社内預金制度の管轄は、「労働基準監督署」です。
ご存知でしたか?
なぜって?
会社が強い立場を利用して、従業員の給与から「社内預金」という形でお金を巻き上げ、事業用の資金として使ってしまわないとも限らない。
従業員の立場や身分、権利の保証に関わる問題なのです。
したがって、社内預金制度を実施するには、労使協定の締結・届出が必要です。
労働組合などと「貯蓄金管理に関する協定」を結び、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
また、貯蓄金の管理に関する規定を定めて、従業員に周知しなければなりません。
従業員が貯蓄金の返還を請求したときは、遅滞なくこれを返還しなければなりません。
さらに、利子をつけなければなりません。その際、厚生労働省令で定める利率(下限利率)による利子を下回ることはできません。
その利率は現在・・・・・年0.5%。
下限でもとてつもなく高い。
いまどき、10年満期の定期でも0.1~0.2%台です。
しかも、社内預金は給与天引き。
自然にお金が貯まっていきます。
年々社内預金制度を実施する会社が減っているとはいいますが、お勤めの会社にこの制度があるなら、ゼッタイオススメです。