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奨学金の返済で自己破産するとどうなる?救済制度を紹介!

奨学金は経済的な理由で大学に通えない方を救済するために設けられた制度です。国や各自治体、学校単位で奨学金の給付制度を設けており、申し込み者は適切な審査を経て給付を受けられます。

奨学金には返済義務のない「給付型」と返済義務のある「貸与型」がありますが、新型コロナウイルス蔓延による経済困窮もあり、近年奨学金返済に苦しむ方が増えているようです。

そこで今回の記事では貸与型奨学金の救済制度について紹介します。今現在、奨学金返済で困っている方に向けて返済額の減額や、返済免除などさまざまな救済制度がありますから、ぜひ参考にしてください。

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220,000円〜要相談220,000円330,000円〜
基本報酬385,000円〜220,000円〜要相談330,000円過払金返還報奨金:返還分の20%〜
その他費用少額管財事件の場合:220,000円〜経費:5,500円要相談諸経費:55,000円
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目次

奨学金の返済を滞納をしている場合

代表的な奨学金「独立行政法人日本学生支援機構」の場合、奨学金の返済は貸与終了後7か月目から始まります。一般的には大学卒業後から7か月目ですから、3月に卒業とすると10月から返済が始まる計算です。

大学卒業後、一般企業に正社員として就職すると、奨学金はおそらく順調に返済できるかと思います。

しかし就職が決まらない、不景気でボーナスが出ないなど、さまざまな理由で返済を滞納するケースも散見することも事実です。では奨学金返済を滞納してしまうとどうなるのでしょうか。

延滞金がつく

奨学金を延滞すると「延滞金」が発生するため注意しましょう。延滞金は年3%の割合で返済期限の翌日から発生し、日数に応じて延滞金が上乗せされます。

延滞時の金利は現在年3%ですが、平成26年3月27日までは年10%、平成26年3月28日から令和2年3月27日までは年5%でした。

延滞金の計算方法は次のとおりです。

借入額×年率×滞納日数÷365日=延滞金

銀行口座の残高不足などで1回のみ振替できなかった場合、翌月遅れなしできちんと2か月分返済すれば延滞金はつきません。しかし2か月滞納すると延滞金が発生し、翌月は「3か月分の返済金+延滞金」を支払うことになります。

延滞がかさむごとに返済が苦しくなるため、なるべく期日内に返済できるように計画することがポイントです。

督促を受ける

奨学金といっても、貸与型であれば返済が生じるため借金と大きな違いはありません。そのため奨学金の返済を延滞すると当然ながら督促の電話や、自宅に振替不能の通知が届きます。

1回延滞しただけでも督促電話がかかってくることがあるため、注意してください。日本学生支援機構(JASSO)で公開している督促スケジュールは次のとおりです。

(例)大学卒業後10月から返済開始
   10月27日から延滞した場合

日程手段督促に関する内容
11月7日~電話督促の電話がかかる
11月10日~書類「奨学金返還の振替不能通知」が届く
11月17日~書類「個人信用情報機関への登録について(通知)」が届く
12月7日~電話督促の電話がかかる
12月10日~書類「奨学金返還の振替不能通知」が届く
12月11日~書類「奨学金の返還について」の書類が連帯保証人に届く
12月17日~書類「個人信用情報機関への登録について(通知)」が届く
参照:日本学生支援機構(JASSO)

基本的には日本学生支援機構(JASSO)の職員から督促電話がかかってきますが、延滞が続くと債権回収会社から連絡がくることもあります。督促電話がかかる時間帯は9:00~21:00です。

督促の電話は本人宛に行われますが、勤務先に電話がかかることもあるため気を付けてください。ただし督促の電話は「借金」のことがわからないように個人名で行われます。

延滞が続くと本人だけではなく、連帯保証人に通知や督促が行くようになりますからなるべく早く対応しましょう。

ケースによっては事故情報が登録される

延滞が続くと「個人信用情報機関」に登録されます。個人信用情報機関とは、さまざまなローンや借り入れを申し込むときに参考にされるものです。

個人信用情報機関に情報が載ると、今後一定期間、住宅ローンや金融ローンなどの借り入れができなくなる恐れがあります。

日本学生支援機構(JASSO)によると、支払い開始から6か月以上経過している状態で3か月以上の延滞がある場合「個人信用情報機関」に登録されると記載されています。

一度「個人信用情報機関」に情報が登録されると、たとえ返済したとしても5年間はその情報が残り続けるため注意してください。

個人情報機関に登録される条件(※2つの条件を満たす場合)

  • 支払い開始から6か月以上経過
  • 3か月以上滞納

奨学金の返済問題で自己破産できる条件

奨学金の返済が難しくなると、自己破産で解決できることもあります。自己破産をすると毎月かかってくる督促電話や毎月の返済がなくなるため、心の負担が軽くなるかもしれません。

日本学生支援機構(JASSO)では平成24年度~平成28年度の自己破産件数を公式ホームページに記載しているため、参考にみてみましょう。

平成24年度~平成28年度中に自己破産で奨学金が免責になった件数
返還者本人:8,108件
連帯保証人:5,499件
保証人:1,731件

奨学金は学業支援のための制度ですが、お金を借り入れる以上「借金」と変わりません。そのため、返済困難になった場合は自己破産するケースもあるのです。ではどのような状況になると自己破産が認められるのか、具体的にみていきましょう。

借金返済出来ない状況である

自己破産が認められるには「支払い不能」状態にあることが前提です。返済に充てる現金はないけれど、不動産などの財産価値が借入金額以上あると認められません。

一般的に「毎月の返済額」よりも「奨学金の総額を36か月で割った金額」が多いことが基準になります。

たとえば奨学金に300万円の借り入れがあるとします。

  1. 300万円÷36か月=83,333円(小数点以下切り捨て)
  2. 毎月の収入と返済額から月々の返済可能額を割り出します。

返済可能額が83,333円より下回るのであれば「支払い不能」とみなされますが、これはあくまで目安です。このほかにも資産状況や家族構成なども加味されて、総合的に裁判所が判断します。

借金の理由が「免責不許可事由」にあてはまらない

自己破産が認められるもう一つの条件は「免責不許可事由」に当てはまらないことです。「免責不許可事由」とはいわゆるギャンブルや虚偽申告などの不当行為を指します。

次のような行為は自己破産を認められない「免責不許可事由」にあたるため、覚えておきましょう。

免責不許可事由

  • 財産の隠匿や、破壊など財産の価値を下げるような行為があった
  • 借金が複数ある場合において、特定先のみ偏って返済を行った
  • 財産を返済ではなく他人に贈与した
  • 破産目的でクレジットカードで商品を大量に購入し安く販売した
  • ギャンブルや投資、目に余る浪費行為があった
  • 自己破産を前提に返済能力がないことを隠ぺいして借金を重ねた
  • 裁判所に借金に関する虚偽の申告をした
  • 前の自己破産から7年以上経過していない

つまりギャンブルなど自ら返済できない状態を招いてしまう行為や、自己破産を前提に嘘や不当行為を行うと、自己破産を認められないということです。

奨学金の返済に関する自己破産の注意点

奨学金の返済が行き詰った場合、自己破産も一つの手段です。しかし奨学金返済における自己破産にはいくつか注意点がありますから、安易に考えないようにしてください。

自己破産すると原則連帯保証人に請求される

奨学金で自己破産をすると、原則連帯保証人に残りの金額が請求されます。ただし奨学金の保障制度には「人的保証」と「機関保証」の2種類があり、それぞれ自己破産したあとの対応が違います。詳しくみていきましょう。

人的保証の場合

人的保証とは名前のとおり、人が保証人になるということです。奨学金では原則親が連帯保証人となり、親がいない場合は4等親以内の親族に限られます。

自己破産をすると、自身の返済義務はなくなりますが、残りの金額は連帯保証人に請求されます。所得が低い家庭では親も返済能力がなく、一緒に自己破産するケースも少なくありません。

奨学金の自己破産は周りの人に大きな迷惑をかけることになります。自己破産する前に、どのような状況なのか、返済に行き詰っている状況をまず相談することが大切です。

機関保証の場合

機関保証では連帯保証人を立てない代わりに、月々保証料を支払うことで保証機関に返済を保証してもらう制度です。

機関保証で自己破産した場合、保証機関である(公財)日本国際教育支援協会が一括で残りの金額を返済することになります。親や親族に迷惑がかかることはありません。

クレジットカードが使えなくなる

自己破産をすると「個人信用情報機関」に名前が登録されます。この場合の登録は延滞の情報とは違い、事故情報としての登録です。

今後クレジットカードを使用できないばかりか、新規にクレジットカードを作成することもできなくなるため、注意しましょう。

財産を没収される

自己破産は返済能力がないことが条件です。そのため現金化できる財産は没収され、返済にあてられます。

  • 家・土地
  • 生命保険
  • 宝石やアート作品
  • 20万円を超える預貯金

これらは没収される対象物です。返済にあてる財産は没収されますが、逆をいえば奨学金返済に充当するだけの財産があると、自己破産を認められないことになります。

就職できる職業が制限される

自己破産をすると就職や職業が制限されることがあります。

基本的に自己破産をしたことは周りにバレることはありませんが、法律を扱う職業(弁護士や司法書士など)や金品の取引にからむ職業(税理士や警備員など)の資格は一時的に使用できなくなります。

ただし資格については一時停止扱いですから、取り消されることはありません。制限される期間は半年から1年で、その後の制限は解かれます。

自己破産は現在の仕事を解雇される理由にはなりません。しかし評価に関わらないとは言い切れないことも事実です。

勤務先に自己破産について申告する義務はありませんが、会社から借金している場合や、給与を差し押さえられている場合は自己破産のことがバレてしまうでしょう。

奨学金の返済ができない場合は日本学生支援機構の救済制度を検討

日本学生支援機構(JASSO)では、奨学金の返済が難しい方のために3つの救済制度を設けています。

返還期限猶予制度

返還期限猶予制度とは、最長10年まで返済を待ってもらう制度のことです。返還期限を延長したからといって、延滞金がその分加算されることはなく、最終的な支払金額は変わりません。返還期限猶予制度を利用する条件は次のとおりです。

  • 年収300万円以下(給与所得)
  • 年間所得金額200万円以下(給与以外に所得がある場合)

返還期限猶予制度は、災害などで返済計画が狂った場合にも利用できます。返済が困難な状況に陥った場合、延滞が発生する前に申請することをおすすめします。

減額返還制度

減額返還制度とは、最長15年まで毎月の返済金額を減らせる制度です。毎月の返済額を減らす分、返済期間は長くなりますが、月々の負担を減らせます。ただし、返済の総額を減らすということではない点に注意しましょう。

減額返還制度を利用する条件は次のとおりです。

  • 年収325万円以下(給与所得)
  • 年間所得金額225万円以下(給与以外に所得がある場合)

減額返還制度を利用すると月々の返済額を1/2~1/3に減らすことができます。ただし返還期限猶予制度も減額返還制度も、1年ごとの申請が必要です。

返還免除制度

返還免除制度は、状況によって残りの返済金額を免除する制度です。返還免除制度を利用する条件は次のとおりです。

  • 奨学金受給者本人が死亡した場合
  • 心身の障害により奨学金返還が困難な場合

このような状況の方は速やかに申請を行いましょう。このほかにも第一種奨学金を利用する型で特に優れた業績を残した場合は、奨学金返還を免除されることがあります。

奨学金返済に困ったときに利用できる制度は以上ですが、自治体によっては独自に返済を支援する政策をとっている場合もあります。日本学生支援機構(JASSO)の公式ホームページには支援を行う自治体のリンクをまとめています。

卒業後に地元で就職を考えている方は、支援を受けられる自治体を視野にいれて就職活動をすることもおすすめです。

奨学金の返済問題が解決できないときにおすすめの法律事務所5選

ここまで奨学金の返済が難しいときの救済制度を紹介しました。しかし1人ではどうしようもないと悩む方もいるかもしれません。

そこで奨学金の返済に関する相談ができるおすすめの法律事務所を紹介します。どうしても行き詰ったときはこちらに相談してみてはいかがでしょうか。

はたの法務事務所

対象地域全国
任意整理着手金:無料
基本報酬:1社につき22,000円〜
減額報酬:11%相当額
個人再生着手金:無料
報酬:385,000円〜
(再生委員への支払費用:プラス220,000円〜)
自己破産着手金:無料
報酬:330,000円〜
(少額管財事件の場合:プラス220,000円〜)
無料相談の有無あり
対応時間【無料相談ダイヤル】平日:8時30分~21時30分、土日祝:8時30分~21時
【WEB無料相談】24時間受付
所在地【東京本店】〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
【大阪支店】〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
料金は全て税込みです。

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所は個人・企業の債務整理を専門に取り扱う法律事務所です。年間600件以上の債務整理を請け負っているエキスパートで、地方からの相談も積極的に行っています。

ひばり法律事務所では借金に関する相談を24時間メールで受け付けています。借金の相談なら何度でも無料です。またひばり法律事務所は、法律事務所ではまだ珍しい女性専用相談窓口があります

男性は苦手という方でも、女性弁護士が応対してくれるため安心です。自己破産の着手金も分割払い対応ですから、不安に感じず相談してみてはいかがでしょうか。

対象地域東京エリア
任意整理着手金:1社あたり22,000円~
減額報酬:10%相当
個人再生着手金:330,000円~
自己破産着手金:220,000円~
無料相談の有無無料
対応時間【電話】平日10時~18時
所在地東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階
料金は全て税込みです。

サンク総合法律事務所

対象地域全国エリア
任意整理着手金:1件あたり55,000円~
報酬金:1件あたり11,000円~
減額報酬:11%相当
個人再生要相談
自己破産要相談
無料相談の有無無料
対応時間【営業時間】平日:9時30分~18時30分
【WEB無料相談】24時間受付
所在地東京都中央区八丁堀4-2-2 UUR京橋イーストビル2階
料金は全て税込みです。

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所は借金に関する相談を7,000件以上受任する実績のある法律事務所です。

東京ロータス法律事務所も、借金に関する問題なら全国どこからの相談でも応じてもらえます。相談だけなら何度でも無料のため、電話・メールで気軽に相談することができます。

返済に困っている方は着手金や弁護士への報酬を払えないと思うかもしれません。しかし東京ロータス法律事務所では弁護士費用も分割で対応しているため安心です。

対象地域全国
料金減額報酬:11%
過払い金報酬:22%
任意整理着手金:20,000円
報酬金:20,000円
過払報酬:返還分の20%
諸費用:5,000円
個人再生着手金:220,000円
報酬金:220,000円
諸費用:55,000円
管財人引継予納金:200,000円~
自己破産着手金:330,000円
報酬金:330,000円
諸費用:55,000円
住宅ローン特則あり:110,000円
無料相談の有無あり
対応時間【電話】平日:10時~20時、土日祝:10時~19時
【WEB無料相談】24時間受付
所在地東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階
料金は全て税込みです。

アース法律事務所

アース法律事務所では債務整理以外にもさまざまな相談を請け負っている法律事務所です。通常アース法律事務所の相談料は30分5,500円(税込)ですが、借金に関する相談のみ初回相談を無料で行っています。

アース法律事務所は元裁判官が運営する法律事務所です。奨学金に関する問題にも受付ており、地方からの相談も電話・メール・対面で対応しています。

費用に関しても無理のない範囲で分割できるため、確実に問題を解決したい方におすすめです。

対象地域全国(事務所に来られる場合のみ)
料金相談料:30分5,500円
※借金問題に関しては無料
任意整理着手金:1社あたり22,000円~
減額報酬:11%相当額
個人再生着手金:330,000円~(住宅ローン有の場合:440,000円~)
自己破産着手金:330,000円~(少額管財事件:プラス200,000円~)
※全て個人債務整理の場合
※残債務のない債権調査、過払い金請求は着手金無料
無料相談の有無借金問題に関しては無料
対応時間【電話】平日10時~19時
【WEB】24時間受付
所在地〒105-0004 東京都港区新橋2-12-5 池伝ビル5階
料金は全て税込みです。

奨学金の自己破産に関するよくある質問

最後に奨学金の自己破産に関する「よくある質問」をまとめています。自己破産を考えている方や、奨学金の返済に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

債務整理・任意整理・自己破産はどう違いますか?

まず債務整理とは任意整理や自己破産を含めた、手続きの総称です。任意整理と自己破産の違いについては次のとおりです。

  • 任意整理:弁護士などが仲介し、借金の返済額を減額してもらうこと。利息の免除や過払い金分を元金からの減額がある。債権者と交渉のうえ、同意できれば数年かけて分割で返済する。※奨学金の場合の債権者は日本学生支援機構(JASSO)
  • 自己破産:裁判所が返済できないと判断すると借金が帳消しになる。奨学金以外に借金がある場合は、キャッシングローン・ローン・リボ払いなどもすべて返済義務がなくなる。

自己破産の際に差し押さえられない生活に必要な最低限の必需品とは何ですか?

自己破産の際には差し押えを禁止する「一般の差押禁止財産」の規定があります。つまり「生活必需品で、それがないと生活に困る」というものは差し押さえられないということです。

差し押さえ禁止財産の一部抜粋(国税庁 第75条関係 一般の差押禁止財産より)

  • 衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
  • 3か月分に相当する食料・燃料
  • 仕事に欠かせない道具や機械
  • 学習に必要な書類・ツール 他

一番わかりにくいものは家具や家電かもしれません。たとえばテレビはなくても生活に困りませんが、1台なら差し押さえられません。テレビ以外にも洗濯機・電子レンジ・エアコンや冷蔵庫などは差し押さえ対象外です。

ベッド・箪笥などの家具の差し押さえも禁止です。差し押さえは売却した金額を借金返済に充当するために行う最終手段ですが、差し押さえられる主な物は不動産や車・宝石など価値のある動産、給料や預貯金です。

よほど価値がない限り中古の品は現金化できないことが多いため、実際にはあまり差し押さえは実行されません。スマートフォンやパソコンも差し押さえ対象外です。

奨学金で自己破産した場合家族に知られる可能性はありますか?

奨学金で自己破産をすると、連帯保証人に返済義務が移ります。奨学金の連帯保証人は親もしくは4等親以内の親族ですから、家族に内緒で自己破産することはできません。

ただし連帯保証人ではなく、機関保証を利用している方は保証人を立てていないため親に内緒で自己破産することはできるでしょう。自己破産をするときは、まず保証人をつけたかどうか確認することをおすすめします。

まとめ

今回は奨学金返済に困った方に向けて、奨学金返済の救済制度について紹介しました。返済に行き詰まると自己破産を考えるかもしれませんが、連帯保証人に迷惑がかかってしまうためおすすめできません。

日本学生支援機構では返済困難な方向けにさまざまな救済制度を用意していますから、まずはそちらを検討しましょう。しかし奨学金以外にも借金があるなど、どうしても返済できない場合は法律の専門家に相談することをおすすめします。

奨学金の返済は延滞しても、督促を無視しても消えるものではありません。どうしようもなくなる前に、早めになんらかの対応をとることが肝心です。

※本記事の情報は2022年8月時点のものです。
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<参考>
ひばり法律事務所
東京ロータス法律事務所
アース法律事務所

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