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社内預金制度をがっつり使おう!

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社内預金制度の管轄は、「労働基準監督署」です。

 ご存知でしたか?

 なぜって?

 会社が強い立場を利用して、従業員の給与から「社内預金」という形でお金を巻き上げ、事業用の資金として使ってしまわないとも限らない。

 従業員の立場や身分、権利の保証に関わる問題なのです。

 したがって、社内預金制度を実施するには、労使協定の締結・届出が必要です。
 労働組合などと「貯蓄金管理に関する協定」を結び、労働基準監督署長に届け出なければなりません。

 また、貯蓄金の管理に関する規定を定めて、従業員に周知しなければなりません。

 従業員が貯蓄金の返還を請求したときは、遅滞なくこれを返還しなければなりません。

 さらに、利子をつけなければなりません。その際、厚生労働省令で定める利率(下限利率)による利子を下回ることはできません。

 その利率は現在・・・・・年0.5%。

 下限でもとてつもなく高い。

 いまどき、10年満期の定期でも0.1~0.2%台です。

 しかも、社内預金は給与天引き。

 自然にお金が貯まっていきます。

 年々社内預金制度を実施する会社が減っているとはいいますが、お勤めの会社にこの制度があるなら、ゼッタイオススメです。

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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