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生命保険を使った相続対策と節税対策、そして「争族対策」

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「節税対策」「相続対策」に活用できる生命保険

  これまで縮小が検討されてきた生命保険金に対する相続税の非課税制度が、2013年度の税制改正では据え置かれました。生命保険の死亡保険金は、相続財産ではありませんが、相続財産と同じように相続税がかかる「みなし相続財産」として取り扱われます。

  勿論、一定の非課税枠が認められています。死亡保険金のうち、「500万円×法定相続人の人数」までは相続税がかからないようになっているのです。夫婦と子ども2人で、夫が亡くなった場合、法定相続人は3人。したがって、夫が契約者(保険料を払っている人)・被保険者の保険で受取人が遺族の場合、1,500万円までは非課税扱いになります。

  しかし、保険に入ろうと思っても、すでに高齢で、過去に既往症があるために加入することができない、と思ってらっしゃる方も多いでしょう。確かに、長期に渡って保険料を少しずつ払い込む普通のタイプの保険に加入するのは難しいでしょう。

  ただ、「一時払い終身保険」などのように、保険料を一括で払い込むタイプであれば、加入できるモノがあります。この場合「現金1,500万円で死亡保険金1,500万円を買う」ことになるのです。

  「なに?それにどんな意味があるんだ?死亡したら、また現金1,500万円が払われるだけだから同じじゃないのかぃ?」・・・違うんです!

  現金1,500万円を持って亡くなると相続財産は1,500万円ですが、死亡保険金1,500万円は、非課税なので相続財産は0とカウントされます。同じ価値を持つものでも、形を変えることで得するんですね。

  このような仕組みがある理由は、「遺族の生活保障」という考え方からです。「遺族が受け取る保険金の全額に相続税をかけるのはヒドいでしょ。自分が万が一亡くなっても遺族の生活が維持されるようにと保険に入ったのに、そこにまで税金をかけるの?」という考え方があるからです。

  しかし、仕組みができてしまえばこっちのもの。遺族の生活保障を意識する必要がないほど高額の財産を持っている人が、節税対策で使うのです。

「争族対策」にも活用できる生命保険

  生命保険を活用した相続税対策は、このような節税対策だけではありません。「争族対策」にも活用できます。

  たとえば、土地や建物など、分けにくい不動産が遺産の大半を占めるような場合の遺産分割の対策にも使えるのです。子どもが2人いて、長男に不動産を相続させるとした場合、その財産に見合うように死亡保険金を設定し、自分(親)を被保険者、次男を受取人にしておきます。

  自分が死んだら、長男は不動産、次男は死亡保険金を相続し、相続財産のバランスをとることができるのです。(次男には不動産に対する遺留分放棄をあらかじめしてもらっておくと確実です)

  亡くなった人の財産を使えるようにするには、面倒くさい手続きが必要です。たとえば、預金を引き出そうとすると、相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本などが求められます。

  しかし、保険金の場合は、受取人だけの印鑑証明書と戸籍謄本だけで、保険金の支払いを受けることができますので、素早く支払われます。そのため、葬儀代などの支払いなどに充てることができます。

  終身死亡保険の役割は「死後の整理資金」というのもうなづけます。生命保険の基本的な機能は「万が一死亡したときの備え」ですが、相続に関連する場合は、まったく別の目的、役割を与えることができます。お金持ちのための節税対策だけでなく、すべての方の分割対策にも使えるので、うまく使えば、効果的で便利です。

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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