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高島さん離婚裁判勝訴から思う 離婚後の財産分与について

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  高島さんが離婚裁判で勝訴しました。地方裁判所の裁判です。通常の離婚では、不貞行為(簡単に言うと浮気)DV(家庭内暴力)がない限り、5年ぐらいの別居期間がないと離婚できないというのが、今までの流れだったらしいです。

  しかし、今回は異例の判決で、別居期間が2年ほどしかないのに、離婚という判決が出ました。今後、高裁に控訴すれば元嫁の美元さんが勝つかもしれないということで、ただのゴシップ裁判から、今後の離婚裁判に影響が出かねない裁判になりそうで、少々気になるところです。

  さて、FPと言えばお金の専門家。離婚後の財産分与について少し話します。離婚後は全財産を分割するわけではなく、結婚後に増えた財産分を分割します。つまり、夫婦で稼いだ分を割り振りしましょうという考え方です。

  なので、結婚前の相手の貯金などは含まれないので、そこを勘違いしないように注意してください。まぁ、離婚しないで夫婦円満で暮らしていくことが一番いいと思いますが...世の中、いろいろあるのでしょうね(;^_^A

《吉原 健一》
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吉原 健一

よしはらFP事務所 代表FP はがゆい思いをした会計事務所時代、視野が広がったスペイン留学時代、絶対に間違っていると思った保険会社勤務時代を経て、「徹底的にお客様の利益になることのみをする!!」と志、誰でも気軽に無料で相談できるファイナンシャル・プランナー事務所を設立、現在に至る。 ■保有資格   CFP(日本FP協会の国際ライセンス) 1級FP技能士(国家資格)   個人情報保護士  日商簿記検定1級  証券外務員二種   住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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