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「緊急経済対策」の私たちの暮らしへの影響は??

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  新政権が、いろんな施策を打ち出しています。毎日、矢継ぎ早に報道されることを意図して、小出しにリリースしているのでしょうね。そのほうが「世の中が変化しようとしている」というムード作りに役立ちます。税制改正に関する事項は、今月24日に与党の税制調査会が決定し、2013年度税制改正大綱に取りまとめられ、制度の詳細が明らかになる予定。

祖父母の教育資金の贈与の非課税特例

  祖父母が孫に教育資金をまとめて贈与した場合、1,000万円~1,500万円までの贈与には贈与税を非課税にするという案。相続税対策として、有効な施策になりそうです。財産をたくさん持っている人は、生前に自分名義の財産を少なくすることができれば、相続した人が支払う税金を節約することができます。

  ただ、少なくするといっても、消費をしたのでは意味がありません。いずれ相続する子どもや孫に、生前に非課税で贈与をすることができれば、願ったりかなったりです。

  現在、子どもや孫に対して、住宅取得のための資金を贈与した場合、一定額までは非課税の措置が採られていますが、それに加えて、「孫への教育資金」も非課税対象にするというのです。このことで、もうお金を使わない高齢者に偏っているといわれる金融資産が、お金を使いたい下の世代に移転し、消費を活性化して、経済を潤うというシナリオです。

  教育資金について、これまではどうだったかというと、、、、、祖父母が大学入学金や授業料などをその都度支払えば、贈与税の対象にはならなかったのですが、いったん子どもや孫にまとめて贈与した場合には、課税対象になっていたのです。

  「教育資金」として用途を限定するために、それを証明する方法が必要になります。子どもが生まれたばかりのときに贈与して、使うのは、ずっとあとの大学入学時だったりするのですから、贈与の翌年に領収証を提出するわけいにはいきませんね。

  具体的には、信託銀行などの孫名義の口座を開設し、そのなかに教育資金をまとめて入金。孫はこの口座からお金を引き出して、教育費として使うようにするようです。もっと具体的な運用方法、手続きのやり方が知りたいですね。

企業が従業員の給与や賞与を増やしたら、法人税を減税!

  新規雇用だけでなく、すでに働いている従業員の給与や賞与を増やして人件費の総額を拡大した場合、増やした人件費の一定割合法人税から差し引くという仕組み。これはありがたいですね。賃金が増えるかもしれません。

  しかし、赤字の企業は、もともと法人税を払いませんから、対象にはならないでしょう。また、黒字になったとしても、法人所得は、過去9年分の赤字額(欠損金)と相殺することができます(繰越控除)。

  たとえば、今年500万円の法人所得があったとしても、過去9年間で相殺できなかった欠損金の累計が400万円ある場合には、今年の法人所得は500万円-400万円=100万円とすることができるのです。

  欠損金の累計が600万円だったら、今年の所得は0円になります。(500万円-600万円)

  ということなので、賃金が増えるかもしれないのは、継続的に儲かっている企業の従業員。しかも経営者がその気になった場合になりそう~。

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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