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続・こんな人も配偶者控除に入れられる!

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  昨日おとといと、長女が胃腸炎になり、食欲がなく大変でした。ほんとに、子供は良く風邪をひきます。季節の変わり目には、体に気を付けましょう!昨日は、更新をしないのに、アクセスが上がっていました。最近たま~に、こういうことがあります。うれしいことです。

  年末調整の季節なので、配偶者控除についてと、こんな人も配偶者控除の対象、と2回書きました。今回もその補足です。

  例えば、奥様や旦那様が、会社を辞め、失業手当をもらっている場合。失業手当は、所得にはなりません。だから、失業手当ならどんなにもらっていても、配偶者控除の対象になり得るのです。

  所得としてカウントされるのは、退職前に貰った給与の合計が103万円以上であるかどうか・・・です。

  退職金は別計算で、所得税がある場合だけ、源泉徴収されます。(たいてい、中途退社だと所得税を取られるほどの退職金はもらわないケースが多いです・・・)だから、配偶者控除の対象者には入れられます。

  あと、配偶者が生命保険の満期金をもらった場合。

  満期金-払い込み保険料÷2-50万>=38万以下

  なら配偶者控除の対象者になります。配偶者に郵貯の簡保で保険金が出たくらいなら、配偶者控除に入れられます。だいたい、こんなところでしょうか。

《拝野 洋子》
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拝野 洋子

拝野 洋子

年金相談員、保険・家計アドバイザー ファイナンシャル・プランナー(上級資格のうちライフ、保険、タックス、相続、金融を科目合格) 大手地方銀行にて外国為替、内国為替に携わる。税理士事務所等にて、社会保険、助成金申請代行、損保代理店業務、行政書士補助、記帳代行などの業務に携わる。400件以上の電話年金相談に対応。東京都中央区で算定相談員、川崎市で街頭相談員、社団法人の労働施策アドバイザーを経験。趣味はクラリネット演奏 音楽鑑賞 読書。平成25年4月よりオールアバウトガイド 平成29年4月より年金相談員 <保有資格> 社会保険労務士、FP技能士2級、AFP、日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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