民法で定める相続人(相続放棄した者を含みます)で年齢20歳未満の未成年者が相続等により財産を取得しているとき、「20歳に達するまでの年数(1年未満は1年とする)×6万円」の未成年者控除額を相続税額から控除することができます。この未成年者控除の主な留意点は次のとおりです。
1.本人の未成年者控除をする前の相続税額が未成年者控除の控除可能な金額より小さいとき、控除しきれない金額が発生してしまいます。この控除しきれない金額は、すぐ切り捨てられるのではなくその未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することができます(相続税法第19条の3第2項)。
ここでいう扶養義務者とは相続税法第1条の2第1号に規定する者で、原則として配偶者と直系血族及び兄弟姉妹です(民法第877条第1項)。
なお、扶養義務者が2人以上いる場合の上記の適用をするときの控除を受ける額の計算は、協議により決めるか税額による按分を行うかのいずれかとなります(施行令第4条の3)。
2.相続税申告で既に未成年者控除を受けた未成年者がいる場合、今回の未成年者控除の額は、前の相続の際に本人とその扶養義務者から控除しきれなかった未成年者控除の金額を限度として適用額を計算することになります(相続税法第19条の3第3項)。従って、二次相続(注)の場合で未成年者がいるときの未成年者控除額の計算には注意が必要です。
(注)例えば、父の相続が一時相続、その後の母の相続が二次相続
3.民法では、未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす(民法第753条)とされていますが、相続税の未成年者控除は婚姻した者についても20歳未満であれば適用があります(相続税基本通達19の3-2)。