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素敵な印税生活 音楽と書籍はどっちが印税多い?

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  所得税の確定申告が終わり、源泉されていた所得税の還付があった人も多いと思います。還付になるのは、年間の確定税額が源泉されていた税額より少なかった場合です。そして給与所得者は通常、年末調整によって還付がなされます。または確定申告でしか出来ない医療費控除等を申告した場合です。
  
  さて給与所得者以外で源泉徴収されている人とはどんな人でしょうか。士業の場合は源泉徴収されていますし、他にもカメラマンや版下作成、デザインをするなども源泉の対象になります。また、ここからが「おいしい印税」の話の元となると思いますが、講師・楽曲作成・本の執筆なども源泉徴収の対象で、さらに著作権がある場合にはそれも源泉の対象となります。

  そして、その対象となる著作権使用料について。音楽関連では日本音楽著作権協会(JASRAC)という著作権を管理する団体が配分を決めています。そこに加入していないと著作権使用料の入金はないのですが、著作権を有する個人が直接団体に加入していなくても、その権利を使って著作物を出す会社が加入していればその使用料の配分があるため最終的にその会社から入金があります。

  書籍関連でいうと日本文藝家協会に著作権管理部があります。

  これらの著作権使用料の率は、音楽においては作詞1曲につき2円、作曲も2円といった単価ですが、書籍の場合1冊につき原価の30~40%と聞いたことがあります。

  どちらも売れた数×単価になるので、率が高いほうが身入りは多くなるでしょう。ただ、書籍は本が売れるだけで後は周辺物というものがないと思いますが、音楽の場合CDが出たあとTVで使用されたりカラオケで歌われたり、といった周辺での使用も出てきます。ですから率だけではどっちが多額と言えないかもしれません。

  いずれにしろずっと売れ続けなければ印税は初版以後ガタおちします。さて、素敵に印税生活をするためにはどの著作権を活用しましょうか。

《鈴木 久美子》
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鈴木 久美子

鈴木久美子税理士事務所 税理士試験合格後、1991年に税理士登録。 渋谷区の公認会計士事務所での勤務を経て、97年に渋谷にて独立開業。現在は吉祥寺にある事務所で、お客様の仕事全体をサポートしわかりやすく丁寧な業務を心がけている。 税理士の仕事と併せ女性FPのグループ「なでしこFPサロン」に所属し、お客様の相談事を各自の分野を生かしてワンストップで解決することを目指し、定期的に活動をしている。 <保有資格>税理士、AFP 寄稿者にメッセージを送る

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