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健康保険の扶養&配偶者控除、その関係は?

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  こんにちは。家計見直しアドバイザーのハイノです。あと、2週間で、幼稚園の遊戯発表会、私もなにか落ち着きません。

  今回もしつこく年末調整の配偶者控除についてのことです。詳しくは、前回、前々回、その前をみていただきたいのですが、もう一つ補足です。健康保険や厚生年金で被扶養者になれなくても年末調整では、配偶者控除に入れられることもあります。

失業手当をもらっている場合、基本的には、健康保険や厚生年金の被扶養者になれないです。国では 「お給料でないけど、給付金をもらっているなら、健康保険料や国民年金保険料は自分で払ってね」というスタンスなのです。

でも、失業手当は、所得税では非課税扱い。だから、会社を辞めた直後、健康保険料や国民年金保険料を自分で払っている配偶者でも、配偶者控除の対象者になり得るのです。

《拝野 洋子》
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拝野 洋子

拝野 洋子

年金相談員、保険・家計アドバイザー ファイナンシャル・プランナー(上級資格のうちライフ、保険、タックス、相続、金融を科目合格) 大手地方銀行にて外国為替、内国為替に携わる。税理士事務所等にて、社会保険、助成金申請代行、損保代理店業務、行政書士補助、記帳代行などの業務に携わる。400件以上の電話年金相談に対応。東京都中央区で算定相談員、川崎市で街頭相談員、社団法人の労働施策アドバイザーを経験。趣味はクラリネット演奏 音楽鑑賞 読書。平成25年4月よりオールアバウトガイド 平成29年4月より年金相談員 <保有資格> 社会保険労務士、FP技能士2級、AFP、日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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