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「税制改正、決まりましたぁ~♪」

コラム コラム

 AMEMIYA 「冷やし中華、はじめました♪」の節で・・・・

「平成24年度の・・・・税制改正、決まりました♪」

・・・・失礼しましたm(_ _)m。

 決まったのは、3月30日。

 法律の施行日は、4月1日です。

 暮らしに関係があるモノと言えば、

1、住宅ローン減税の拡充

 新しく「認定省エネ住宅の特例」が創設されました。

 現在ある「認定長期優良住宅の特例」と同じ仕組みになります。

 省エネ性能の高い住宅と認定された場合、住宅ローン控除額の枠が一般住宅よりも拡大されます。

 省エネ住宅のイメージとしては、天井断熱、外壁断熱、床断熱、常時換気システム、複層ガラスなどに加え、太陽光発電パネル、高効率給湯器などを備えたもの。

 平成24年入居の場合は、年末ローン残高の限度額4,000万円(一般住宅は3,000万円)、控除期間は10年、控除率は1%。
 10年間の最大減税額は、40万円×10年=400万円です。

 平成25年入居の場合は、年末ローン残高の限度額3,000万円(一般住宅は2,000万円)、控除期間は10年、控除率は1%。
 10年間の最大減税額は、30万円×10年=300万円です。

 けっこう大きいですよ、この減税メリットは。

 さらに、認定省エネ住宅には、「登録免許税」も平成26年3月まで一般住宅よりも優遇されます。

2、自宅を買い換えて利益や損失が出た場合の税制優遇

 これまでの優遇の仕組みが2年延長され、平成25年12月31日までになります。
 マイホームを売却して、別にマイホームを取得する時に、これまでのマイホームの売却で「利益」や「損失」が生じた場合に使える優遇制度です。

3、実の親や祖父母が住宅取得資金を贈与するときの非課税制度

◆非課税限度額

 ○一般住宅の場合
  2012年の贈与:1,000万円
  2013年の贈与:700万円
  2014年の贈与:500万円

 ○省エネ・耐震住宅
  2012年の贈与:1,500万円
  2013年の贈与:1,200万円
  2014年の贈与:1,000万円

 となります。

 なお、
・省エネルギー性に優れた住宅のイメージは、
 窓が複層ガラスまたは二重サッシ
 外壁に結露防止の通気層
 断熱材の施工         等

・耐震性に湯ぐれた住宅のイメージは、
(木造住宅)
 壁量の確保・バランスのよい壁配置
 筋交い・柱や床・屋根の接合部強化
 基礎の強化
 梁の必要断面寸法の確保 等
(RC造免震マンション)
 免震材料等の維持管理計画 等

 以上、ご紹介した3つのなかで、特に豊かな人たちに喜ばれそうなのが、「贈与の非課税制度」。

 この仕組みを使うと、確実に親の財産を子どもに移転することができますから、相続税対策に使うことができるのです。

 ややテクニカルな話になりますが、特にこの制度による贈与は、「相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象」にならないため、使い勝手がよいのです。

 先週閣議決定された「社会保障と税の一体改革」で、相続税の増税がうたわれています。そんななか、この仕組みはとっておきの、手っ取り早い相続税対策のテクニックになるのです。

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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