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自己破産による家族への影響について解説!借金問題におすすめの法律事務所5選

「自己破産した場合、家族に迷惑がかかるのかな?」
「もし迷惑がかかるなら、どのような影響があるのか知りたい」
「借金問題に強いおすすめの法律事務所があれば知りたい」

自己破産を検討している方のなかには、上記のように考えている方もいるのではないでしょうか。

また、自己破産についての知識が少なく、手続きを躊躇してしまう方も多いでしょう。

そこで本記事では、自己破産による家族への影響について詳しく解説します。

借金問題におすすめの法律事務所も紹介するため、借金の解決に向けて悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

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本記事で紹介するのは日本弁護士連合会日本司法書士会連合会に所属する弁護士や司法書士在籍の法務・法律事務所です。

目次

自己破産によるデメリット

自己破産によるデメリットは次のとおりです。

  • 信用情報に事故情報として記録が残る
  • 本人名義の財産は差し押さえられる
  • 官報に公告される
  • 就けない職業がある
  • 転居が自由にできない

それぞれ詳しく解説します。

信用情報に事故情報として記録が残る

自己破産した場合、信用情報に事故情報として記録が残る、いわゆるブラックリスト状態となってしまいます。

ブラックリストに登録される期間は、破産手続き開始から10年間ほどで、その間は新たな借り入れ・クレジットカードの利用・ローンを組むことが難しくなります。

また、家を借りる場合に賃貸保証会社がクレジットカード会社系の保証会社である場合、賃貸保証の審査に通りにくくなる可能性もあるでしょう。

本人名義の財産は差し押さえられる

自己破産した場合は財産の処分が必要になるため、本人名義の財産は差し押さえられてしまいます。

とはいえ、すべての財産を処分するわけではなく、生活に必要な最低限の財産は自由財産として扱われるため残すことができます。

自由財産として挙げられるものは次のとおりです。

  • 破産法34条1項:破産手続開始後に取得した財産
  • 破産法34条3項2号:差押禁止財産(衣服・寝具・食料・燃料など)
  • 破産法34条3項1号:99万円以下の現金
  • 破産法34条3項4号:裁判所によって自由財産の拡張が認められた財産
  • 破産法78条2項12号:破産管財人によって破産財団から放棄された財産

上記以外にも東京地方裁判所では次の財産も自由財産として扱われています。

  • 残高が20万円以下の預貯金
  • 見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金
  • 処分見込額が20万円以下の車
  • 居住用家屋の敷金債権
  • 電話加入権
  • 支給見込額8分の1相当額が20万円以下の退職金債権
  • 支給見込額8分の1相当額が20万円を超える退職金債権8分の7相当額
  • 家財道具

つまり、家財道具や給料をすべてとられることはないということです。

官報に公告される

自己破産すると官報に掲載され、公告されてしまいます。

官報には氏名・住所も掲載されてしまい、これを止めることはできません。

そのため、誰にも知られずに自己破産することはできないです。

しかし、官報を購読する人は一部の人だけなため、周囲の人みんなに自己破産を知られることはあまりないといえます。

就けない職業がある

自己破産の手続きが開始されると、公的資格の利用が限られてしまいます。

そのため、警備員や保険外交員などの資格を利用する必要がある仕事には就けません

しかし、免責が許可されると資格制限は解除されるため、資格を利用した仕事に就けないのは破産手続き中の2〜4か月ほどです。

また、免責不許可となった場合でも、復権を取れば資格の制限は解除されます。

資格を利用した職業に一生就けないというわけではないため安心してください。

転居が自由にできない

自己破産の手続き中は、転居が自由にできません。

もし住居の移転を考えている場合は、事前に裁判所の許可を得る必要があります

また、長期間の出張・海外旅行なども制限される可能性があります。

とはいえ、実際には連絡先さえはっきりしていれば、裁判所は転居を許可してくれることが一般的です。

転居の制限も破産手続き中だけの話なため、破産手続きが終了すれば自由に住居を移すことができます。

自己破産によって家族に影響すること

自己破産によって家族に影響することは次のとおりです。

  • 持ち家や車を手放す可能性が高い
  • こどもの教育ローンが組めない
  • こどもの学資保険を解約しないといけない
  • クレジットの家族カードも強制解約となる
  • 保証人が家族の場合、返済義務が家族に移る

それぞれ詳しく解説するため、どのような影響を及ぼすのか理解を深めておきましょう。

持ち家や車を手放す可能性が高い

自己破産すると、持ち家や車を手放す可能性が高いため、引っ越しや生活に不便が生じます。

なぜなら、持ち家や土地などの不動産がある場合は原則処分しなければならず、車の場合は評価額が20万円以上の場合処分する必要があるからです。

持ち家や土地の場合、売却先が見つかるまでは住むことができますが、その間に転居先を見つけなければなりません。

家族は引っ越しを余儀なくされるため、お子さんが転校することになったり仕事先を変えざるを得なくなったりするなどの影響が考えられます。

ただし、不動産の価値より借金の額が大きく、売却しても借金が残ってしまう場合は不動産を処分しなくても手続きができることもあります。

車の場合も、こどもの送迎・車での通勤ができなくなるなどの影響が考えられるでしょう。

ただし、通院・介護などで車を使用するといったやむを得ない事情がある場合、裁判所の判断によっては手元に残せることもあります。

こどもの教育ローンが組めない

自己破産すると、こどもの教育ローンは組めません。

なぜなら信用情報に傷がつき、一定期間ブラックリスト状態となるため、新たに借金をしたりローンを組んだりすることができないからです。

こどもの教育資金に関して、入学金などの必要な学費を教育ローンでまかなっている家庭も多いでしょう。

しかし、教育ローンの借主は親なため、ブラックリスト期間中には教育ローンが組めなくなってしまうのです。

親が自己破産した場合、まとまったこどもの教育資金が必要な場合は、こどもが借主となる奨学金を借りることになるでしょう。

こどもの学資保険を解約しないといけない

自己破産した場合、こどもの学資保険を解約しなければなりません。

学資保険はこども名義でも実態としては親が積み立てているものとみなされるため、預金・生命保険などと同等に扱われます。

そのため、20万円以上の場合は処分の対象になる可能性もあります

クレジットの家族カードも強制解約となる

自己破産した場合、クレジットの家族カードも強制解約となります。

そもそも家族カードとは、カード契約者の契約をもとに契約者の家族に対して発行されます。

契約者が自己破産手続きを行うとクレジットカードは強制解約となるため、破産者の契約をもとに発行された家族カードも利用できなくなるのです。

これは、いわゆる『ブラックリスト=信用情報機関に事故情報が登録される』ためです。

自己破産の手続き後、5〜10年は信用情報機関に情報が残ってしまいます。

そのため、本人名義のクレジットカード・家族カードの所有・使用はもちろん、新しく作ることもできません

キャッシュレス決済・公共料金の支払いで本人名義のクレジットカードを利用している場合、すべて現金払いとなるため行動が制限されてしまうでしょう。

保証人が家族の場合、返済義務が家族に移る

自己破産の効果は破産者本人にしか発生しませんが、借金の保証人が家族の場合は自己破産の手続きをすることで保証人に返済義務が生じます。

とくに連帯保証人の場合、一括で請求がきてしまうため、家族には大きな影響があるといえます。

自己破産をした本人は返済義務はなくなりますが、保証人に借金返済の義務が移ります。

奨学金・車などの高額な借金の場合も一括返済となるため、保証人となっている家族と相談する必要があるでしょう。

自己破産によって家族に影響しないこと

自己破産によって家族に影響しないことは次のとおりです。

  • 家族名義のクレジットカードは使用できる
  • 家族の貯金や財産は処分の対象外
  • 家族のローン審査には関係ない
  • 家族の就職・進学には関係ない

それぞれ詳しく解説します。

家族名義のクレジットカードは使用できる

自己破産することによって使用できなくなるのは、破産者名義のクレジットカードです。

つまり、家族名義のクレジットカードは使用できるということです。

家族カードの場合、利用しているのは家族であったとしても名義は破産者なため、その家族カードも使用できなくなるため注意してください。

家族の貯金や財産は処分の対象外

自己破産すると、生活に最低限必要となる一定の財産を除き処分しなければなりませんが、処分されるのは破産者本人の財産のみです。

そのため、家族の貯金や財産が処分されることはありません。

ただし、支払いを停止した後に破産者名義の財産を家族の誰かに名義変更した場合などには実質的に破産者の財産であるとみなされることもあります

その場合、破産管財人から否認権を行使され、その財産を変換するように求められる可能性も考えられるでしょう。

また、家族の財産が破産者の借金・債務の担保として差し入れられている場合、その財産の担保権が実行され、財産が競売にかけられて処分されることとなります。

そのため、自己破産する場合、財産の名義変更などをしていないか、借金・債務について家族の財産が担保に差し入れられていないかを確認しておきましょう。

家族のローン審査には関係しない

自己破産したとしても、家族のローン審査には関係ありません。

なぜなら、ブラックリストに登録される情報は、あくまで破産者本人のみだからです。

事故情報に登録された場合、免責許可の決定から5年間はブラックリストに登録されてしまいます。

また、その間は次のようなことが難しくなります。

  • 新たな借り入れ
  • ローンを組む
  • クレジットカードを使用する
  • 保証人にる

ただし、ブラックリストに登録される情報は、あくまで破産者本人のみなため家族のローン審査には関係ないです。

家族の就職・進学には影響しない

自己破産した場合、破産者本人の職業には制限がかかりますが、家族の就職・進学には影響はありません。

家族が現在働いている仕事や、こどもの職業選択にも影響はありません。

また、親が自己破産しているからといって、法律的にこどもは結婚できないということもないため安心してください。

自己破産は戸籍・住民票には記録されないため、相手の家族が市役所などを通じて知ることはありません。

ただし、相手の家族が興信所などに依頼し、身辺調査を行った場合は官報の履歴を検索して自己破産したことを知られる可能性があります。

自己破産による同居家族への影響を軽減する方法

自己破産による同居家族への影響を軽減する方法は次のとおりです。

  • 自己破産以外の債務整理を検討する
  • 自身にとって最も適切な債務整理を専門家に相談する

それぞれ詳しく解説するため、同居家族への影響が気になる方、軽減したいと考えている方はぜひ参考にしてください。

自己破産以外の債務整理を検討する

自己破産による同居家族への影響を軽減する方法として、自己破産以外の債務整理を検討することもよいでしょう。

自己破産以外の債務整理には、任意整理・個人再生・過払い金請求があります。

債務整理の種類特徴メリットデメリット
任意整理・将来の利息をカット
・残債は3〜5年ほどで分割払い
・他の債務整理と比べて手続きが簡単
・資産を失うリスクが低い
・バレずに手続きしやすい
・ほとんど元金は減額されない
・信用情報機関に登録
個人再生・裁判所に許可を受けて借金を大幅に減額
・残債は3〜5年ほどで返済する計画を立てる
・任意整理よりも減額が大きい
・自己破産より資産を失うリスクが低い
・借金が一部残るため手続き後も返済が必要
・車や資産を失う可能性がある
・信用情報機関に登録
過払い金請求・過剰に支払った利息を取り戻すための請求・過剰に支払った利息分が返金・とくになし

上記のように、それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なるため、自身にはどれが合っているか債務整理の専門家に相談するとよいでしょう。

自身にとって最も適切な債務整理を専門家に相談する

自己破産による同居家族への影響を軽減するためには、自身にとって適切な債務整理を知ることが大切です。

自身で債務整理を行うことはできますが、弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、最も適切な債務整理がわかります。

費用を出して専門家に相談するのであれば「相談してよかった」と思えるところに相談したいものです。

専門家がよいかどうかは相談者が求めるレベルによって異なりますが、どのレベルであっても押さえておきたいポイントは次のとおりです。

  • 専門家との相性がよい
  • 過去に問題を起こしていない
  • 債務整理が得意な専門家に相談する
  • 連絡・手続きなどの対応がスピーディー
  • 相談時に費用についての明確な説明がある
  • 司法書士の場合はサポートの範囲を確認する

よい専門家を選ぶためにも、選び方のポイントをしっかり押さえておきましょう。

自己破産など借金問題を無料で相談できる法律務所6選

自己破産などの借金問題を無料で相談できる法律事務所は次のとおりです。

  • はたの法務事務所
  • アヴァンス法務事務所
  • ひばり法律事務所
  • サンク総合法律事務所
  • 東京ロータス法律事務所
  • アース法律事務所

それぞれ特徴や費用などについて詳しく解説するため、法律事務所を探している方はぜひ参考にしてください。

はたの法務事務所

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金なし
基本報酬 1社22,000円〜
減額報酬 減額分の11%
個人再生報酬 385,000円〜
再生委員支払費用 +220,000円〜
自己破産報酬 330,000円〜
少額管財事件 +220,000円
過払い金請求基本報酬なし
過払い報酬 過払い金額の22%
※1
料金は全て税込みです。
※1 10万円以下の場合14%+11,000円の計算費用が発生します。

アヴァンス法務事務所

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 1件11,000円〜※1
基本報酬 1件11,000円~
減額報酬 減額分の11%
個人再生費用 418,000円※2
住宅資金特別条項の利用 473,000円
実費 40,000円
自己破産着手金 352,000円※2, 3
実費 40,000円
過払い金請求着手金 1件11,000円〜※1
解決報奨金 1社11,000円
減額報酬金 減額分の11%
成功報酬 返還額の22%
※料金は全て税込みです。※1 別途事務手数料が発生します。※2 債権者が10社を超える際は別途料金が発生する場合があります。※3 管財事件の場合は管財人の選任が必要なため別途費用が発生します。

ひばり法律事務所

『ひばり法律事務所』は借金問題に強く、これまでに2,000件を超える債務整理相談の実績がある法律事務所です。

自己破産・任意整理・個人再生・過払い金請求などの借金問題を得意としており、東京大学法学部卒業かつ25年以上の実績を武器としています。

債務整理などの内容について、家族にバレないように事務所は無記名で封筒し、郵便局留め指定など、柔軟に対応してくれます。

ひばり法律事務所の所在地は東京都ですが、全国に対応しているため地方に住んでいる方でも無料で相談できます。

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 1社22,000円
報酬金 1社22,000円
減額報酬 11%
経費 5,500円
個人再生着手金 330,000円~
報酬金 220,000円〜
経費 5,500円
自己破産着手金 220,000円~
報酬金 220,000円〜
経費 5,500円
過払い金請求着手金なし
報酬金なし
成功報酬 回収額の22%
※1
※料金は全て税込みです。
※1 訴訟上の返還請求の場合は27.5%+実費が発生します。

サンク総合法律事務所

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 1件55,000円~
基本報酬 1件11,000円~
減額報酬 減額分の11%

過払金報酬 回収額の22%※1
個人再生住宅ローンありの場合
着手金 550,000円〜
基本報酬 110,000円〜

住宅ローンなしの場合 
着手金 440,000円〜
基本報酬 110,000円〜
自己破産同時廃止
着手金 330,000円〜
成功報酬 110,000円〜


少額管財 
着手金 440,000円〜
成功報酬 110,000円〜
過払い金請求着手金なし
基本報酬 1件22,000円
過払金報酬 回収額の22%
※1
※料金は全て税込みです。
※1 訴訟の場合は過払い金回収額の27.5%です。

東京ロータス法律事務所

『東京ロータス法律事務所』は、公式サイトに「債務整理の身近な窓口」と記されているだけあって依頼実績が7,000件以上もある法律事務所です。

自己破産・任意整理・個人再生・過払い金請求といった債務整理関連の問題について、実績と経験が豊富な弁護士が相談に乗ってくれます。

東京ロータス法律事務所は土日祝日も相談を受け付けており、さらに全国どこでも出張してくれるため、忙しい方でも相談することができます。

初回のみだけではなく、2回目以降も無料で相談できるため、はじめて法律事務所を利用する方におすすめです。

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 22,000円
報酬金 22,000円
減額報酬 減額分の11%
過払報酬 回収額の22%
諸費用 5,500円
送金管理手数料 1,100円
訴訟の別途着手金 33,000円
個人再生着手金 330,000円
報酬金 330,000円
諸費用 55,000円

住宅ローンあり 110,000円
自己破産着手金 220,000円
報酬金 220,000円
諸費用 55,000円

管財人引継予納金 200,000円~
過払い金請求着手金なし
報酬金なし
過払い金報酬 回収額の22%
※料金は全て税込みです。

アース法律事務所

『アース法律事務所』は元裁判官という経歴を持つ弁護士に、借金問題の相談に乗ってもらえる法律事務所です。

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アース法律事務所は東京都に事務所を構えていますが、対応エリアは全国となっています。

ただし、相談内容・地域・執務状況によっては対応できない可能性もあるため、一度問い合わせてみるとよいでしょう。

対象地域全国対応※1
相談料借金問題に関しては無料
任意整理着手金 1社22,000円
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住宅ローン特例あり 440,000円~
自己破産着手金 330,000円~
過払い金着手金なし※2
料金は全て税込みです。
※1 地域や執務状況により対応不可な場合があるため要相談です。
※2 過払い金報酬については要相談です。

自己破産に関するよくある質問

自己破産に関するよくある質問は次のとおりです。

  • 自己破産が家族にバレてしまう理由はなぜですか?
  • 自己破産の手続きは、個人でもできますか?

それぞれ詳しく解説するため、ここで疑問を解決しておきましょう。

自己破産が家族にバレてしまう理由はなぜですか?

自己破産が家族にバレてしまう理由として、次の5つが挙げられます。

  • 裁判所から連絡がある
  • 財産を処分する必要がある
  • 手紙が一定期間届かなくなる
  • 返済督促の電話・督促状が届く
  • 書類の準備・作成をする必要がある

もし家族にバレずに借金をどうにかしたい場合は、任意整理や個人再生を検討するとよいでしょう。

自己破産の手続きは、個人でもできますか?

自己破産の手続きは弁護士や司法書士などの専門家へ依頼せずに、個人で行うことは可能です。

ただし、個人では借金の取り立てを止めることができないため、個人で自己破産することはおすすめできません

通常、消費者金融から多額の借金をしている状態で自己破産を弁護士・司法書士などに依頼すると、消費者金融会社へ受任通知を送ってもらえます。

受任通知には「今後〇〇さんの債務については〇〇弁護士事務所が対応します」といった内容が記されています。

そのため、借金の取り立てがローン契約者本人にいくことはありません。

しかし、自己破産を個人で行うと受任通知の発送はされないため、自己破産の手続きが
完了するまで督促・取り立てが続きます。

これは、かなり精神的な負担になるため、最初から専門家に依頼した方が賢明でしょう。

その他にも、自己破産案件を受託した弁護士に適用される即日面接制度も利用できません。

通常は自己破産手続きすると、破産の申し立てから破産手続き開始決定まで2週間から1か月ほどの期間が必要です。

しかし、即日面接制度を利用すると、破産申し立てから3日以内に裁判所の面接を受けることができます。

また、最短当日には 破産手続きの開始決定・破産手続きそのものが完了と、かなりスピーディーです。

個人で自己破産の手続きを行った場合、破産決定が下りるまで借金の取り立てに怯えながら過ごすことになるため、専門家に相談した方がよいでしょう。

まとめ

本記事では、自己破産による家族への影響について解説しました。

自己破産は個人の手続きですが、資産・借入金の状況によっては家族への影響が出てしまいます。

迷惑をかけたくないという気持ちはわかりますが、破産すると決めた以上は正直に伝え、理解を得ることが大切です。

また、借金問題を解決する方法は自己破産だけではなく、任意整理や個人再生などがあります。

そのため「家族に迷惑をかけたくない」「周囲の人たちに知られずに解決したい」場合、債務整理の専門家に相談することがおすすめです。

よい専門家に相談し、自身に適切な債務整理の方法をとり、借金問題を解決してください。

※本記事の情報は2022年8月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
※本記事で紹介しているサービス・商品に関するお問い合わせは、サービス・商品元に直接お問い合わせください。

<参考>
ひばり法律事務所
東京ロータス法律事務所
アース法律事務所

※本記事は可能な限り正確な情報を記載しておりますが、内容の正確性や安全性を保証するものではありません。
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