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自己破産をしたら携帯電話はどうなる?使い続けるポイント、強制解約の原因について解説

借金がかさみ自己破産を検討している方の中には、携帯電話が利用できなくなるのではと不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

携帯電話は生活必需品のため、利用できなくなると家族や友人と連絡が取れないのみならず、仕事で利用している場合は業務に支障が出ます。

本記事では自己破産した際に起こる携帯電話への影響、使い続けるためのポイントや強制解約の原因をくわしく解説します。自己破産を考えているが携帯電話の利用を続けられるか不安な方は、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

【結論】自己破産による携帯電話への影響はある

自己破産すると、携帯電話の契約が強制解約されて利用できなくなる可能性があります。

また強制的に解約されなくとも、機種変更の際に新しい機種の分割払いができなくなるケースもあり、何かしらの影響はあると考えた方がよいでしょう。

携帯電話会社との契約では、自己破産が原因ですぐに強制解約になるという規定はありません。月額費用の未払いや端末料金の分割払いが残っているなど、携帯電話会社に負債がある状態でなければ使い続けられます。

ただし携帯料金をクレジットカード払いにしている方は、自己破産後はクレジットカードが利用できなくなるため、料金の滞納につながると考えられます。料金を滞納している方は、強制解約の対象となるため注意が必要です。

自己破産すると完全に携帯電話が利用できないわけではありませんが、状況によってさまざまな影響が出てきます。

自己破産の手続きをする前に、どのような影響があるのかをきちんと把握し、携帯電話を使い続けるための方法を理解しましょう。

場合によっては自己破産で携帯電話が強制解約に!

自己破産した方全員の携帯電話が強制解約になるわけではありません。

しかし自己破産によって携帯電話会社が債権者となる場合には、強制解約になる可能性が高いため注意が必要です。携帯電話会社が債権者となる条件は次のとおりです。

月額費用の滞納がある

自己破産すると、原則として借金を返済する義務が免除されます。裁判所が正式に借金を返済する義務がないと判断した後は、債権者へ支払う義務はありません。

多額の借金を抱えた方が経済的に再起できるようサポートする目的があります。

一方、債務者のみならず債権者のための制度でもあります。債務者の財産を整理して得たお金は、すべての債権者に平等に振り分けられます。そのため、自己破産の際はすべての借入先を債権者として登録する必要があります。

自己破産の申請により得られるメリットは大きいものの、携帯電話の支払いを滞納している場合は利用する際にに影響が出るでしょう。携帯電話会社からの借り入れがあることにより、債権者として登録が必要になるためです。

債権者に登録し裁判所に認められると月額費用の滞納分を支払う義務はなくなりますが、携帯電話会社が債権者になることで利用を停止される可能性が高いでしょう。

携帯電話会社に月額費用を支払えない人物として記録され、そのまま同じ携帯電話会社からサービスを受けることは難しくなります。

また、これまでクレジットカードで支払いをしていた方は、支払い方法を現金引き落としに変更しましょう。

自己破産を申請すると、クレジットカードの利用ができなくなります。そのため携帯利用料をクレジットカード払いのままにすると、支払いができません。

気が付かないうちに携帯料金を滞納してしまい、利用できなくなるケースも考えられます。クレジットカード払いにしている方は気をつけましょう。

端末代を分割払いにしている

新しい端末を購入したときや機種変更したときに、携帯端末の代金を分割払いに設定した方は多いのではないでしょうか。

スマートフォンが高額な点や、大半の携帯電話会社が分割手数料を無料に設定している点から、多くの方が利用している支払い方法です。携帯の月額費用に上乗せして請求されるため、分割払いに設定したことを忘れている可能性もあります。

また月々の支払いをきちんとおこなうと問題ないと考える方も多いですが、端末の分割払いはローンを組んでいる状態と同じです。携帯電話会社から端末代金分を借入し、毎月少しずつ返済しています。

そのため自己破産を申請する際は、債権者の中に携帯電話会社が含まれます。残りの代金を支払う必要はなくなりますが、多くのケースで携帯電話が利用できなくなります。

ただし月々の携帯利用料をきちんと払っていた場合、端末代金と月額費用を分けて、端末代のみ破産債権として取り扱う携帯電話会社もあります。

継続して月額費用と端末代金を支払えば、契約は解除されずに使い続けられます。なお、自己破産すると一定以上の価値があるものは差し押さえられ、債権者への返済にあてられます。

携帯電話も差し押さえられるのではと不安に感じる方もいるでしょう。しかし携帯電話が差し押さえられる可能性は低いと考えられます。

差し押さえの対象は、20万円以上の価値がある財産です。価値の基準は購入した料金ではなく時価となるため、20万円以上の価値がある携帯電話を保有している方はいないといえます。

さらに生活必需品は差し押さえられません。現代では、携帯電話はなくてはならない物であり、生活必需品と考えられるため、携帯電話を差し押さえられるケースはないでしょう。

家族で携帯電話をまとめて契約している場合

割引サービスが受けられる家族割があるため、家族でまとめて携帯電話を契約している方も多いでしょう。家族のひとりが自己破産した場合、家族にはどのような影響があるのでしょうか。

破産者が主回線の契約者

主回線の契約者が破産した場合、すべての回線が契約解除になると考えられます。主回線の契約に紐付いて家族の回線が契約されているため、主回線を解約すると他の回線も解約となります。

たとえば父親が主回線で母親と子どもの携帯電話を契約している場合、父親が自己破産で契約解除されると、母親や子どもの回線も解約となります。

携帯会社によっては、主回線の契約者を母親に名義変更できる場合もあります。名義変更すれば使い続けられるため、必要な際は携帯電話会社に確認してみましょう。

破産者以外が主回線の契約者

破産者が主回線の契約者でなければ、ほかの家族は問題なく使い続けられます。

たとえば主回線の契約者が母親で、父親と子どもの携帯電話を契約している場合、父親が自己破産しても母親と子どもは携帯電話の利用を続けられます。

ただし携帯電話会社から破産の旨が主回線の契約者に伝わる可能性があります。心配をかけないよう家族に秘密にしたい方もいますが、破産の事実が知られてしまうケースも念頭に入れておきましょう。

自己破産しても携帯電話の新規契約は可能?

自己破産して契約解除されたあとは、再び新規で契約したい方が大半です。また契約解除されなくとも、機種変更で新たな契約が必要になるケースもあります。

自己破産しても携帯電話の新規での契約は可能です。しかし、自己破産前と同じように契約はできないと認識する必要があります。

端末の分割購入は困難

原則、自己破産しても新しい端末の購入や契約変更は可能です。しかし支払い方法を分割払いにするのは難しいでしょう。

自己破産すると信用情報機関に事故情報として登録されます。5年~10年はローンを組んだり、クレジットカードを利用したりできません。

分割払いはローンを組むのと同じ仕組みのため、信用のない状態では利用できない支払い方法です。自己破産したあと新しい機種を購入するためには、現金一括払いが必要となります。

最新の機種は10万円以上するものもあり高価なため、一括払いは困難な場合が多いでしょう。比較的料金の安い型落ちモデルや、格安機種などの購入がおすすめです。

破産前の契約状況次第で再契約が困難

基本的には自己破産しても新規契約はできますが、状況によっては再契約できないケースがあります。月額費用を滞納していたり、端末代金を分割払いにしていたりすると、携帯電話会社が債権者に含まれます。

あわせて携帯ブラックと呼ばれる滞納情報がTCAに登録されます。TCAは電気通信事業者協会の意味で、多くの携電話会社が協力して情報を共有しています。TACに登録されている期間は、新規で契約を申し込んでも受付けてもらえなくなるでしょう。

しかし自己破産の手続きが終わり、借金返済の義務がなくなれば再契約できる可能性があります。携帯電話会社の多くは顧客データを記録や保管しており、自己破産した情報が記録されていると、契約を断られるケースもあります。

自己破産者が携帯の新規契約する方法

現代では携帯電話は生活必需品であり、利用できないと日常生活に支障が出ます。自己破産により契約を解除された方が、新規で契約する方法を3つ紹介します。

家族の名義で携帯を契約

家族の名前で契約すれば、携帯電話を利用できます。家族の協力が得られる場合は、名義を貸してもらえるとスムーズに利用を再開できます。

ただし、あとで問題にならないように利用料の支払い方法について家族ときちんと話し合いましょう。

月額費用を滞納すると、家族に迷惑がかかります。最悪の場合、名義を貸してもらった家族との信頼関係にひびが入りかねません。毎月支払いが可能な範囲の利用にとどめるように注意しましょう。

携帯契約時に預託金制度を利用

携帯電話会社には、預託金と呼ばれるお金を預けると契約できる制度があります。預託金は契約する際に一定額のお金を担保として預けることで、信用力を回復できる仕組みです。

預託金制度は、契約の途中で支払いが滞納している状態でも預託金から支払われるため、携帯電話会社が損失を出すリスクを減らせます。預託金制度では、契約時に5〜10万円程度を預けることが一般的です。

ただし預託金制度が利用できる大手キャリアは、今のところauとdocomoに限られています。預託金を支払える額の資金が手元にある方は、利用を検討してみてください。

格安SIMの契約

自己破産して事故情報がTCAに登録されると、大手キャリアとの新規契約は難しくなります。しかし格安SIM会社であればTCAに所属していない場合が多く、信用情報が共有されていないため、新規で契約できる可能性が高まります。

月額費用の支払いがクレジットカードのみの場合、注意が必要です。自己破産すると、5〜10年はクレジットカードが利用できなくなります。

クレジットカードの代わりにデビットカードが利用できるのかを確認してみましょう。デビットカードは、利用した料金が即座に銀行口座から引き落とされるシステムです。

クレジットカード会社からの審査がなく利用できるため、自己破産した方でも申し込み可能です。

携帯電話を使い続けるための2つのポイント

携帯電話会社から契約解除されると、新規契約が難しくなります。現在の契約を解除されずに使い続けるためのポイントを2つ紹介します。

未納分や滞納分を一括払いは避ける

自己破産した際に月額費用の滞納や端末代金の未払いがあると、高確率で契約解除となります。しかし第三者弁済を利用すると、自己破産後の契約解除を回避できます。

第三者弁済とは、自身とは別に生活している家族や親戚、友人などが不払い分を一括で返済する制度のことです。簡単に説明すると、借金を誰かに肩代わりしてもらえる制度です。

携帯電話会社への負債がなくなるため、自己破産の際に債権者に登録する必要がなく、契約解除を避けられます。ただし自己破産の前後に一括で支払うと問題になるケースがあるため、注意が必要です。

自己破産手続きでは、すべての債権者を平等に扱う債権者平等の原則があり、特定の債権者にのみ借金を返済することを、偏波(へんぱ)弁済と呼んで禁止されています。

債権者平等の原則に違反すると、自己破産が認められないケースや、借金の返済義務がなくならないケースがあります。偏波弁済にならないよう注意しましょう。

キャリア決済は利用しない

キャリア決済とは、携帯電話の利用料とほかのサービス料をあわせて支払う方法です。

たとえばオンラインショップで商品を購入する際に、キャリア決済を選択すると、商品の代金が携帯電話の月額費用とあわせてキャリアから請求されます。

クレジットカードのように後払いとなるため、銀行口座にお金がなくても決済でき、便利に利用できる反面、支払日までにお金が用意できなければ未払いになります。携帯電話会社からの借入れになるため、信用問題が発生しかねません。

携帯電話を維持したいのであれば携帯電話会社からの信頼を失わないことが重要になり、キャリア決済は利用しない方がよいでしょう。

またPayPayやLINEPayなどのアプリを、支払い時に利用している方も注意が必要です。自己破産したあとは、クレジットカードと連動したサービスは利用できなくなります。

現金をチャージするプリペイド形式であれば利用可能なため、電子マネーを利用したい方は活用してみてください。

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自己破産後の携帯電話に関するよくある質問

自己破産後の携帯電話への影響が気になる方のために、よくある質問に回答します。自己破産後の携帯電話について疑問や不安がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

自己破産後は契約中の携帯電話はどうなる?

自己破産しても携帯端末の分割払いが完済しており、月額費用の滞納がなければ、引き続き契約中の携帯電話を使い続けられます。また自己破産の際に高価な財産は差し押さえられますが、20万円以下の物は対象になりません。

携帯電話は20万円以下の場合が大半であるため、差し押さえられる心配はないと考えてよいでしょう。

強制解約を避ける手段は?

強制解約を避けるためには、携帯電話会社が債権者になることを防ぐ必要があります。月額費用の滞納や端末代金の分割払いが残っている場合、自己破産申請時に携帯電話会社が債権者として登録されてしまいます。

同居していない家族や親戚、友人などの第三者が滞納している利用料や端末代金を一括で支払えれば、携帯電話会社が債権者として登録されることを避けられるでしょう。

携帯電話が解約されるなら自己破産しない方がよい?

自己破産は、原則としてすべての借金を返済する義務が免除されることを目的としておこないます。借金が多額で返済の見込みが立たない場合は、携帯電話が解約されても自己破産した方がよい場合もあります。

自己破産と似た手続きに債務整理があります。債務整理は借金を減らしたり、支払いに猶予を持たせたりできます。

債務整理を利用する場合、整理したい借金を選択できるため、携帯電話の月額費用滞納分や端末代金の分割払いを借金から外せば、携帯電話の契約解除を回避できます。

ただし滞納が続くと自己破産せずとも契約解除となる可能性があるため、早めに支払うことが重要です。借金返済の目途がたつのか、収入はどのくらい見込めるのかなど、状況に応じて自己破産か債務整理を選択するとよいでしょう。

携帯電話を一括購入するお金がない場合は?

自己破産した場合、携帯端末を分割払いで購入できません。一括で購入するお金がない場合は、型落ちモデルや格安携帯を選択するとよいでしょう。

また自己破産の事故情報は通常5~10年有効となるため、期間終了まで待つことで分割で端末を購入できるようになります。

まとめ

自己破産をしても携帯電話は引き続き利用できます。しかし月額費用の滞納や端末を分割払いにしている場合は、契約が解除される可能性が高い傾向があります。

強制解約の場合や自身が主回線で家族も契約している場合、自身のみならず家族も携帯電話が利用できなくなるため、周りの方にも大きな影響を及ぼします。

強制解約を避けるためには、滞納している月額費用や端末料金を第三者に弁済してもらうことがおすすめです。

また自己破産後の新規契約は難しくなるものの、家族に名義を貸してもらったり、預託金を利用したりすれば、再び携帯電話を利用できるようになります。

しかし携帯電話を使い続けるために誤った対策をとると自己破産申請ができず、借金の返済免除が受けられなくなる可能性があります。自己破産に関する手続きや対策を実施する際は、専門知識があり経験豊富な弁護士に相談するとよいでしょう。

※本記事の情報は2023年2月時点のものです。
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〈参考〉
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