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節税目的で役員報酬出している場合は注意!来年から控除額に上限

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  今日は、一般的な税金についてのお話です。よく私のところに、自営業者の方から『法人にした方がいいのか、個人事業のままがいいのか』といったご相談を頂きます。

  これは、事業を法人で行うのか個人で行うのかはそれぞれにメリット・デメリットがあります法人を設立する場合のよくある節税策の1つに『役員報酬を出す』というものがあります。当たり前の様に思われますが、これには個人事業にはないメリットがあります。

  どういうものかと言えば、

・役員報酬は一定の金額を満たしていれば全額損金となり、法人税を節税する効果がある
・役員報酬を受け取った側は給与収入となりますが、その収入からは給与所得控除を差し引くことができる

  こういった形で、法人と個人の収入からそれぞれ役員報酬と給与所得控除を差し引くことによって、課税される所得の総額を少なくすることができます。

  ですがこれ、ちょっと注意してください。税制改正で平成25年からは給与所得控除額に上限が設定されることになりました。今年(平成24年)までは役員報酬がどれだけ多くても、少なくともその5%が給与所得控除として控除することが出来ましたが、税制改正で1500万円を超える場合は控除できる金額が一律245万円になりました。

  例えば役員報酬が4000万円の場合、これまでは370万円控除することが出来ていましたが、上限の設定によって、控除額が120万円少なくなります。控除が少なくなるということは、もちろん課税所得の金額が上がるという事であり、要するに所得税が増えるという事になるわけです。所得税と住民税で625,000円ほども増税になります。

  もし節税目的で役員報酬の金額を設定している場合には、役員報酬を見直す必要があるかもしれません。節税を考えて役員報酬の金額を上げても、所得税が多くなってしまっては本末転倒です。

  今お話した例はあくまでも一般的な一つの例にすぎません。実際には他にもいろいろ検討しなくてはならない事がたくさんあります。

《伊藤 尚徳》
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伊藤 尚徳

伊藤 尚徳

FPギャラリー 代表 金融機関での事業資金融資部を8年間経験し、その後日本で数人しかいない、トップコンサルタントの元、自身もファイナンシャルプランナーの道を歩み、その後独立。FPは特定の分野に特化したものだけではいけないと、資産運用や保険・年金、税金、不動産、相続・事業承継など、法人・個人問わず全ての分野においてのコンサルティングを展開。その理念に基づいて事業所名をFPギャラリー(ファイナンスの画廊)として、多くの法人・個人のファイナンスの問題を解決している。大手1部上場企業やマネースクールなどでのセミナーでも定評が有る。 寄稿者にメッセージを送る

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