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健康保険の「被扶養者」の範囲。

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「被扶養者」、つまり、養われている人になるためには、健康保険に加入している人の収入によって生活をしていることが必要です。

 普通は、「お父さんの収入で妻や子どもたちが生活している」というのが一般的な姿です。

 このときの被扶養者は、妻、子ども。

 しかし、世の中には、いろんな家族の形があります。同じ屋根の下に住ん
でいるのが、配偶者と子どもだけとは限らない。

 したがって、「被扶養者」をきちんと定義付けしておくことが必要。

 被扶養者の基準は、年収が130万円(60歳以上または一定の障害者は180万円)未満で、世帯主の収入の2分の1未満であることとされています。

 世帯主と同居していない場合は、年収が130万円(60歳以上または一定の障害者は180万円)未満で、その金額が世帯主からの仕送り額よりも少ない場合に、被扶養者となります。

 ということは、大学生の息子が東京の大学に通っていて、毎月9万円の仕送りを父の収入からしている(年額の仕送り額は108万円)とき、仮に息子のアルバイト収入が年収120万円だったら、この息子は、父親に養われているとは言えなくなり、健康保険の保険料をみずから負担しないといけなくなります。

 世帯主と同居でも別居でもいい被扶養者は次の通り。

1、配偶者(内縁関係でもOK)
2、子、孫、
3、本人の弟妹
4、本人の直系親族

 世帯主との同居が条件で、被扶養者になれる人

1、上記以外の3親等内の親族
 つまり、甥や姪、曾祖父母、曾孫などですね。
2、世帯主の内縁の配偶者の父母や子
3、内縁の配偶者死亡後の父母・連れ子

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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