は弁護士事務所でもあるので、立ち退き料交渉サービスや不倫慰謝料問題に関する相談も受け付けている、法律問題の実績が十分な法律事務所です。

ライズ綜合法律事務所は、ここまで紹介してきた他の法律事務所と同じく相談料無料で、相談専用フリーダイヤルを設置しているので、わざわざ事務所に行かなくても電話で無料相談できます。

先ほど伝えしたとおり、幅広い法律問題に強い事務所ですが、特に債務整理や過払金請求に強い法律事務所です。

2011年から5万件以上の債務整理や過払請求に関する問題を解決してきているので、実績のある事務所に依頼したい方は、まずは無料相談を活用してみましょう。

自己破産に関するよくある質問

ここまでの解説を読んだ方の中には、自己破産についての疑問が残っている方もいるのではないでしょうか。

そんな方へ向けて、よくある質問とその回答を紹介するので、気になる方は目を通してみてください。

自己破産の免責不許可となってしまった場合の対応はどうしたらいいですか?

自己破産で免責不許可事由に該当してしまった場合は、原則、借金を全額返済する義務を負うことになります。しかし、次のような対応ができるので、すぐに諦める必要はありません。

  • 異議の申し立て
  • 任意整理や個人再生の検討
  • 消滅時効の適用

自己破産を裁判所に申請した際に、何らかの理由で免責不許可事由に該当してしまった場合、その内容に納得いかない旨を裁判所に申し立てることができます。

申し立ての結果、裁判所が債務者の自己破産の経緯や事情を考慮し、免責を許可してくれることもあるので、1度免責不許可になっても諦めずに異議の申し立てをしましょう。

異議を申し立てても免責の許可が下りなかった場合は、任意整理や個人再生の検討を検討しましょう。ただ、任意整理や個人再生する場合は、それぞれ条件を満たす必要があるので、担当の弁護士などと相談してどうするか決めてください。

また、上記の2つの対応が全て無効だった場合にも、消滅時効が適用されれば借金の返済義務は
消滅します。消滅時効とは、一定期間債権者が権利を行使しない場合に適用される時効です。

奨学金の返済の場合、親子での自己破産の検討が必要ですか?

奨学金の返済の場合は、契約者が自己破産すれば支払い義務は免除されるので、子どもの自己破産のみで大丈夫です。

しかし、奨学金を申し込む際は、子どもが連帯保証人や保証人を立てていることがほとんどなので、子どもが奨学金の返済に困り自己破産して返済の義務がなくなると、連帯保証人や保証人に返済の義務が移ります。

両親が連帯保証人や保証人になるケースがほとんどなので、両親に奨学金の支払い能力がないと、自己破産に繋がる可能性はあると理解しておきましょう。

奨学金を借りる家庭は低所得の場合が多いので、結果的に子どもと両親が自己破産することになるケースは多いのが現状です。

まとめ

今回は、自己破産の概要や条件などについて解説してきました。

自己破産は、裁判所に申請すれば誰でも適用される制度ではなく、いくつもの条件をクリアしないと適用されません。自己破産が適用される条件をもう一度お伝えすると、次のとおりです。

  • 借金を債権者へ返済できない状態
  • 借金理由が免責不許可事由に該当しない場合
  • 非免責債権ではない場合

特に、免責不許可事由に該当しないことや借金が非免責債権ではないことが重要です。免責不許可事由に該当するケースはたくさんあるので注意してください。

また、自己破産は自身で手続きを進めることもできますが、法律事務所の専門家に依頼するのがおすすめです。

自身で手続きを進めるより、専門家に依頼した方が自己破産の許可が下りやすく、手続きが円滑に進みます。

どの法律事務所に依頼しようか迷った際は、記事内で紹介した事務所に依頼すれば間違いないので、是非参考にしてください。

※本記事の情報は2022年4月時点の情報です。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。

<参考>

弁護士法人・響

司法書士法人はたの法務事務所

弁護士法人ライズ綜合法律事務所

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