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債務整理にかかる期間は?手続き別の期間とスムーズに解決するコツを解説

多重債務に陥っている場合、借金の減額や返済計画を見直すための救済措置である債務整理を検討することもあるでしょう。

しかし、人に相談しづらい借金問題は手続きにかかる期間や流れがわからず、躊躇する方も多いのではないでしょうか。

債務整理にかかる期間には手続き期間と返済期間があり、債務整理の方法によってそれぞれ異なります。

また債務整理をおこなう際は、期間のみでなく流れやメリット、デメリットを理解したうえで自身に合った方法を選ぶことが重要です。

本記事では債務整理にかかる手続き別の期間や、スムーズに解決するコツを紹介します。

債務整理に関する相談がおすすめの弁護士事務所やブラックリストの期間もあわせて解説するので、ぜひ参考にしてください。

目次

債務整理とは?3つの種類

債務整理とは、借金を抱えて悩んでいる方のための合法的な救済制度です。債務整理には次の3つの種類が存在します。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

それぞれの特徴やメリット、デメリットについて順に紹介します。

任意整理

任意整理には、次のような特徴やメリット、デメリットがあります。

特徴・裁判所を通さずに債権者と直接交渉して借金の減額を図る
メリット・元本のみの支払いとなり、月々の返済が大幅に減額できる
・裁判所が関わらないため、債務整理の中でも比較的手続きしやすい
・住宅や自動車などの資産の没収を回避できる・家族や知人、会社に知られにくい
デメリット・原則として元金は減額できないため、完済まで返済を続ける必要がある

任意整理をおこなうと、次の3つのお金を減額できる可能性があります。

将来利息現時点の借金を通常どおり返済した場合、将来発生する予定の利息
経過利息最後に借金を返済した日から債権者との和解契約までに発生した利息
遅延損害金借金の返済を滞納した場合に発生する損害賠償金

上記の利息や損害金をカットできれば、月々の返済は借金の元本のみとなります。裁判所を介さずに直接債権者と交渉するため、比較的手続きしやすい方法として債務整理の中でもっとも多くおこなわれている方法です。

なお任意整理をする債権は自身で選択します。住宅ローンや自動車ローンを任意整理の対象から外せば住宅や自動車の没収を回避できることから、家族や会社に知られにくい点もメリットとして挙げられます。

ただし原則として元金の減額はできないため、注意しておきましょう。支払い能力に見合った返済計画を立て、3~5年で元本を完済する必要があります。

個人再生

個人再生には、次のような特徴やメリット、デメリットがあります。

特徴・裁判所へ返済不能の申し立てをして借金の減額を図る
メリット・借金を5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がある
・住宅ローン返済中の場合、住宅を手放さずに手続きができる
デメリット・保証人がいる借金の場合、保証人に一括請求の支払いや、債務整理の必要性が生じるケースもある
・官報に個人再生をおこなった事実と名前、住所が掲載される

返済ができないほど借金が膨らんだ場合に、裁判所から再生計画の認可決定を受け、借金を減額してもらう方法が個人再生です。

任意整理では元本の減額が不可能であるのに対し、個人再生は元本を含め借金を5分の1〜10分の1程度と大幅に減額できる可能性があります。

また住宅ローン特則によって住宅の没収を回避できるため、住宅ローンがある場合も安心です。デメリットとして、保証人に一括請求の支払いや債務整理の必要性が生じる恐れがあります。

さらに、個人再生をおこなうと官報と呼ばれる国の機関紙に名前や住所などが掲載されます。個人再生の手続きを進める際は、デメリットも把握しておきましょう。

自己破産

自己破産には、次のような特徴やメリット、デメリットがあります。

特徴・裁判所へ破産の申し立てをして借金返済の免除を図る
メリット・一部の債務を除いて、すべての借金をゼロにできる
・自己破産後に得た収入や財産は、原則として自由に使用可能
デメリット・原則として住宅や自動車は没収され、債権者への返済に充当される
・家族や会社に知られる可能性が高い
・官報に個人再生をおこなった事実と名前、住所が掲載される
・保証人がいる借金の場合、保証人に一括請求の支払いや、債務整理の必要性が生じるケースもある
・手続が確定するまでの間、士業(弁護士や税理士)や資格の制限を受ける

自己破産とは返済できないほど多額の借金を抱えた場合に、裁判所へ申し立てをして借金返済の免除を図る方法です。

自己破産の最大のメリットは、税金や養育費など一部の債務を除いて、すべての借金をゼロにできる点にあります。借金の支払義務が免除されると、原則として収入や財産を自由に使用できるようになります。

しかし債務整理の中でもっとも重い手続きである自己破産には、多くのデメリットがあるため注意しておきましょう。

原則として住宅や自動車は債権者への返済に充当する目的で没収されるため、周囲に知られる可能性が高くなります。

また自己破産の手続きをおこなうと、一部の士業や資格の制限を受ける点にも注意が必要です。該当の資格が必要な職業に就いている場合、職を失う可能性もあるでしょう。

自己破産は借金がリセットされる反面、手元にある多くの資産を手放さなくてはならないことを念頭に置いておきましょう。

【手続き別】債務整理で依頼から返済開始までにかかる期間

債務整理で依頼から返済開始までにかかる期間は、手続き方法により異なります。

手続き別に見た依頼から返済開始までにかかる期間の目安は次のとおりです。

債務整理の種類依頼から返済開始までにかかる期間の目安
任意整理3か月~6か月
個人再生1年~1年半
自己破産6か月~1年

それぞれの債務処理の手続きにかかる期間や流れについて解説します。

任意整理の期間

任意整理は、弁護士や司法書士へ依頼してから債権者と和解するまでに3か月~6か月程度の期間を要します。

任意整理をおこなう際の一連の流れは次のとおりです。

  1. 弁護士や司法書士に相談
  2. 正式に依頼
  3. 債権者へ受任通知を送る
  4. 取引履歴の開示請求や借金額の調査
  5. 引き直し計算
  6. 債権者と交渉
  7. 返済開始

それぞれ詳しく解説します。

1:弁護士や司法書士に相談

まずは弁護士や司法書士に任意整理の相談をします。任意整理は債務者本人による手続きも可能ですが、自身での和解交渉は思うようにいかず、期間が長引く傾向があります。

手続きの期間を短縮したい場合、専門家である弁護士や司法書士に相談すると確実です。

2:正式に依頼

弁護士や司法書士への相談後、委任契約を交わして正式に任意整理を依頼します。依頼先の弁護士事務所や法務事務所によっては着手金が必要になるケースもあるため、相談の段階で確認しておきましょう。

3:債権者へ受任通知を送る

委任契約の成立後、弁護士や司法書士は数日以内に金融機関や貸金業者、消費者金融などの債権者へ受任通知を送ります。

受任通知とは、弁護士や司法書士が債務者の代理人となって債務整理の手続きをおこなうことを債務者へ知らせる通知です。受任通知には法的な効力があり、債権者は取り立てや連絡を禁止されます。

結果として借金の返済は一時的にストップするため、債務者は安心して手続きを進められます。

4:取引履歴の開示請求や借金額の調査

弁護士や司法書士は債権者に取引履歴の開示請求をおこない、借金額を調査します。取引履歴をもとに借入や返済状況を詳細に把握し、正確な借金額を調べる狙いがあります。

債権者の対応にもよりますが、取引履歴の開示請求から借入額の調査には1か月〜3か月程度かかることが一般的です。

5:引き直し計算

弁護士や司法書士は、借金返済中に利息制限法の上限を超えた利息、すなわち過払い金をあらためて計算し直す「引き直し計算」をおこないます。過払い金が発生していた場合は、返還請求をおこなうことで借金が消滅する可能性があります。

6:債権者と交渉

引き直し計算をおこなったうえで最終的な借金額が確定したら、債権者との和解交渉をおこないます。弁護士や司法書士に依頼した場合、依頼人が交渉の場に出席する必要は基本的にありません。

弁護士や司法書士は作成した和解案をもとに、借入利息の減額や元金を分割払いする期間などについて交渉します。

一般的な和解交渉にかかる期間は3か月程度ですが、債権者が和解に応じない場合は交渉が長引く場合もあります。

7:返済開始

債権者との和解が成立すると、一時的に止まっていた返済が再開されます。債務者は和解契約に記載されている内容に基づき、借金を返済していくことになります。

将来利息や経過利息、遅延損害金などは減額される可能性はありますが、原則として借金の元本については返済が必要です。任意整理後の返済期間については、3~5年程度の分割払いが一般的です。

個人再生の期間

個人再生は、弁護士や司法書士へ依頼してから手続きが完了するまでに1年〜1年半程度の期間を要します。

個人再生をおこなう際の一連の流れは次のとおりです。

  1. 弁護士や司法書士に相談
  2. 正式に依頼
  3. 債権者へ受任通知を送る
  4. 債権者や財産の調査
  5. 申し立て
  6. 個人再生委員の選任
  7. 手続き開始が決定
  8. 再生計画案の作成
  9. 再生計画案の認可や不認可が決定
  10. 返済開始

それぞれ順番に解説します。

1:弁護士や司法書士に相談

まずは弁護士や司法書士を探して相談に行きましょう。なお個人再生の手続きの中で裁判官との面接がおこなわれる場合、弁護士は法定代理人としての出頭が可能ですが、書類作成代理人である司法書士は面接への同席ができません。

面接の同席まですべてを依頼したい方は、弁護士への依頼を検討しましょう。

2:正式に依頼

弁護士や司法書士に個人再生の依頼を決めたら、正式に委任契約を交わしましょう。着手金を請求されるケースもあるため、相談の段階で確認しておくとスムーズです。

3:債権者へ受任通知を送る

個人再生を依頼すると、弁護士や司法書士から債権者に受任通知が送付されます。受任通知を受け取った債権者は法的に借金の取り立てが禁止されるため、債務者は一時的に返済の必要がなくなります。

4:債権者や財産の調査

弁護士や司法書士が債権者に開示請求をし、借入額の調査をおこないます。個人再生の場合は債務者が保有している財産についても調査をおこなうため、通帳や車検証、保険証書、不動産登記簿謄本などを提出する必要があります。

個人再生には、債務者が保有する財産の価値の総額以上を支払わなければならない「清算価値保障原則」があり、財産の価値が高額になるほど借金の総額も上がる仕組みです。

弁護士や司法書士は、調査した借入額から過払い金の引き直し計算をおこない、正しい借金の総額や財産をもとに個人再生申立書類を作成します。債権者や財産の調査には数か月程度かかることが一般的です。

5:申し立て

調査が完了したら、債務者が居住する管轄区域内の地方裁判所へ個人再生申立書類を提出します。万が一、裁判所から訂正を求められた場合は、速やかに訂正し再提出します。

裁判所によって多少前後しますが、申し立ての手続きにかかる期間は2週間~1か月程度が目安です。

6:個人再生委員の選任

裁判所によっては、個人再生委員の選任をおこなうことがあります。個人再生委員は、個人再生の申立人と裁判所の仲介役として、申立書類や財産の調査、また個人再生計画案についてのアドバイスをおこなう役割を担います。

個人再生委員の選出にかかる期間は、申し立てから1週間程度です。

7:手続き開始が決定

個人再生委員が申立人との面談結果をもとに作成した意見書や、個人再生申立書類を裁判所が確認し、審査に問題がないと判断されると、個人再生の手続き開始が決定します。

申し立てから再生手続きの開始が決定するまでの期間は1か月程度です。

8:再生計画案の作成

弁護士や司法書士、個人再生委員のアドバイスをもとに再生計画案を作成し、裁判所が定めた期日までに提出します。

再生計画案は今後の返済計画をまとめた書類であり、申し立てから3~4か月後の期日までに提出しなければなりません。万が一、期日を過ぎた場合は手続きが廃止されるため、注意が必要です。

9:再生計画案の認可や不認可が決定

裁判所は作成した再生計画案を確認し、認可や不認可を決定します。認可が決定した場合は、再生計画案にもとづいた返済が開始します。

万が一不認可となった場合は、不認可の原因を解消して再度申し立てるか、自己破産の申し立てが必要です。再生計画案の認可や不認可が決定するまで、2~3か月程度を要します。

10:返済開始

裁判所の認可が決定すると、一時的に止まっていた返済が再開されます。債務者は再生計画案に記載されている内容に基づき、借金を返済していくことになります。

個人再生をおこなうと、借金を5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がありますが、すべての借金がなくなるわけではありません。個人再生後の返済期間については、原則3年(最長5年)の分割払いです。

自己破産の期間

自己破産には次の2種類の手続方法があります。

同時廃止事件債権者に分配するほどの財産がなく、浪費やギャンブルなどの問題行為のない方に適用される簡易な手続き
管財事件一定以上の財産のある方や浪費やギャンブルなどの問題行為のある方に適用される複雑な手続き

弁護士や司法書士へ依頼してから手続きが完了するまでに、6か月~1年程度の期間を要します。

自己破産をおこなう際の一連の流れは次のとおりです。

  1. 弁護士や司法書士に相談
  2. 正式に依頼
  3. 債権者へ受任通知を送る
  4. 債権者や財産の調査
  5. 申し立て書を作成
  6. 裁判所へ申し立て
  7. 手続き開始

それぞれ詳しく解説します。

1:弁護士や司法書士に相談

まずは自己破産の手続きに関して、弁護士や司法書士に相談します。司法書士は裁判所との面談に出頭できないため、すべての手続きを一任したい場合は弁護士に依頼しましょう。

2:正式に依頼

相談の結果、自己破産の手続きを始めることを決めたら、弁護士や司法書士と委任契約を交わします。なお弁護士事務所や法務事務所によっては着手金が必要です。相談の時点で確認しておきましょう。

3:債権者へ受任通知を送る

自己破産の依頼後、弁護士や司法書士から債権者に対して数日以内に受任通知が送付されます。受任通知を受け取った債権者は、弁護士や司法書士を通して債務者とのやり取りを進めなければなりません。

債権者からの取り立ても一時的に禁じられるため、借金の返済に追われることなく手続きを進められます。

4:債権者や財産の調査

弁護士や司法書士は、全体の借入額や債務者が保有している財産を調査します。通帳や車検証、保険証書、不動産登記簿謄本など、財産に該当するものはすべて弁護士に提示しましょう。

万が一財産を隠していることが発覚した場合、免責許可が下りないことはもちろん、犯罪行為になります。

5:申し立て書を作成

すべての調査が完了したら、弁護士や司法書士は借金の総額や財産をもとに自己破産申立書類を作成します。また、自己破産の申し立てに至った経緯を記した書類についても同時に提出を求められます。

自己破産申立書類を作成するために要する期間は、2~3か月程度です。

6:裁判所へ申し立て

債務者が居住する管轄区域内の地方裁判所へ書類を提出し、自己破産を申し立てます。その後、裁判官との面接がおこなわれ、保有する資産や借金、自己破産を希望する経緯などを説明する場が設けられます。

裁判所によって多少前後しますが、申し立ての手続きにかかる期間は2週間程度が目安です。なお面接には弁護士が法定代理人として出席し、申立人の同席が不要なケースもあります。

7:手続き開始

申立書類に不備や問題がなければ、申立人の保有財産に応じて同時廃止事件、管財事件のいずれかが実行されます。同時廃止事件の場合は速やかに免責手続きへと移行するため、手続きにかかる期間は3~4か月程度です。

一方、一定以上の財産のある方や問題行為のある方に適用される管財事件の場合は、破産管財人の選任や財産の処分の手続きなど、複雑な手続きが発生します。

そのため6か月〜1年以上の長い期間を要するケースが一般的です。自己破産は一部の債務を除きすべての借金の返済が免除されるため、借金の返済期間はありません。

債務整理の期間については弁護士への相談がおすすめ

債務整理の期間については弁護士への相談がおすすめです。弁護士に相談するメリットは次の3つが挙げられます。

  • 自身に適した債務整理の種類を確認
  • 債務整理の手続きを依頼できる
  • 初回無料で相談できる事務所もある

それぞれのメリットについて解説します。

自身に適した債務整理の種類を確認

債務整理には任意整理や個人再生、自己破産の3種類があり、自身に適した方法を確認するためには弁護士や司法書士への相談がおすすめです。

弁護士や司法書士はそれぞれの債務整理の特徴やメリット、デメリットを把握しているため、最適な方法を提案してもらえます。

自身で情報を集めて手続きを進めることは不可能ではないものの、債務整理の方法を誤ると借金が減らない可能性もあるため注意が必要です。債務整理をおこなう際は、知識や経験が豊富な弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

債務整理の手続きを依頼できる

弁護士や司法書士に依頼すると、複雑な債務整理の手続きの大半を委任できます。

弁護士や司法書士へ依頼した時点で債権者からの催促や連絡はすべてストップし、債務整理の専門家が間に入って交渉をおこなってくれるため、トラブルも最小限に抑えられます。

なお書類作成代理人である司法書士は次のような行為をおこなえません。

  • 個別の借入額が140万円を超えている場合の手続き
  • 裁判官との面接がおこなわれる場合の出頭
  • 自己破産で管財事件となった場合、手続きがより簡素化される少額管財事件の適用

債務整理に関するすべての手続きを一任したい場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。

初回無料で相談できる事務所もある

弁護士事務所や法務事務所の中には、初回無料で相談できるところも多くあります。相談を無料で受け付けている事務所であれば、費用を気にせず自身の借金状況についてのアドバイスがもらえます。

また債務整理に関する支払いが心配な場合は、無料相談を利用して分割払いや後払いの対応についても質問してみるとよいでしょう。

債務整理の種類や期間の相談がおすすめな弁護士事務所3選

債務整理の種類や期間の相談がおすすめの弁護士事務所3選を紹介します。

  • 東京ロータス法律事務所
  • ひばり法律事務所
  • はたの法務事務所

それぞれの特徴や費用などを比較し、自身が安心して依頼できる弁護士事務所を見つけましょう。

東京ロータス法律事務所

所在地〒110-0015
東京都台東区東上野1丁目13−2
成田第二ビル2階
無料相談可能
電話番号0120-316-715
電話受付時間平日:10:00~20:00
土日祝日:10:00~19:00
任意整理着手金:1件22,000円
報酬金:1件22,000円
減額報酬:11%
過払い金報酬:回収額の22%
諸費用:1件5,500円
個人再生着手金:330,000円
報酬金:330,000円
諸費用:55,000円
住宅ローン特則あり:110,000円
自己破産着手金:220,000円
報酬金:220,000円
諸費用:55,000円
管財人引継予納金:200,000円~
過払い金請求着手金:0円
報酬金:0円
成功報酬:回収額の22%
※訴訟の場合は回収額の27.5%、訴訟費用、出廷日当
分割払いへの対応可能
対応エリア全国対応
対応業務内容債務整理、交通事故、労働問題、債権回収、相続問題、不動産トラブルなど
※料金はすべて税込表記です。

東京ロータス法律事務所は借金問題に関する事案に特化し、数多くの債務整理を手掛けた実績をもつ弁護士が在籍する法律事務所です。

受注実績7,000件以上の経験豊富な知識とノウハウを活かし、一人一人の事情に合わせた解決策の提示を受けられます。

東京ロータス法律事務所の無料電話相談は土日祝日も対応しているうえ、匿名での相談も可能です。借金問題で悩んでいる方は、まずは実績が豊富な東京ロータス事務所の無料電話相談から始めてみましょう。

ひばり法律事務所

所在地〒130-0022
東京都墨田区江東橋4丁目22-4
第一東永ビル6階
無料相談可能
電話番号0120-783-316
電話受付時間平日:10:00~19:00
土日の相談も対応可(予約制)
任意整理着手金:1社あたり22,000円
報酬金:1社あたり22,000円
減額報酬:11%
経費:1社あたり5,500円
個人再生着手金:330,000円~
報酬金:220,000円~
経費:1社あたり5,500円(その他若干の諸費用あり)
※納金、郵券、交通費、管財費用は実費
自己破産着手金:220,000円~
報酬金:220,000円~
経費:1社あたり5,500円(その他若干の諸費用あり)
※納金、郵券、交通費、管財費用は実費
過払い請求着手金:0円
報酬金:0円~
成功報酬:回収額の22%
※訴訟の場合は回収額の27.5%+実費
経費:1社あたり5,500円
分割払いへの対応可能
対応エリア全国
対応業務内容借金問題、サイト被害、離婚、相続など
※料金はすべて税込表記です。

ひばり法律事務所は、業務充実を目的として2020年に個人法律事務所から弁護士法律事務所へと組織変更をした法律事務所です。

東京大学法学部を卒業後、25年以上のキャリアを持つベテラン弁護士が長年の経験や知識を活かし、さまざまな相談に応じています。

とくに債務整理に特化しており、任意整理と過払い金請求で6割以上もの借入金の減額に成功した実績があります。

弁護士事務所へ依頼する際に気がかりな費用も明確化されているうえ、分割払いにも対応しているため、経済的に不安がある方でも安心です。女性の弁護士も在籍し、女性が気軽に相談しやすい環境づくりをしている点も高評価です。

はたの法務事務所

所在地〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12
荻窪NKビル5、6階
無料相談可能
電話番号03-5335-6450
電話受付時間平日:8:30~21:30
土日祝日:8:30~21:00
任意整理基本報酬1社:1社22,000円~
減額報酬:減額できた債務の金額の11%
個人再生民事再生:385,000円~
※再生委員に支払う費用として別途22万円~
自己破産報酬:330,000円~
※少額管財事件はプラス220,000円~
過払い請求基本報酬:無料
過払い報酬:取り戻した過払い金額の22%
※10万円以下の場合は14%(計算費用として別途11,000円)
分割払いへの対応可能
対応エリア全国
対応業務内容債務整理、過払い金請求、登記事務など
※料金はすべて税込表記です。

はたの法務事務所は開業以来35年間、10万件以上もの債務整理を解決に導いてきた人気の司法書士事務所です。相談料のみでなく全国出張費や着手金も無料のため、手持ち資金がなくても手続きを開始できます。

基本報酬も業界平均より安いことから、顧客満足度は95.2%と非常に高い水準を誇ります。依頼費用を少しでも安く済ませたい場合は、はたの法務事務所への依頼を検討しましょう。

債務整理の期間を短縮するコツ

債務整理の期間を短縮するためには、次の5つのコツを実践しましょう。

  • 借金額を把握してから弁護士に相談
  • 和解や減額交渉の実績が豊富な弁護士へ依頼
  • 弁護士からの連絡はすぐに対応する
  • 返済を遅延しない
  • 繰上返済をする

それぞれのコツについて順に紹介します。

借金額を把握してから弁護士に相談

債務整理の期間を短縮するためには、あらかじめ借金額を把握してから弁護士に相談するようにしましょう。債務整理をおこなう場合、債務者の借入状況を把握したうえで手続き方法を決定します。

弁護士に相談する際は、次の6つの項目を明確にしておきましょう。

  • 借入先
  • 借入金額
  • 毎月の返済額
  • 金利
  • 借入期間
  • 滞納の有無

上記の項目を事前に洗い出すことで、弁護士への相談がスムーズに運び、債務整理の期間の短縮へとつながります。借入先の領収書やインターネット上の会員サービスなどから、借入額を確認しておきましょう。

和解や減額交渉の実績が豊富な弁護士へ依頼

複数の弁護士事務所を比較し、和解や減額交渉の実績が豊富な弁護士へ依頼するようにしましょう。

債務整理に強い弁護士へ依頼すると、複数の借入先がある場合や厳しい状況下の中であっても、短時間で和解契約が成立する可能性が高まります。

債務整理を専門家に依頼する際は、事務所の公式サイトや口コミ、評判から、対応業務や得意な分野を確認するとよいでしょう。

弁護士からの連絡はすぐに対応する

債務整理の期間を短縮するために、弁護士からの連絡にはすぐに対応するように心がけましょう。弁護士へ依頼すると、複雑な債務整理の手続きの大半を委任できます。

債務者への意思確認や手続きに必要な書類がある場合、弁護士が債務者へ連絡をします。債務者の対応が遅ければ次の手続きに移るまでの期間も長引くことになるため、弁護士から連絡を受けた場合は速やかな対応をとることが重要です。

返済を遅延しない

債務整理の期間を短縮するためには、返済の遅延は禁物です。万が一、無断で滞納した場合、債権者から利息を含めた残債を一括請求されることになります。

返済が困難に感じた際は、遅延する前に担当の弁護士に相談するようにしましょう。

繰上返済をする

毎月の返済とは別に、元本の一部か全額をまとめて返済する繰上返済をおこないましょう。繰上返済には、返済期間を短縮するメリットがあります。

ただし、繰上返済をおこなった場合も翌月の返済額は変わりません。繰上返済は、資金に余裕がある場合にのみおこなうことをおすすめします。

債務整理はブラックリストに記録される

債務整理をおこなうと、ブラックリストに記録されます。

ブラックリストになるからと債務整理を諦めるのではなく、次の3項目を確認して正しい理解を深めましょう。

  • ブラックリストとは?
  • ブラックリスト登録期間は約5~10年
  • ブラックリストの確認方法

それぞれの項目について順に解説します。

ブラックリストとは?

ブラックリストとは、信用情報機関に事故情報が登録されている状態のことです。信用情報機関はクレジットカードやローンなどを中心に、個人の信用情報を取り扱う機関です。

過度な貸し付けにより回収できなくなることを未然に防ぐため、利用者の信用情報をチェックしています。

信用情報機関には、次の3つが存在します。

信用情報機関主な加盟先
株式会社シー・アイ・シー(CIC)クレジットカード会社や信販会社など
株式会社日本信用情報機構(JICC)クレジットカード会社や消費者金融会社など
全国銀行個人信用情報センター(KSC)銀行や銀行カード会社など

ブラックリスト状態にある期間は、原則としてクレジットカードの利用や新規作成ができません。また、新規のローンが組めない、キャッシング機能の利用ができないなどのデメリットもあります。

債務整理をおこなうと、手続きの方法にかかわらずブラックリスト状態になることを押さえておきましょう。

ブラックリスト登録期間は約5~10年

ブラックリストに登録される期間は、債務整理の方法や信用情報機関によって次のとおり異なります。

信用情報機関主にブラックリストへ登録されるタイミングCICJICCKSC
任意整理和解成立日もしくは完済日5年5年5年
個人再生手続開始決定日5年5年10年
自己破産免責許可確定日5年5年10年

信用情報機関から事故情報が消えると、原則としてクレジットカードやローンの新規契約の利用が可能になります。

ブラックリストの確認方法

ブラックリストへの登録の有無や期間は、各信用情報機関が設ける信用情報開示制度を利用して確認できます。

確認方法は次のとおりです。

信用情報機関開示請求方法開示手数料支払い方法
CICインターネット1,000円クレジットカード
定額小為替証書
郵送1,000円定額小為替証書
窓口500円現金
JICCスマートフォン専用アプリ1,000円クレジットカードコンビニペイジー対応の金融機関のATMインターネットバンキング
郵送1,000円クレジットカード
定額小為替証書
窓口500円現金
KSC郵送1,000円定額小為替証書
※料金はすべて税込表記です。

詳しい開示請求方法については、各信用情報機関の公式サイトで確認してみてください。

債務整理で信用情報機関に記録されるデメリット

債務整理で信用情報機関に記録されるデメリットは次の5つです。

  • クレジットカードが利用不可
  • ローンやキャッシングができない
  • 携帯電話やスマートフォンの分割払いができない
  • 賃貸住宅の契約ができない
  • 奨学金の保証人になれない

それぞれのデメリットについて順に解説します。

クレジットカードが利用不可

債務整理で信用情報機関に記録される最大のデメリットは、クレジットカードの利用や新規契約ができないことです。債務整理や金融事故などがあった場合、信用情報機関に事故情報が登録されます。

クレジットカードの審査の過程では必ず信用情報機関で紹介をおこない、申込者の個人信用情報を確認しています。そのため事故情報に登録されている期間中は、基本的にローンやキャッシングの審査に通りません。

クレジットカードの利用や新規契約ができないことは不便に感じますが、次のようなカードで代用が可能です。

カードの種類特徴
デビットカード・カードの使用と同時に口座から引き落としが発生する
・新規契約時の審査不要
家族カード・通常のクレジットカードだが、契約者が家族になる
・クレジットカードの主契約者の信用が問われる
プリペイドカード・事前に現金をチャージした分が利用できる前払い式

事故情報が掲載されている期間は、上記のカードの利用を検討しましょう。

現在所有しているクレジットカードについて

現在所有しているクレジットカードについては、債務整理後に強制解約となり利用できなくなります。

強制解約になると、次のようなデメリットも発生するため注意が必要です。

  • クレジットカードで購入した商品を没収される可能性がある
  • クレジットカードのポイントや特典は失効する
  • クレジットカードに付帯したETCカードは利用できなくなる

債務整理をおこなう際は、次の対策を取りましょう。

  • 現在所有しているクレジットカードのポイントや特典は債務整理前に消費する
  • 家族がETCカードを発行する

ローンやキャッシングができない

信用情報機関に記録されるデメリットとして、ローンやキャッシングができないことが挙げられます。クレジットカードと同様、ローンやキャッシングをおこなう際も審査の過程で必ず照会をし、申込者の個人信用情報が確認されます。

債務整理をおこなった過去がある場合、ある一定の期間は個人信用情報に事故情報が登録されるため、ローンやキャッシングの審査に通りません。

ローンやキャッシングも借金の一種であるため、考え方次第では今以上の負債が増えないメリットがあるとも捉えられます。

携帯電話やスマートフォンの分割払いができない

盲点になりがちなデメリットとして、信用情報機関に記録されると携帯電話やスマートフォンの分割払いができないことにも注意が必要です。

携帯電話やスマートフォンを買い替える際、端末の分割料金を月々の使用料と合算して支払う方は多いでしょう。

しかし、申し込みする際はキャッシュカードやローン、キャッシングと同様、信用情報登録機関に照会されるため、審査に通らない可能性があります。

機種変更をする際は、次のいずれかの方法を利用するようにしましょう。

  • 端末料金を一括払いにする
  • 少し古い機種を購入して分割払いを避ける
  • 家族の名義で契約する

また、現在は格安のスマートフォン会社も多数存在します。端末のみでなく月額費用も大幅に下がるため、キャリアの乗り換えについても同時に検討するとよいでしょう。

賃貸住宅の契約ができない

ブラックリストに載ると、賃貸住宅の契約ができない可能性がある点にも注意しましょう。賃貸住宅は、自身の保証人代わりとなる家賃保証会社との契約を義務付けていることがあります。

家賃保証会社は入居者の家賃滞納を未然に防ぐために、契約の段階で信用情報機関に照会をかけます。債務整理の記録が残っている場合、賃貸住宅の契約を断られる可能性が高いです。

一方、連帯保証人をつける従来型の契約であれば、信用情報機関の照会はありません。賃貸住宅を契約する際は、あらかじめ家賃保証会社との契約の有無を不動産会社に問い合わせましょう。

奨学金の保証人になれない

債務整理で信用情報機関に記録されると、奨学金の保証人になれません。奨学金も借金の一種であるからです。

奨学金を借り入れる際は保証人に対して審査がおこなわれます。審査の過程における信用情報機関の照会は避けられません。子どもが奨学金を借りることになった際は、配偶者や親戚などに保証人を依頼するようにしましょう。

また、保証機関が保証人となる制度や返済義務のない給付型の奨学金もあります。ブラックリストだからと奨学金を諦めずに、複数の選択肢から自身に合ったものを選択しましょう。

債務整理をしない方がリスクは大きい

債務整理はある程度の期間や費用を要するうえ、ブラックリストに掲載されるデメリットがあるため、躊躇う方も多いでしょう。

しかし、デメリットを恐れて債務整理をしない方がリスクは大きくなります。ブラックリストに掲載されても債務整理をするメリットとして、現在抱えている借金の減額や返済免除ができる点が挙げられます。

債務整理をせずに滞納しすぎたり多重債務に陥ったりした場合も、ブラックリストに掲載される点は念頭に置いておかなければなりません。

また滞納を続けると強制執行による差し押さえで、自己破産の道を選択せざるを得ないリスクも発生します。毎月の返済が苦しく滞納しがちな状態であれば、借金問題の解決に向けて早期に動き出しましょう。

まとめ

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があり、手続き方法や返済期間はそれぞれ異なります。

債務整理をおこなう際は、弁護士や司法書士への依頼が一般的です。自身にふさわしい債務整理の方法を提案してもらえるうえ、大半の手続きを一任できます。

債務整理はブラックリストに記録されますが、自身で借金を返済できない場合であっても同様に記録される可能性があります。借金返済が困難な状況にあるなら、早めに債務整理の手続きを進めましょう。

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まずは専門家に相談する一歩を踏み出してみましょう。

※本記事の情報は2023年3月時点のものです。
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<参考>
東京ロータス法律事務所
ひばり法律事務所
はたの法務事務所

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